○都市公園条例

昭和34年4月1日

条例第18号

都市公園条例をここに公布する。

都市公園条例

目次

(平24条例90・追加)

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第2条―第22条)

第3章 特定公園施設の移動円滑化基準(第23条―第35条)

第4章 監督(第36条―第40条)

第5章 雑則(第41条―第44条)

第6章 罰則(第45条)

附則

第1章 総則

(平24条例90・章名追加)

第1条 本市都市公園の設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基く政令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例90・一部改正)

第2章 都市公園の設置及び管理

(平24条例90・章名追加)

(設置等)

第2条 市長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(昭52条例18・全改)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準)

第2条の2 横須賀市内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の基準は、みどりの基本条例(平成23年横須賀市条例第13号)第9条第1項に規定するみどりの基本計画に定めるとおりとする。

(平24条例90・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを基準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを基準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを基準とすること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例90・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、備蓄倉庫その他規則で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号及び第3号に掲げる建築物を除く。) 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして市長が定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 第1号に掲げる建築物のうち追浜公園に設けるもの 100分の15

3 前2項の規定にかかわらず、都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として市長が定めるものを設ける場合は、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 前3項の規定にかかわらず、都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。以下この項において同じ。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 前各項の規定にかかわらず、法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例90・追加、平30条例38・令2条例43・一部改正)

第2条の5 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、次の各号に掲げる都市公園に係る当該割合は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 追浜公園 100分の60

(2) 久里浜1丁目公園 100分の70

(平30条例38・追加、令2条例50・一部改正)

(所長等)

第3条 別表第1に掲げる都市公園及び別表第1の2に掲げる都市公園(水泳プールに限る。)に次の者を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な者

(平17条例40・追加、平18条例24・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる都市公園(別表第1に掲げる都市公園(佐島の丘第4公園を除く。)及び別表第1の2に掲げる都市公園(水泳プールに限る。)に限る。以下この条及び第7条において同じ。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 有料で使用させる都市公園の使用の許可に関すること。

(2) 都市公園の施設のうち有料で使用させるものの使用の許可に関すること。

(3) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者によこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービー、ヴェルニー公園駐車場、三笠公園駐車場、走水水源地公園駐車場、くりはま花の国第1駐車場、くりはま花の国第2駐車場、くりはま花の国パークゴルフ場駐車場、長井海の手公園駐車場又は荒崎公園駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(第12条第2項の許可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額(よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービー、長井海の手公園駐車場及び荒崎公園駐車場を除く。)は、第20条第1項に規定する使用料と同額とし、同条第2項の規定に準じて納入しなければならない。

5 使用者が第3項の規定により支払う利用料金の額(よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービー、長井海の手公園駐車場及び荒崎公園駐車場に限る。)は、第20条第1項に規定する使用料の額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とし、同条第2項の規定に準じて納入しなければならない。

6 指定管理者は、利用料金の減免及び還付については、第20条第3項又は第21条の規定に準じて行うものとする。

7 第20条及び第21条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例40・追加、平18条例24・平23条例14・平23条例38・平25条例42・平26条例14・平26条例63・令3条例15・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例40・追加・旧第3条繰下・一部改正、平17条例65・平26条例14・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例40・追加・旧第4条繰下、平17条例65・平26条例14・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち都市公園の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が都市公園の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例40・追加・旧第5条繰下・一部改正、平17条例65・平26条例14・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) たき火又は危険のおそれがある行為をすること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(10) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(昭52条例18・一部改正、平17条例40・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第9条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長(別表第1に掲げる都市公園(佐島の丘第4公園を除く。)又は別表第1の2に掲げる都市公園(水泳プールに限る。)における第2号に掲げる行為にあっては指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の規定に基く許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭52条例18・一部改正、平17条例40・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正、平29条例22・令3条例15・令4条例22・一部改正)

(使用の禁止及び制限)

第10条 市長及び指定管理者は、都市公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(平17条例40・旧第5条繰下・旧第8条繰下・一部改正)

(有料公園)

第11条 有料で使用させる都市公園(以下「有料公園」という。)は、猿島公園及びしょうぶ園とする。

2 有料公園を使用しようとする者は、猿島公園については市長の、しょうぶ園については指定管理者の許可を受けなければならない。

(平26条例63・全改)

(有料公園施設)

第12条 本市の公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)並びにその供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、指定管理者(燈明堂緑地駐車場、久里浜1丁目公園駐車場及び佐島の丘第4公園駐車場にあっては、市長)の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設のうち陸上競技場又はサッカー場について前項の許可を受けた者は、第8条第5号の規定にかかわらず、その使用の際、市長の許可を受けて、広告、看板その他これらに類するもの(以下「広告等」という。)を掲出することができる。

4 有料公園施設のうち硬式野球場(追浜公園に限る。)について広告の表示をしようとする者は、第8条第5号の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、広告等を掲出することができる。

5 有料公園施設のうちドッグラン広場について第2項の許可を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者の登録を受けなければならない。

6 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に規定する鑑札及び同法第5条第2項に規定する注射済票を指定管理者に提示するものとする。

(1) 使用者の住所、氏名及び年齢

(2) 使用に係る犬の種類、名前及び狂犬病予防接種を受けた年月日

(3) その他指定管理者が必要と認める事項

7 第5項の登録を受けようとする者は、指定管理者が指定する講習を受けるものとする。

8 第5項の登録の有効期間は、1年とする。

9 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に有料公園施設(燈明堂緑地駐車場、久里浜1丁目公園駐車場及び佐島の丘第4公園駐車場を除く。)の供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に利用に供しない日若しくは時間を定めることができる。

10 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に燈明堂緑地駐車場、久里浜1丁目公園駐車場及び佐島の丘第4公園駐車場の供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に利用に供しない日若しくは時間を定めることができる。

11 供用を臨時に休止するときは、その都度当該都市公園前にその旨を掲示するものとする。

(昭52条例18・一部改正、平8条例61・旧第6条繰下・一部改正、平17条例40・旧第7条繰下・旧第10条繰下・一部改正、平18条例24・平23条例14・平23条例38・平24条例26・平25条例42・平26条例14・平29条例22・平30条例83・令2条例21・令4条例36・令4条例41・一部改正)

(公園施設の設置等許可申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園の施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

(昭52条例18・全改、平8条例61・旧第7条繰下、平17条例40・旧第8条繰下・旧第11条繰下・一部改正)

(設置等の許可を受けた者による広告等の掲出)

