○都市緑地法等施行取扱規則
平成13年3月30日
規則第62号
〔都市緑地保全法等施行取扱規則〕を次のように定める。
都市緑地法等施行取扱規則
(平17規則58・改称)
(特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書)
第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第14条第1項の規定による許可の申請は、特別緑地保全地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式)によらなければならない。許可を受けた行為を変更しようとする場合も、同様とする。
(平17規則58・一部改正)
(特別緑地保全地区内行為(行為変更)通知書)
第2条 法第14条第4項の規定による通知は、特別緑地保全地区内行為(行為変更)通知書(第2号様式)によらなければならない。通知した行為を変更しようとする場合も、同様とする。
(平17規則58・一部改正)
(特別緑地保全地区内行為(変更行為)協議申請書)
第3条 法第14条第8項の規定による協議は、特別緑地保全地区内行為(変更行為)協議申請書(第3号様式)によらなければならない。協議をした行為を変更しようとする場合も、同様とする。
(平17規則58・一部改正)
(2) 位置図(縮尺(1万分の1以上)、方位、申請区域、目標となる建築物等(公共建物、道路、河川等)を明示したもの)
(3) 公図の写し
(4) 別表に掲げる行為の区分による図面等
(特別緑地保全地区内行為着手済届)
第5条 法第14条第5項の規定による届出は、特別緑地保全地区内行為着手済届(第11号様式)によらなければならない。
(平17規則58・一部改正)
(特別緑地保全地区内非常災害応急措置届)
第6条 法第14条第6項の規定による届出は、特別緑地保全地区内非常災害応急措置届(第12号様式)によらなければならない。
(平17規則58・一部改正)
(平17規則58・一部改正)
(土地買入申出書)
第8条 法第17条第1項の規定による土地買入申出は、土地買入申出書(第13号様式)によらなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺(1万分の1以上)、方位、申出区域、目標となる建築物等(公共建物、道路、河川等)を明示したもの)
(2) 公図の写し
(3) 土地の実測平面図又は土地の形状を明らかにした図(縮尺600分の1以上)
(4) 土地の登記事項証明書の写し
(5) 法第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内行為の許可申請に係る不許可処分書の写し
(6) その他市長が必要と認める図書
(平17規則4・平17規則58・一部改正)
(工事着手届)
第9条 特別緑地保全地区内における行為の許可の手続きに関する条例(平成12年横須賀市条例第94号。以下「条例」という。)第2条に規定する工事着手届は、第14号様式による。
(平17規則58・一部改正)
(公告の掲示)
第14条 市長は、法第9条第2項の公告をしたときは、当該公告の日から10日間、当該公告の内容を当該公告の内容に係る措置を行おうとする土地その他適当な場所に掲示するものとする。
(平17規則58・一部改正)
(身分証明書)
第15条 法第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、第20号様式による。
2 法第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、第21号様式による。
(平17規則58・一部改正)
2 前項の工事完了届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺(1万分の1以上)、方位、申請区域、目標となる建築物等(公共建物、道路、河川等)を明示したもの)
(2) 許可を受けた区域の完成平面図(縮尺600分の1以上)
(3) しゅん工写真
(書類の提出部数)
第17条 法及び条例の規定により市長に提出する許可及び協議の申請書、承認申請書並びに土地買入申出書の部数は、2部とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
行為の区分 | 図面等の種類 | 明示しなければならない事項 |
建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転 | 配置図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、敷地境界線、敷地内外の地盤高、敷地内の既存建築物その他の主要工作物、計画建築物又は工作物の位置(敷地境界線からの外壁等の後退距離を含む。)、敷地に接する道路の位置及び幅員、植樹木等の位置(許可行為の変更の場合は、対照配置図とする。) |
求積図 | 縮尺(600分の1以上)、敷地及び緑化の面積並びにこれらの積算根拠(許可行為の変更の場合は、対照求積図とする。) | |
平面図 | 縮尺(200分の1以上)、建築面積及び床面積(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。) | |
立面図 | 縮尺(200分の1以上)、最高の高さ、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。)(許可行為の変更の場合は、対照立面図とする。) | |
構造図又は矩計図 | 縮尺(100分の1以上)、各部分の高さ、主要構造部の材質、外壁及び屋根の仕上方法 | |
土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓又は土石の類の採取 | 現況地形図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為区域の境界線、等高線及び植生の概要 |
求積図 | 縮尺(600分の1以上)、行為区域、緑化区域、切土、盛土又は埋立てを行う区域の面積及びこれらの積算根拠(許可行為の変更の場合は、対照求積図とする。) | |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為区域の境界線、行為区域内外の地盤高、工作物等の位置(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。) | |
植栽計画図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為区域の境界線、既存樹木並びに植樹木等の位置及び大きさ | |
縦横断面図 | 縮尺(600分の1以上)、主要部分及び切土、盛土又は埋立ての高さ並びに仕上方法 | |
土量計算書 | 切土、盛土又は埋立ての量及び積算根拠(土工量が90立方メートルを超える場合に添付する。) | |
木竹の伐採 | 現況平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為区域の境界線、等高線及び植生の概要 |
求積図 | 縮尺(600分の1以上)、伐採面積及び積算根拠(許可行為の変更の場合は、対照求積図とする。) | |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為区域の境界線、伐採木又は伐採林の位置、区域(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。) | |
屋外広告物の表示又は掲出 | 平面図 | 縮尺(50分の1以上) |
立面図 | 縮尺(50分の1以上)及び色彩 | |
構造図 | 縮尺(50分の1以上) |
(平17規則58・令3規則80・一部改正)
(平17規則58・令3規則80・一部改正)
(平17規則58・令3規則80・一部改正)
(平17規則58・令3規則80・一部改正)
(平17規則58・令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(平17規則58・一部改正)
(平17規則58・一部改正)
(平17規則58・一部改正)
(令3規則80・一部改正)