○自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成4年3月13日

規則第5号

自転車等の放置防止に関する条例施行規則

(放置禁止区域の指定)

第1条 市長は、自転車等の放置防止に関する条例(平成3年横須賀市条例第29号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(第1号様式)を設置するものとする。

2 条例第7条第3項及び第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放置禁止区域の区域名及び区域図

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(3) 放置禁止区域の指定の根拠

(4) 放置した自転車等に対する措置

(保管台帳の作成)

第2条 市長は、条例第10条第2項若しくは第4項又は第28条第2項の規定により自転車等を移動したときは、放置自転車等保管台帳(第2号様式)を作成するものとする。

(平15規則68・一部改正)

(自転車等の返還)

第3条 条例第10条第2項若しくは第4項又は第28条第2項の規定により移動した自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(第3号様式)に自転車等のかぎその他当該自転車等の利用者等であることを証明するものを添えて市長に提出しなければならない。

(平15規則68・一部改正)

(通知の方法)

第4条 条例第11条第2項後段の規定による通知は、自転車等引取通知書(第4号様式)その他の方法により行うものとする。

(移動した旨の告示)

第5条 条例第11条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動年月日

(2) 移動した自転車等の台数

(3) 自転車等が放置されていた場所

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受ける方法

(7) 保管期間経過後の自転車等の措置

(8) 問い合わせ先

(移動費用の免除手続き)

第6条 条例第12条ただし書の規定により移動費用の免除を受けようとするときは、自転車等移動費用免除申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

(公募)

第7条 市長は、条例第17条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第19条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平15規則68・追加)

(指定管理者指定申請書等)

第8条 条例第18条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第6号様式による。

2 条例第18条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 自転車等駐車場の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前3年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前3年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) 申請年度の業務内容を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(平15規則68・追加、平17規則4・平18規則51・一部改正)

(使用許可手続き)

第9条 条例第22条前段の規定により自転車等駐車場の使用許可を受けようとするときは、自転車等駐車場定期使用申込書(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。ただし、一時使用又は継続して定期使用する者については、口頭により申込みを行うことができる。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる許可を受けようとするときは、当該各号に定める書類を提示しなければならない。

(1) 市内に該当する者の定期使用の許可 運転免許証、学生証その他市内に該当する者であることを証する書類

(2) 学生の定期使用の許可 学生証

3 申込書は、使用期日の属する月の前月の20日から末日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、定期使用の申請については定期使用券及び定期使用確認証を、一時使用の申請については使用料と引き換えに一時使用券を交付する。ただし、横須賀市立堀ノ内駅自転車等駐車場の一時使用における使用料は、退場する際に一時使用券を添えて納付しなければならない。

5 定期使用の許可を受けた者は、前項の定期使用券を携帯し、入場及び退場のとき並びに係員から提示を求められたときは提示するとともに、定期使用確認証を使用許可を受けた自転車等の後部の確認しやすい箇所に張り付けなければならない。

6 第4項の一時使用券の交付を受けた者は、使用許可を受けた自転車等のハンドルに一時使用車取付札を取り付けるとともに、その使用を終了したときは、当該一時使用車取付札を返還しなければならない。ただし、横須賀市立堀ノ内駅自転車等駐車場を一時使用する者については、この限りでない。

(平15規則68・旧第7条繰下・一部改正、平18規則51・令4規則36・一部改正)

(使用許可の方法)

第10条 自転車等駐車場の使用許可は、申込みの順序により行う。ただし、必要に応じて抽選その他の方法によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に定期使用の許可を受けた者が使用期間満了後引き続き使用しようとする場合において、前条第2項に定める期間に申込みを行ったときは、新たに申込みを行った者に優先して許可することができる。

(平15規則68・旧第8条繰下)

(補欠登録)

第11条 指定管理者は、前条第1項の規定により定期使用の許可を受けられなかった者のうち、申し出のあった者を補欠登録することができる。

2 前項の補欠登録を受けた者は、自転車等駐車場の定期使用の使用者がその使用を辞退したとき又は条例第27条の規定により使用許可を取り消されたときは、登録の順に自転車等駐車場の使用の申込みを行うことができる。

(平15規則68・旧第9条繰下・一部改正)

(駐車できる自転車等)