第13条の2 法第5条第1項の規定により許可を受けた者は、第8条第5号の規定にかかわらず、市長の許可を受けて、当該都市公園において同条ただし書に規定するものに該当する広告等の掲出以外の広告等の掲出をすることができる。

(令4条例36・追加)

(公園の占用許可申請書の記載事項)

第14条 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(昭52条例18・全改、平8条例61・旧第8条繰下、平17条例40・旧第9条繰下・旧第12条繰下)

(占用許可事項の軽易な変更)

第15条 法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平8条例61・全改、平17条例40・旧第10条繰下・旧第13条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第9条第1項若しくは第3項又は第12条第2項から第4項までの許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は使用させることはできない。

(平8条例61・一部改正、平17条例40・旧第12条繰下・旧第14条繰下・一部改正、平29条例22・一部改正)

(権利承継の届出)

第17条 相続によって、使用者から使用に関する権利を承継した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人が前条の権利を承継したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例40・旧第13条繰下・旧第15条繰下)

(許可の失効)

第18条 次の各号の一に該当する場合は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例による市長又は指定管理者の許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その承継人がないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(平17条例40・旧第14条繰下・旧第16条繰下・一部改正)

(使用許可の取消)

第19条 市長及び指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基く規則に違反したとき。

(5) 公益上その他市長が必要と認めたとき。

(平17条例40・旧第15条繰下・旧第17条繰下・一部改正)

(使用料)

第20条 都市公園内の土地若しくは施設等を使用する者又は有料公園の入園者は、別表第3に定める使用料及び規則で定める附属設備の使用料を納付しなければならない。ただし、しょうぶ園の入園料については4月から6月までの間に限り、ホール、談話室及び和室の使用料については1月から3月まで及び7月から12月までの間に限り納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(昭52条例18・昭55条例15・平8条例61・一部改正、平17条例40・旧第16条繰下・旧第18条繰下・一部改正、平20条例17・平23条例14・平26条例63・令3条例15・一部改正)

(使用料の還付)

第21条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用者が使用開始の4日前までに使用の取消を申し出て相当の理由があると認められるとき。

(3) その他市長において特別の理由があると認めるとき。

2 前項各号の場合における既納の使用料は、これを他日における使用料に充当することができる。

(平17条例40・旧第17条繰下・旧第19条繰下、平25条例42・一部改正)

(届出)

第22条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定に基く処分により必要な措置を命ぜられた者がその命ぜられた措置を完了したとき。

(平17条例40・旧第18条繰下・旧第20条繰下・一部改正)

第3章 特定公園施設の移動円滑化基準

(平24条例90・追加)

(公園管理者等の基準適合義務等)

第23条 市長は、特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、次条から第34条までに定める基準に適合させなければならない。

(平24条例90・追加)

(園路及び広場)

第24条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第33条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続していること。

(平24条例90・追加)

(屋根付広場)

第25条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平24条例90・追加)

(休憩所及び管理事務所)

第26条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第29条第2項第30条及び第31条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平24条例90・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第27条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第24条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号に規定する便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第29条第2項第30条及び第31条の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平24条例90・追加、平29条例22・一部改正)

(駐車場)

第28条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(平24条例90・追加)

(便所)

第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(平24条例90・追加)

第30条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(平24条例90・追加)

第31条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第29条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは「当該便所」と読み替えるものとする。

(平24条例90・追加)

(水飲場及び手洗場)

第32条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平24条例90・追加)

(掲示板及び標識)

第33条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(平24条例90・追加)

第34条 第24条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第24条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平24条例90・追加)

(一時使用目的の特定公園施設)

第35条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第24条から前条までの規定によらないことができる。

(平24条例90・追加)

第4章 監督

(平24条例90・章名追加)

(工作物等の告示等)

第36条 市長は、法第27条第5項の規定により、都市公園に存する工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の保管を始めた後遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 工作物等の名称又は種類及びその数量

(2) 工作物等が放置されていた場所

(3) 工作物等を除却した年月日

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還を受ける方法

2 市長は、前項の告示の日から起算して2週間規則で定める場所において、当該告示に係る工作物等の一覧簿を縦覧に供するものとする。

(平17条例40・追加・旧第21条繰下、平24条例90・旧第23条繰下)

(工作物等の評価方法)

第37条 市長は、法第27条第6項の規定により工作物等の価額の評価を行うに当たっては、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、保管した工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例40・追加・旧第22条繰下、平24条例90・旧第24条繰下)

(工作物等の売却等)

第38条 法第27条第6項の規定により工作物等を売却するときは、市長が別に定める方法により行うものとする。

(平17条例40・追加・旧第23条繰下、平24条例90・旧第25条繰下)

(工作物等の返還手続)

第39条 保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金(同条第8項の規定により売却に要した費用を除く。)を含む。)の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)は、当該工作物等の返還を受けようとするときは、受領書にその工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明するものを添えて市長に提出しなければならない。

(平17条例40・追加・旧第24条繰下、平24条例90・旧第26条繰下)

(立入検査)

第40条 市長は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、市職員に随時都市公園内の占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入り、調査し、検査し、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の立入を行うときは、あらかじめその旨を当該占有物件等の占有者に告げなければならない。

3 第1項の規定により立入をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを呈示しなければならない。

(平17条例40・旧第19条繰下・旧第25条繰下、平24条例90・旧第27条繰下)

第5章 雑則

(平24条例90・章名追加)

(公園予定区域等)

第41条 第13条から第22条まで及び第36条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する都市公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭52条例18・平8条例61・平10条例24・一部改正、平17条例40・旧第20条繰下・旧第26条繰下・一部改正、平23条例14・一部改正、平24条例90・旧第28条繰下・一部改正)

(管理の特例)

第42条 横須賀市総合体育会館、横須賀市北体育会館及び横須賀市西体育会館(温水プールに限る。)の管理については、別に条例で定める。

(昭53条例31・追加、昭61条例24・昭62条例19・平元条例21・平10条例24・一部改正、平17条例40・旧第20条の2繰下・旧第27条繰下、平22条例59・一部改正、平24条例90・旧第29条繰下、令3条例42・一部改正)

(施行上の必要事項)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例40・旧第21条繰下・旧第29条繰下、平24条例90・旧第30条繰下)

(公園管理者の権限の代行)

第44条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。

(昭52条例18・追加、平17条例40・旧第23条繰下・旧第31条繰下、平24条例90・旧第32条繰下、平29条例46・一部改正)

第6章 罰則

(平24条例90・追加)

(過料)

