○港湾管理条例
平成12年3月29日
条例第47号
港湾管理条例をここに公布する。
港湾管理条例
(総則)
第1条 横須賀港港湾区域内及び横須賀港港湾隣接地域内の占用、土砂の採取及び工事等の規制については、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用の期間)
第2条 法第37条第1項第1号に規定する占用(以下「占用」という。)の期間は、10年以内とする。
(占用の期間の更新)
第3条 占用の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとする者は、占用の期間満了1月前までに市長に申請しなければならない。
2 前項の占用料等は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 占用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
3 第1項の占用料等は、前納とする。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料の納期限は、当該年度の4月30日とする。
(占用料等の減免)
第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の還付)
第6条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により占用又は土砂の採取の目的を達成することができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときにおいて、既納の占用料等の額が当該占用又は土砂の採取の許可の日から許可の取消しの日までにつき算定した占用料等の額を超える額については、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 占用又は土砂の採取の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(許可事項の変更等)
第8条 占用、土砂の採取又は法第37条第1項第3号若しくは第4号に規定する行為(以下「占用等」という。)の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可の全部又は一部を取り消し、又はその効力の停止を命じなければならない。
(1) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 公益上その他市長が必要と認めたとき。
(住所等の変更届)
第10条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用等を承継したとき。
(3) 法人である占用者等が合併又は解散したとき。
(原状回復の義務)
第11条 占用の許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき又は占用の許可を取り消されたとき若しくは占用を廃止したときは、占用物件を撤去し、当該水域又は公共空地を原状に回復し、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
(その他の事項)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料を科する。
(1) 不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
附則
附則(平成23年12月19日条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第76号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
(平23条例37・一部改正)
占用種別 | 占用目的 | 単位 | 占用料の額 | |
水域 | 桟橋、橋りょう、荷役機械、浮ドック、浮桟橋、船揚場等の工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 円 250 | |
係船浮標及び係船くい | 1基につき1年 | 630 | ||
船舶又は木材の係留 | 1平方メートルにつき1年 | 130 | ||
管類 | 外径0.1メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 20 | |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 30 | |||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 60 | |||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 80 | |||
外径1メートル以上のもの | 170 | |||
いけす及び養殖用いかだ | 1平方メートルにつき1年 | 70 | ||
公共空地 | 桟橋、橋りょう、荷役機械、船揚場等の工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 960 | |
仮設倉庫、材料置場及び作業場 | 1,200 | |||
仮設店舗、売店及び休憩所 | 2,640 | |||
海水浴場施設及びバンガロー | 1平方メートルにつき1月 | 220 | ||
広告及び看板類 | 200 | |||
第1種電柱 | 1本につき1月 | 120 | ||
第2種電柱 | 180 | |||
第3種電柱 | 240 | |||
第1種電話柱 | 105 | |||
第2種電話柱 | 170 | |||
第3種電話柱 | 230 | |||
その他の柱類 | 10 | |||
管類 | 外径0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1月 | 9 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 11 | |||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 12 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 15 | |||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 30 | |||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 40 | |||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 44 | |||
外径0.7メートル以上1メートル未満のもの | 63 | |||
外径1メートル以上のもの | 126 |
備考
1 漁業の用に供する倉庫及び加工場の占用料金は、横須賀市漁港管理条例(昭和42年横須賀市条例第17号)別表第2の漁港施設用地の規定を準用する。
2 広告及び看板類の面積は、広告面積をもって占用面積とする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
5 1年未満の年額料金の算定は、1年の料金を月割り計算した金額(1円未満の端数は切り上げる。)に当該月数を乗じて得た額とする。
6 占用料は、占用物件ごとに計算し、占用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、占用料が100円に満たないものは、100円とする。
別表第2(第4条第1項関係)
(平25条例76・一部改正)
種別 | 土砂採取料 | 備考 |
砂利、砂、転石 | 1立方メートル 260円 | 切込み砂利を含む。 |