第12条 条例第22条後段に規定する自転車等駐車場に駐車できる自転車等は、自転車、原動機付自転車及び総排気量が0.125リットル以下の普通自動二輪車とする。ただし、横須賀市立追浜駅第2自転車等駐車場については、自転車に限る。

(平8規則62・一部改正、平15規則68・旧第12条繰下・一部改正、令4規則36・旧第13条繰上・一部改正)

(使用料の免除)

第13条 条例第24条第2項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) その他市長が特に必要があると認める者

2 条例第24条第2項の規定により使用料の免除を受けようとするときは、自転車等駐車場使用料免除申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

(平15規則68・旧第13条繰下・一部改正、平18規則51・一部改正、令4規則36・旧第14条繰上)

(使用料の還付)

第14条 条例第25条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、自転車等駐車場使用料還付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第25条第1号及び第2号に該当する場合の使用料の還付は、定期使用にあっては、既納の使用料から既に経過した月数(1月未満の端数があるときは、切り捨てる。)に1月の使用料(3月を単位とした定期使用については、当該使用料を3で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じた額を減じた額とし、一時使用にあっては、全額とする。

3 条例第25条第3号に規定するその他規則で定めるときは、定期使用の使用者の都合により使用を取り消したとき(以下この項において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期使用の使用期間の最初の日の前日までに取消しを申し出たとき 既納の使用料の全額

(2) 定期使用の使用期間の途中に取消しを申し出たとき 既納の使用料から既に経過した月数(1月未満の端数があるときは、1月とする。)に1月の使用料(3月を単位とした定期使用については、当該単位が1月であった場合に適用される使用料の額)を乗じた額を減じた額

4 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

(平15規則68・旧第14条繰下・一部改正、平18規則51・令2規則4・一部改正、令4規則36・旧第15条繰上)

(使用料の規定の準用)

第15条 前2条の規定は、条例第16条第2項の規定により自転車等駐車場の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平23規則25・追加、令4規則36・旧第16条繰上)

(定期使用券等の再発行)

第16条 定期使用の使用者は、定期使用券又は定期使用確認証を亡失し、又はき損したときは、速やかに定期使用券等再交付申請書を指定管理者に提出して定期使用券又は定期使用確認証の再発行を受けなければならない。

(平15規則68・旧第15条繰下・一部改正、平23規則25・旧第16条繰下、令4規則36・旧第17条繰上)

(届出)

第17条 定期使用の使用者は、申込書に記載した事項に変更が生じたときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平15規則68・旧第16条繰下・一部改正、平23規則25・旧第17条繰下、令4規則36・旧第18条繰上)

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車等を指定された場所に駐車し、施錠すること。

(2) 爆発物又は引火物を自転車等駐車場に持ち込まないこと。

(3) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平15規則68・旧第17条繰下、平23規則25・旧第18条繰下、令4規則36・旧第19条繰上)

この規則は、平成4年3月23日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び第17条の規定は、平成4年5月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成15年12月22日規則第68号)

1 この規則は、自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例(平成15年横須賀市条例第52号)附則第1項本文に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第6条の次に2条を加える改正規定並びに第2号様式及び第6号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第9条の改正規定 自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例(平成18年横須賀市条例第23号)附則第1号に掲げる規定の施行の日

(2) 第2条の規定 平成18年7月1日

(平成20年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第36号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第13条本文の改正規定及び第2号様式から第4号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定で定めるところによる使用の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

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(平15規則68・全改、令4規則36・一部改正)

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(平8規則62・令3規則80・令4規則36・一部改正)

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(平8規則62・令3規則80・令4規則36・一部改正)

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(平8規則62・一部改正)

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(平15規則68・全改、令3規則80・一部改正)

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(平8規則62・一部改正、平15規則68・旧第10号様式繰上・一部改正、平18規則51・一部改正)

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(平8規則62・平13規則28・一部改正、平15規則68・旧第11号様式繰上・一部改正、令3規則80・一部改正)

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自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成4年3月13日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第1章 道路・溝渠
沿革情報
平成4年3月13日 規則第5号
平成8年10月1日 規則第62号
平成13年3月30日 規則第28号
平成15年12月22日 規則第68号
平成17年2月25日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第51号
平成20年4月1日 規則第47号
平成23年4月1日 規則第25号
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年7月1日 規則第80号
令和4年4月1日 規則第36号