第45条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をしたとき。

(2) 第9条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をしたとき。

(3) 第10条の規定に基づく都市公園の使用の禁止又は制限に違反して都市公園を使用したとき。

(4) 第12条第2項の規定に違反して有料公園施設を使用したとき。

(5) 第12条第3項の規定に違反して同項に掲げる行為をしたとき。

(6) 第17条及び第22条(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する届出をしないとき。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の過料を科する。

(平24条例90・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

公園条例(昭和29年横須賀市条例第14号)

運動場使用条例(昭和29年横須賀市条例第15号)

(昭和35年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月2日条例第19号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和37年6月28日規則第34号により昭和37年7月8日から施行)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月13日条例第47号)

この条例中別表第3に係る改正規定は公布の日から、別表第1に係る改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和39年9月1日規則第64号により昭和39年9月1日から施行)

(昭和40年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月18日条例第33号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1不入斗公園の項の次に加える改正規定(早稲田公園に係る部分を除く。)、別表第2不入斗公園の項の次に加える改正規定及び別表第3(1)(ア)の種別の欄の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年7月15日規則第43号により昭和41年7月15日から施行)

(昭和42年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1衣笠山公園の項の改正規定は昭和42年6月1日から、同表根岸公園の項の次に加える改正規定中久理浜公園に係る部分、別表第2の改正規定及び別表第3(1)(ア)の種別の欄の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和42年7月20日規則第26号により昭和42年7月20日から施行)

(昭和43年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1久理浜公園の項に加える改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3(1)(ア)の改正規定中平作水泳プールに係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年7月25日規則第44号により昭和43年7月28日から施行)

(昭和43年7月31日条例第27号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1平作公園の項の次に加える改正規定中鴨居公園に係る部分、別表第2の改正規定及び別表第3(1)(ア)の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年8月1日規則第36号により昭和44年8月1日から施行)

(昭和45年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1鴨居公園の項の次に加える改正規定中富浦公園に係る部分、別表第2の改正規定及び別表第3(1)(ア)の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年8月1日規則第47号により昭和45年8月1日から施行)

(昭和45年6月10日条例第36号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年7月1日規則第37号により昭和45年7月1日から施行)

(昭和46年4月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中不入斗公園の排球場及び弓道場に係る部分及び別表第3(1)(ア)の改正規定中弓道場に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第44号により昭和46年6月1日から施行)

(昭和46年10月9日条例第44号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年12月25日規則第63号により昭和46年12月25日から施行)

(昭和47年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中不入斗公園の陸上競技場に係る部分、別表第3(1)(ア)の改正規定中陸上競技場に係る部分及び同表備考第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年7月10日規則第41号により昭和47年7月10日から施行)

(昭和48年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月11日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市公園条例別表第2の規定中大津公園の相撲場及び臨海公園に係る部分並びに別表第3(1)(ア)の規定中相撲場に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第39号により相撲場に係る部分は昭和49年5月1日から施行)

(昭和49年8月31日規則第51号により臨海公園に係る部分は昭和49年8月31日から施行)

(昭和49年12月25日条例第54号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年2月25日規則第2号により昭和50年3月1日から施行)

(昭和50年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日条例第49号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年11月10日規則第46号により昭和50年11月10日から施行)

(昭和50年12月25日条例第57号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年2月10日規則第9号により昭和51年3月1日から施行)

(昭和51年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第28号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年2月25日規則第4号により昭和52年3月2日から施行)

(昭和52年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年6月26日規則第35号により昭和53年7月1日から施行)

(昭和53年10月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2(1)エ硬式野球場の項の改正規定は、昭和55年7月10日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月25日規則第44号により昭和57年7月1日から施行)

(昭和59年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年4月25日規則第48号により昭和61年5月1日から施行)

(昭和61年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市公園条例別表第2第1号ア、イ及びウの表の規定は、この条例施行の日以後の占用等に係る使用料について適用し、同日前の占用等に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年4月25日規則第30号によりはまゆう公園に係る部分は昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年6月25日規則第37号により長沢村岡公園に係る部分は昭和63年7月1日から施行)

(平成元年4月1日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年5月25日規則第36号により平成元年8月12日から施行)

(平成2年3月31日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1号エの表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成2年9月25日規則第29号により平成2年10月1日から施行)

(平成4年4月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2第1号ア、イ及びウの表の規定は、この条例施行の日以後の占用等に係る使用料について適用し、同日前の占用等に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2第1号エの表の規定は、この条例施行の日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年4月25日規則第32号により平成8年5月1日から施行)

(平成8年12月25日条例第61号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 しょうぶ園条例(昭和63年横須賀市条例第22号)は、廃止する。

3 改正後の都市公園条例別表第2の規定(硬式野球場及び室内投球場に係る部分に限る。)は、この条例施行の日以後の使用に係る申込みがあったものについて適用し、同日前の使用に係る申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の都市公園条例第11条、別表第2第1号ア、イ及びウの表並びに同表第2号の規定は、この条例施行の日以後の占用等に係る使用料について適用し、同日前の占用等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年5月25日規則第40号により別表第1の改正規定中久里浜緑地に係る部分(アーチェリー場に係る部分に限る。)及び別表第2第1号オの表の改正規定中アーチェリー場に係る部分は、平成11年6月1日から施行)

(平成11年6月25日規則第43号により別表第1の改正規定中久里浜緑地に係る部分(エアライフル場に係る部分に限る。)及び別表第2第1号オの表の改正規定中エアライフル場に係る部分は平成11年7月1日から施行)

(平成11年7月26日規則第48号により別表第1の改正規定中光の丘公園に係る部分及び別表第2第1号オの表の改正規定中「及び西公園」を「、光の丘公園及び西公園」に改める部分は平成11年8月1日から施行)

(平成12年3月29日条例第42号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第22条に係る部分は、同年7月1日から、第2条の規定は、同年9月8日から施行する。

2 第1条の規定中第22条に係る部分の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第40号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

(平成17年9月30日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「都市公園(別表第1に掲げる都市公園に限る」を「別表第1に掲げる都市公園及び別表第1の2に掲げる都市公園(水泳プールに限る」に改める部分及び第12条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第106号で平成19年4月1日から施行)

(平成19年3月29日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2夏島都市緑地の項の改正規定及び同表不入斗公園の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号により平成19年4月1日から施行)

(平成20年3月28日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定及び別表第3第1号カの表にしょうぶ園駐車場の項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第59号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成23年4月1日規則第4号により平成23年4月26日から施行)

(平成23年3月28日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第12条の改正規定、別表第1の改正規定、別表第2に佐島の丘第4公園の項を加える改正規定及び別表第3第1号カの表に佐島の丘第4公園駐車場の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成23年8月10日規則第37号により平成23年10月1日から施行)

(平成23年12月19日条例第38号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、別表第3第1号イの表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号で平成24年3月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第90号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3第1号カの改正規定(佐原2丁目公園駐車場に係る部分を除く。) 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成25年1月25日規則第2号により平成25年2月10日から施行)

(2) 別表第3第1号オの改正規定及び同号カの改正規定(佐原2丁目公園駐車場に係る部分に限る。) 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成25年2月25日規則第4号で、附則第1項第2号(別表第3第1号オの改正規定に限る。)に規定する施行期日は平成25年4月1日とし、同号(別表第3第1号オの改正規定を除く。)に規定する施行期日は平成25年4月15日から施行)

2 この条例の前項第2号に掲げる規定の施行の日から平成26年3月31日までの間は、第4条各号列記以外の部分中「及び佐島の丘第4公園」とあるのは「、佐原2丁目公園及び佐島の丘第4公園」と、第12条第2項及び第7項中「及び佐島の丘第4公園」とあるのは「、佐原2丁目公園及び佐島の丘第4公園」と、同条第8項中「又は佐島の丘第4公園駐車場」とあるのは「、佐原2丁目公園又は佐島の丘第4公園駐車場」とする。

3 改正後の都市公園条例第2章及び第3章の規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、施行の日以降5年以内に見直しを行うものとする。

(平成25年3月29日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第21条及び別表第3第1号カの改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第69号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

14 第16条の規定による改正後の都市公園条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第14号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第6条第1項の改正規定、第7条の改正規定、第12条第3項の改正規定、別表第2荒崎公園の項の改正規定、別表第3第1号アの改正規定及び別表第3第1号キの改正規定 平成26年4月1日

(2) 別表第3第1号ウの改正規定 平成26年7月1日

2 改正後の都市公園条例別表第3第1号ウの規定は、前項第2号に規定する日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

3 この条例の第1項第1号の規定による施行の日から平成27年3月31日までの間は、別表第2荒崎公園の項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(平成26年12月18日条例第63号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の都市公園条例別表第3第1号オの規定は、この条例施行の日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第83号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第46号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第44条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第38号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第83号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第5号で平成31年3月23日から施行)

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

14 第14条の規定による改正後の都市公園条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第21号)

この条例中別表第3第1号オの表陸上競技場の項の改正規定は令和2年4月1日から、その他の規定は同年7月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第67号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第15号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条第2項の改正規定(よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービーに係る部分を除く。)並びに第9条第1項各号列記以外の部分及び別表第1の改正規定 令和4年4月1日

(2) 第4条第2項の改正規定(よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービーに係る部分に限る。)、同条第4項及び第5項、別表第2ヴェルニー公園の項並びに別表第3第1号オの改正規定、同号キを同号クとする改正規定、同号カを同号キとし、同号オの次にカを加える改正規定並びに同表第2号キの改正規定 規則で定める日

(令和3年規則第72号で令和3年5月29日から施行)

2 この条例の施行の日から前項第1号に規定する日の前の日までの間における有料公園施設に関する都市公園条例第12条第2項、第8項及び第9項の規定の適用については、これらの規定中「燈明堂緑地駐車場」とあるのは「走水水源地公園駐車場、燈明堂緑地駐車場」とする。

(令和3年6月23日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第70号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第22号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項第3号の改正規定及び別表第3第1号ウの表業として行う映画の撮影又は興業の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第36号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、別表第3第1号クの改正規定(「第12条第3項」の次に「及び第4項」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日条例第41号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に登録の申請があったものについて適用し、同日前に登録の申請があったものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、既に指定管理者が指定する講習を受けた者は、改正後の第12条第7項の規定による講習を受けたものとみなす。

(令和4年12月19日条例第60号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2はまゆう公園の項の改正規定及び別表第3第1号キの表追浜公園駐車場夏島都市緑地駐車場不入斗公園第2駐車場不入斗公園臨時駐車場大津公園駐車場燈明堂緑地駐車場佐原2丁目公園第2駐車場久里浜1丁目公園駐車場光の丘公園駐車場西公園駐車場湘南国際村西公園駐車場佐島の丘第4公園駐車場の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第3第1号オの表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平17条例40・追加、平18条例24・平23条例14・平24条例90・平26条例63・令3条例15・一部改正)

追浜公園 夏島都市緑地 田浦梅の里 ヴェルニー公園 猿島公園 三笠公園 平和中央公園 不入斗公園 はまゆう公園 しょうぶ園 衣笠公園 衣笠山公園 根岸公園 大津公園 走水水源地公園 旗山崎公園 ペリー公園 佐原2丁目公園 くりはま花の国 野比かがみ田緑地 光の丘水辺公園 光の丘公園 長井海の手公園 荒崎公園 西公園 太田和つつじの丘 佐島の丘第4公園 湘南国際村西公園

別表第1の2(第3条、第4条関係)

(平18条例24・追加、平27条例83・平29条例22・平29条例46・一部改正)

湘南鷹取5丁目第2公園 馬堀海岸公園 浦賀7丁目公園 久里浜公園 長沢村岡公園 富浦公園

別表第2(第12条第1項関係)

(平17条例40・全改、平18条例24・平19条例31・平20条例17・平23条例14・平23条例38・平24条例26・平24条例90・平25条例69・平26条例14・平27条例83・平29条例22・平29条例46・平30条例83・令2条例21・令2条例67・令3条例15・令3条例42・令4条例36・令4条例60・一部改正)

都市公園名

有料公園施設の種類

供用日

供用時間

追浜公園

硬式野球場

室内投球場

庭球場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで

駐車場

公園駐車場

通年

午前5時から午後9時30分まで

臨時駐車場

指定管理者が定める日

指定管理者が定める時間

夏島都市緑地

ドッグラン広場

1月4日から12月28日まで

1月、2月及び12月

午前9時から午後5時まで

3月から5月まで及び9月から11月まで

午前9時から午後6時まで

6月から8月まで

午前9時から午後7時まで

駐車場

通年

午前5時から午後10時まで

ヴェルニー公園

よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービー

指定管理者が定める日

指定管理者が定める時間

駐車場

通年

普通

全日

大型

午前8時30分から午後5時30分まで

三笠公園

駐車場

通年

1月、2月及び12月

午前8時30分から午後8時30分まで

3月から11月まで

午前7時30分から午後9時30分まで

不入斗公園

第1軟式野球場

1月4日から12月28日まで

午前8時30から午後9時まで。ただし、3月から11月までの日曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日及び休日については、午前5時30分から午後9時までとする。

第2軟式野球場

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで。ただし、3月、10月及び11月の日曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日及び休日については、午前5時30分から午後5時までとする。

4月から9月まで

午前5時30分から午後7時まで。ただし、月曜日及び火曜日(休日を除く。)については、午前8時30分から午後7時までとする。

庭球場

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで

4月から9月まで

午前8時30分から午後7時まで

陸上競技場

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで。ただし、3月、10月及び11月の日曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日及び休日並びに1月、2月及び12月の日曜日、土曜日及び休日については、午前5時30分から午後5時までとする。

4月から9月まで

午前5時30分から午後7時まで。ただし、月曜日及び火曜日(休日を除く。)については、午前8時30分から午後7時までとする。

弓道場

午前8時30分から午後5時まで。ただし、4月から9月までの専用使用については、午前8時30分から午後7時までとする。

駐車場

第1駐車場

通年

午前5時から午後9時30分まで

第2駐車場

1月4日から12月28日まで

指定管理者が定める時間

臨時駐車場

指定管理者が定める日

指定管理者が定める時間

はまゆう公園

運動場

1月4日から12月28日まで

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで

4月から9月まで

午前8時30分から午後7時まで

駐車場

通年

午前8時から午後9時30分まで

しょうぶ園

ホール

談話室

和室

1月4日から12月28日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)。ただし、4月から6月までの期間を除く。

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、月曜日又は土曜日に当たるときは、火曜日)。ただし、4月から6月までの期間を除く。

1月から4月まで及び9月から12月まで

午前9時から午後5時まで

5月から8月まで

午前9時から午後7時まで

駐車場

通年

午前5時から午後9時まで

衣笠公園

軟式野球場

1月4日から12月28日まで

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで

4月から9月まで

午前8時30分から午後7時まで

大津公園

軟式野球場

1月4日から12月28日まで

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで。ただし、3月、10月及び11月の日曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日及び休日については、午前5時30分から午後5時までとする。

4月から9月まで

午前5時30分から午後7時まで。ただし、月曜日及び水曜日(休日を除く。)については、午前8時30分から午後7時までとする。

運動場

庭球場

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで

4月から9月まで

午前8時30分から午後7時まで

相撲すもう

午前8時30分から午後5時まで。ただし、4月から9月までの専用使用については、午前8時30分から午後7時までとする。

駐車場

公園駐車場

通年

午前5時から午後7時30分まで

臨時駐車場

指定管理者が定める日

指定管理者が定める時間

走水水源地公園

駐車場

通年

午前5時から午後9時まで。ただし、入場は、午前5時から午後8時までとする。

佐原2丁目公園

硬式野球場

1月4日から12月28日まで

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで。ただし、10月の日曜日、土曜日及び休日については、午前5時30分から午後5時までとする。

4月から9月まで

午前8時30分から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日及び休日については、午前5時30分から午後7時までとする。

サッカー場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで。ただし、3月から11月までの日曜日、土曜日及び休日については、午前6時30分から午後9時までとする。

第1駐車場

通年

午前5時から午後9時30分まで

第2駐車場

1月4日から12月28日まで

大型駐車場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

久里浜1丁目公園

駐車場

通年

午前8時30分から午後9時30分まで

くりはま花の国

アーチェリー場

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日(その日が5月4日又は5月5日に当たるときは、5月6日))を除く。

午前8時30分から午後5時まで。ただし、3月から11月までの一般使用については、午前8時30分から午後9時までとする。

エアライフル場

午前8時30分から午後9時まで。ただし、専用使用については、午前8時30分から午後5時までとする。

駐車場

パークゴルフ場駐車場

午前8時30分から午後5時30分まで

第1駐車場

通年

午前8時から午後5時まで

第2駐車場

午前5時30分から午後8時30分まで

光の丘公園

庭球場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで。ただし、3月から11月までの日曜日、火曜日、土曜日及び休日については、午前6時30分から午後9時までとする。

駐車場

午前8時から午後9時30分まで。ただし、3月から11月までの日曜日、火曜日、土曜日及び休日については、午前6時から午後9時30分までとする。

長井海の手公園

駐車場

通年

1月、2月及び12月

午前8時30分から午後9時30分まで

3月から11月まで

午前8時から午後9時30分まで

荒崎公園

駐車場。ただし、有料の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日、休日その他指定管理者が必要と認める日

(2) 7月20日から8月31日まで

通年

1月、11月及び12月

午前8時から午後5時30分まで

2月から4月まで及び10月

午前8時から午後6時30分まで

5月から9月まで

午前8時から午後7時30分まで

西公園

軟式野球場

庭球場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後9時まで。ただし、3月から11月までの日曜日、水曜日、土曜日及び休日については、午前5時30分(庭球場については、午前6時30分)から午後9時までとする。

駐車場

公園駐車場

午前8時から午後9時30分まで。ただし、3月から11月までの日曜日、水曜日、土曜日及び休日については、午前5時から午後9時30分までとする。

臨時駐車場

指定管理者が定める日

指定管理者が定める時間

燈明堂緑地

佐島の丘第4公園

駐車場

通年

午前5時から午後9時30分まで

湘南国際村西公園

庭球場

1月4日から12月28日まで

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時30分から午後5時まで。ただし、3月、10月及び11月の日曜日、木曜日、土曜日及び休日については、午前6時30分から午後5時までとする。

4月から9月まで

午前8時30分から午後7時まで。ただし、日曜日、木曜日、土曜日及び休日については、午前6時30分から午後7時までとする。

駐車場

1月から3月まで及び10月から12月まで

午前8時から午後5時30分まで。ただし、3月、10月及び11月の日曜日、木曜日、土曜日及び休日については、午前6時から午後5時30分までとする。

4月から9月まで

午前8時から午後7時30分まで。ただし、日曜日、木曜日、土曜日及び休日については、午前6時から午後7時30分までとする。

湘南鷹取5丁目第2公園

根岸公園

浦賀7丁目公園

久里浜公園

長沢村岡公園

富浦公園

水泳プール

7月4日から9月7日まで

午前9時から午後5時まで。ただし、専用使用については、午前9時から午後2時30分までとする。

馬堀海岸公園

水泳プール

7月1日から9月10日まで(9月1日から同月10日までの間にあっては、日曜日及び土曜日に限る。)

7月1日から同月19日まで

日曜日、土曜日及び休日

午前9時から午後6時まで

上記以外の日

午後零時30分から午後6時まで

7月20日から9月10日まで

午前9時から午後6時まで

駐車場

通年

午前5時から午後9時まで

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 普通とは車体の高さが2.7メートル未満の自動車を、大型とは車体の高さが2.7メートル以上の自動車をいう。

3 全日とは、午前零時から午後12時までをいう。

別表第3(第20条第1項関係)

(昭37条例19・昭39条例36・昭41条例22・昭42条例16・昭43条例17・昭44条例15・昭45条例19・昭46条例33・昭47条例26・昭48条例26・昭49条例23・昭51条例12・一部改正、昭52条例18・旧別表第3繰上、昭55条例15・昭57条例15・昭59条例9・昭62条例19・平2条例14・平4条例24・平7条例18・平8条例61・平10条例24・平11条例23・平12条例42・平15条例17・一部改正、平17条例40・旧別表第2繰下・一部改正、平18条例24・平19条例31・平20条例17・平23条例14・平23条例38・平24条例26・平24条例90・平25条例42・平25条例76・平26条例14・平26条例63・平27条例83・平29条例22・平30条例83・令元条例11・令2条例21・令2条例43・令2条例67・令3条例15・令3条例70・令4条例22・令4条例36・令4条例60・一部改正)

(1) 使用料の基本額

ア 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき使用料

区分

単位

金額

土地を使用する場合

公園施設を設けるとき(自動販売機を除く。)

1平方メートル 1月につき

210

公園施設を管理するとき

410

工作物その他の物件又は施設を使用する場合

公園施設を設けるとき(自動販売機を除く。)

650

公園施設を管理するとき

1,290

自動販売機

土地を使用する場合

1平方メートル以下の設置面積

1台 1月につき

500

1平方メートルを超える設置面積

1,000

工作物その他の物件又は施設を使用する場合

1平方メートル以下の設置面積

524

1平方メートルを超える設置面積

1,048

備考 法第5条の2第1項に規定する公募設置等指針を定めた場合における使用料(同項に規定する公募対象公園施設の使用料を除く。)は、この表の規定にかかわらず、この表に定める金額以上であって、法第5条第1項の許可を受ける者が提案する金額を勘案して市長が定める金額とする。

イ 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する者の納付すべき使用料

占用物件名

単位

使用料月額

第1種電柱

1本

120

第2種電柱

180

第3種電柱

240

第1種電話柱

105

第2種電話柱

170

第3種電話柱

230

その他の柱類

10

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

1

地下に設ける電線その他の線類

1

鉄塔

1平方メートル

205

地下埋設物

外径0.07メートル未満のもの

1メートル

9

外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

11

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

12

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

15

外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

30

外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

40

外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

44

外径0.7メートル以上1メートル未満のもの

63

外径1メートル以上のもの

126

標識

1本

155

防火貯水槽等で地下に設けられるもの

1平方メートル

205

軌道敷

205

工事用施設、足場、材料置場及びこれらに類するもの

200

仮設建築物

205

前各項に該当しないその他のもの

道路占用条例(平成12年横須賀市条例第40号)別表の規定を準用する。

ウ 第9条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき使用料

行為の種類

単位

金額

行商、露店その他これらに類するもの

1平方メートル 1日につき

400

業として行う写真撮影

1日につき

20,950

業として行う映画の撮影又は興行

1日につき

41,900

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートル 1日につき

10

エ 有料公園の入園料

都市公園名

区分

金額

猿島公園

本市の区域内に住所を有する者

小学生

中学生

1人1回につき

130

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき

250

上記以外の者

小学生

中学生

1人1回につき

250

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき

500

しょうぶ園

一般

小学生

中学生

1人1回につき

100

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき

320

30人以上の団体

小学生

中学生

1人1回につき

60

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき

210

オ 有料公園施設(よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービー及び駐車場を除く。)の使用料

有料公園施設の種類

単位

金額

市内

市外

硬式野球場(追浜公園に限る。)

業として使用する者

午前8時30分から11時まで

20,950

(14,400)

41,900

(28,800)

午前11時から午後1時まで

16,760

(11,520)

33,520

(23,040)

午後1時から3時まで

16,760

(11,520)

33,520

(23,040)

午後3時から5時まで

16,760

(11,520)

33,520

(23,040)

午後5時から7時まで

16,760

(11,520)

33,520

(23,040)

午後7時から9時まで

16,760

(11,520)

33,520

(23,040)

時間外1時間につき

8,380

(5,760)

16,760

(11,520)

15歳以上の者(業として使用する者、高校生及び中学生を除く。)

午前8時30分から11時まで

10,480

20,960

午前11時から午後1時まで

8,380

16,760

午後1時から3時まで

8,380

16,760

午後3時から5時まで

8,380

16,760

午後5時から7時まで

8,380

16,760

午後7時から9時まで

8,380

16,760

時間外1時間につき

4,190

8,380

上記以外の者

午前8時30分から11時まで

6,550

13,100

午前11時から午後1時まで

5,240

10,480

午後1時から3時まで

5,240

10,480

午後3時から5時まで

5,240

10,480

午後5時から7時まで

5,240

10,480

午後7時から9時まで

5,240

10,480

時間外1時間につき

2,620

5,240

硬式野球場(佐原2丁目公園に限る。)

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

午前5時30分から8時30分まで

7,030

14,060

午前8時30分から11時まで

5,860

11,720

午前11時から午後1時まで

4,690

9,380

午後1時から3時まで

4,690

9,380

午後3時から5時まで

4,690

9,380

午後5時から7時まで

4,690

9,380

時間外1時間につき

2,340

4,680

上記以外の者

午前5時30分から8時30分まで

4,920

9,840

午前8時30分から11時まで

4,090

8,180

午前11時から午後1時まで

3,280

6,560

午後1時から3時まで

3,280

6,560

午後3時から5時まで

3,280

6,560

午後5時から7時まで

3,280

6,560

時間外1時間につき

1,640

3,280

軟式野球場

午前5時30分から8時30分まで(衣笠公園を除く。)

1,770

3,540

午前8時30分から11時まで

1,470

2,940

午前11時から午後1時まで

1,180

2,360

午後1時から3時まで

1,180

2,360

午後3時から5時まで

1,180

2,360

午後5時から7時まで

1,180

2,360

午後7時から9時まで(不入斗公園第1軟式野球場及び西公園に限る。)

1,180

2,360

時間外1時間につき

590

1,180

運動場(はまゆう公園に限る。)

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

午前8時30分から11時まで

11,950

23,900

午前11時から午後1時まで

9,560

19,120

午後1時から3時まで

9,560

19,120

午後3時から5時まで

9,560

19,120

午後5時から7時まで(4月から9月までに限る。)

9,560

19,120

時間外1時間につき

4,780

9,560

上記以外の者

午前8時30分から11時まで

7,170

14,340

午前11時から午後1時まで

5,740

11,480

午後1時から3時まで

5,740

11,480

午後3時から5時まで

5,740

11,480

午後5時から7時まで(4月から9月までに限る。)

5,740

11,480

時間外1時間につき

2,870

5,740

運動場(大津公園に限る。)

午前8時30分から11時まで

1,470

2,940

午前11時から午後1時まで

1,180

2,360

午後1時から3時まで

1,180

2,360

午後3時から5時まで

1,180

2,360

午後5時から7時まで(4月から9月までに限る。)

1,180

2,360

時間外1時間につき

590

1,180

陸上競技場

一般

1人につき

100

200

回数券(11回分)

1,000

2,000

専用

競技用器具を使用する場合

午前につき

(28,380)

5,680

(56,760)

11,360

午後につき

(34,270)

7,090

(68,540)

14,180

1日につき

(56,770)

11,350

(113,540)

22,700

時間外1時間につき

(6,710)

1,410

(13,420)

2,820

競技用器具を使用しない場合

午前につき

4,140

8,280

午後につき

5,680

11,360

1日につき

8,280

16,560

時間外1時間につき

1,030

2,060

サッカー場

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

午前6時30分から8時30分まで

14,670

29,340

午前9時から11時まで

14,670

29,340

午前11時から午後1時まで

14,670

29,340

午後1時から3時まで

14,670

29,340

午後3時から5時まで

14,670

29,340

午後5時から7時まで

14,670

29,340

午後7時から9時まで

14,670

29,340

上記以外の者

午前6時30分から8時30分まで

8,800

17,600

午前9時から11時まで

8,800

17,600

午前11時から午後1時まで

8,800

17,600

午後1時から3時まで

8,800

17,600

午後3時から5時まで

8,800

17,600

午後5時から7時まで

8,800

17,600

午後7時から9時まで

8,800

17,600

庭球場

午前6時30分から8時30分まで(光の丘公園、西公園及び湘南国際村西公園に限る。)

980

1,960

午前8時30分から11時まで

1,220

2,440

午前11時から午後1時まで

980

1,960

午後1時から3時まで

980

1,960

午後3時から5時まで

980

1,960

午後5時から7時まで

980

1,960

午後7時から9時まで(追浜公園、光の丘公園及び西公園に限る。)

980

1,960

時間外1時間につき

490

980

弓道場

一般

午前につき

200

400

午後につき

310

620

専用

午前につき

2,010

4,020

午後につき

2,840

5,680

夜間につき

1,990

3,980

相撲場

一般

1人につき

100

200

専用

午前につき

3,350

6,700

午後につき

5,030

10,060

夜間につき

1,990

3,980

アーチェリー場

一般

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

1人1時間につき

260

520

上記以外の者

160

320

専用

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

午前につき

10,480

20,960

午後につき

15,720

31,440

上記以外の者

午前につき

6,280

12,560

午後につき

9,430

18,860

エアライフル場

一般

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

1人1時間につき

260

520

上記以外の者

160

320

専用

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

午前につき

10,480

20,960

午後につき

15,720

31,440

上記以外の者

午前につき

6,280

12,560

午後につき

9,430

18,860

水泳プール(馬堀海岸公園を除く。)

小学生及び中学生

1回につき

60

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき

180

専用

午前9時から11時30分まで

10,160

正午から午後2時30分まで

11,950

午前9時から午後2時30分まで

20,320

水泳プール(馬堀海岸公園に限る。)

一般

小学生及び中学生

1回3時間まで

190

1回3時間を超えた場合は、190円に3時間を超えた時間30分までごとに30円加算する。

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回3時間まで

470

1回3時間を超えた場合は、470円に3時間を超えた時間30分までごとに80円加算する。

30人以上の団体

小学生及び中学生

1回3時間まで

130

1回3時間を超えた場合は、130円に3時間を超えた時間30分までごとに30円加算する。

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回3時間まで

380

1回3時間を超えた場合は、380円に3時間を超えた時間30分までごとに80円加算する。

室内投球場

1時間につき

2,100

4,200

ドッグラン広場

1頭1年につき

2,100

4,190

ホール

1時間につき

840

1,680

第1談話室

320

640

第2談話室

210

420

和室

210

420

備考

1 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者(ドッグラン広場の使用者にあっては、第1号に該当する者)である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者(ドッグラン広場の使用者にあっては、同項第1号に該当しない者)である場合をいう。

3 有料施設の使用者が入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、この表の規定にかかわらず、この表に定める金額に市長が定める公園管理の費用を加えた金額とする。

4 この表中午前とあるのは午前8時30分から正午までとし、午後とあるのは正午から午後5時までとし、夜間とあるのは午後5時から午後7時までとする。

5 この表中高校生とあるのは、次に掲げる学校に在学する者をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校

(2) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程

(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校

(4) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部

(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程

(6) 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち高等学校に相当するもの

(7) その他高等学校に相当する教育施設

6 硬式野球場(追浜公園に限る。)の金額の欄中( )内の金額は、練習に使用する場合の金額とする。

7 運動場(はまゆう公園に限る。)及びサッカー場の使用料については、半面使用の場合は半額とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

8 陸上競技場の金額の欄中( )内の金額は、運動会等に使用する場合の金額とする。

9 室内投球場の使用料については、硬式野球場と同時に使用する場合は、徴収しない。

カ 有料公園施設(よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービーに限る。)の観覧料

有料公園施設の種類

単位

金額

よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービー

1回につき

200

キ 駐車場の使用料

公園名

使用料

種類

区分

金額

追浜公園駐車場

夏島都市緑地駐車場

不入斗公園第2駐車場

不入斗公園臨時駐車場

はまゆう公園駐車場

大津公園駐車場

燈明堂緑地駐車場

佐原2丁目公園第2駐車場

久里浜1丁目公園駐車場

光の丘公園駐車場

西公園駐車場

湘南国際村西公園駐車場

佐島の丘第4公園駐車場

普通

1回30分まで

0

1回30分を超え2時間まで

320

1回2時間を超えた場合は、320円に2時間を超えた時間30分までごとに50円を加算する。ただし、620円を超えるときは、620円とする。

追浜公園臨時駐車場

不入斗公園第1駐車場

大津公園臨時駐車場

佐原2丁目公園第1駐車場

普通

1回30分まで

0

1回30分を超え2時間まで

320

1回2時間を超えた場合は、320円に2時間を超えた時間30分までごとに50円を加算する。ただし、620円を超えるときは、620円とする。

大型

1回につき

2,100

ヴェルニー公園駐車場

普通

1回1時間まで

420

1回1時間を超えた場合は、420円に1時間を超えた時間30分までごとに210円を加算する。

大型

1回につき

2,100

三笠公園駐車場

普通

1回1時間まで

420

1回1時間を超え2時間までの場合は、420円に1時間を超えた時間30分までごとに210円を加算する。

1回2時間を超えた場合は、840円に2時間を超えた時間1時間までごとに100円を加算する。

しょうぶ園駐車場

普通

1月から3月まで及び7月から12月まで

1回30分まで

100

1回30分を超えた場合は、100円に30分を超えた時間30分までごとに100円を加算する。ただし、600円を超えるときは、600円とする。

4月から6月まで

1回1時間まで

320

1回1時間を超えた場合は、320円に1時間を超えた時間30分までごとに150円を加算する。

大型

通年

1回につき

2,100

馬堀海岸公園駐車場

普通

1回30分まで

100

1回30分を超えた場合は、100円に30分を超えた時間30分までごとに100円を加算する。ただし、800円を超えるときは、800円とする。

走水水源地公園駐車場

普通

1回30分まで

210

1回30分を超えた場合は、210円に30分を超えた時間30分までごとに210円を加算する。ただし、1,680円を超えるときは、1,680円とする。

くりはま花の国第1駐車場

くりはま花の国第2駐車場

普通

1回につき

630

大型

1回につき

2,100

くりはま花の国パークゴルフ場駐車場

普通

1回につき

630

長井海の手公園駐車場

普通

1回30分まで

0

1回30分を超えた場合

1,050

大型

1回につき

2,620

自動二輪車及び原動機付自転車

1回30分まで

0

1回30分を超えた場合

420

荒崎公園駐車場

普通

1回につき

1,050

大型

1回につき

2,100

西公園臨時駐車場

普通

1回につき

320

大型

1回につき

2,100

備考

1 普通とは車体の高さが2.7メートル未満の自動車を、大型とは車体の高さが2.7メートル以上の自動車をいう。

2 原動機付自転車とは、総排気量が0.050リットルを超えるものをいう。

ク 第12条第3項及び第4項に規定する行為をする者の納付すべき使用料

行為の種類

有料公園施設の種類

単位

金額

広告等

硬式野球場(追浜公園に限る。)

市長が別に定める額

陸上競技場

表示面積1平方メートル1日につき

1,220円

サッカー場

410円

ケ 第13条の2に規定する行為をする者の納付すべき使用料

行為の種類

単位

金額

常時又は一定の期間継続して行う広告等の掲出

市長が別に定める額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し等に際し、一時的に行う広告等の掲出

表示面積1平方メートル1日につき

410円

(2) 使用料の算定

ア 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。

イ 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいう。

ウ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

エ 表示面積とは、広告等の表示部分の面積をいう。

オ 使用料の額を算定する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数がある場合は1平方メートルとして、長さが1メートルに満たないもの又はその長さに1メートル未満の端数がある場合は1メートルとして計算する。

カ 前号アからウまでにおいて使用料の額が月を単位として定められている場合において、その使用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

キ 使用料は、前号アにおいては区分ごと、同号イにおいては占用物件ごと、同号ウにおいては行為の種類ごと及び同号クにおいては有料公園施設の種類ごとに計算し、使用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、使用料が100円に満たないものは、100円とする。

都市公園条例

昭和34年4月1日 条例第18号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第2章 公園・緑地
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第18号
昭和35年12月26日 条例第34号
昭和37年4月2日 条例第19号
昭和38年12月23日 条例第42号
昭和39年4月1日 条例第36号
昭和39年7月13日 条例第47号
昭和40年3月10日 条例第1号
昭和40年10月18日 条例第33号
昭和41年4月1日 条例第22号
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和43年4月1日 条例第17号
昭和43年7月31日 条例第27号
昭和44年4月1日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和45年6月10日 条例第36号
昭和46年4月1日 条例第33号
昭和46年10月9日 条例第44号
昭和47年4月1日 条例第26号
昭和48年3月31日 条例第26号
昭和48年10月11日 条例第45号
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和49年12月25日 条例第54号
昭和50年4月1日 条例第32号
昭和50年10月11日 条例第49号
昭和50年12月25日 条例第57号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和51年10月1日 条例第28号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和53年4月1日 条例第17号
昭和53年10月9日 条例第31号
昭和55年4月1日 条例第15号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和57年4月1日 条例第15号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和61年4月1日 条例第24号
昭和61年10月1日 条例第42号
昭和62年4月1日 条例第19号
昭和63年4月1日 条例第21号
平成元年4月1日 条例第21号
平成2年3月31日 条例第14号
平成4年4月1日 条例第24号
平成7年3月31日 条例第18号
平成8年3月27日 条例第29号
平成8年12月25日 条例第61号
平成10年3月30日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第42号
平成15年3月31日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第40号
平成17年9月30日 条例第65号
平成18年3月28日 条例第24号
平成19年3月29日 条例第31号
平成20年3月28日 条例第17号
平成22年12月17日 条例第59号
平成23年3月28日 条例第14号
平成23年12月19日 条例第38号
平成24年3月29日 条例第26号
平成24年12月19日 条例第90号
平成25年3月29日 条例第42号
平成25年9月30日 条例第69号
平成25年12月17日 条例第76号
平成26年3月28日 条例第14号
平成26年12月18日 条例第63号
平成27年12月18日 条例第83号
平成29年3月29日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第46号
平成30年3月29日 条例第38号
平成30年12月19日 条例第83号
令和元年9月25日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第21号
令和2年6月30日 条例第43号
令和2年9月24日 条例第50号
令和2年12月17日 条例第67号
令和3年3月29日 条例第15号
令和3年6月23日 条例第42号
令和3年12月17日 条例第70号
令和4年3月29日 条例第22号
令和4年6月29日 条例第36号
令和4年9月20日 条例第41号
令和4年12月19日 条例第60号
令和5年6月28日 条例第27号