○港湾管理条例等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第51号

港湾管理条例等施行取扱規則を次のように定める。

港湾管理条例等施行取扱規則

(水域(公共空地)占用許可申請書)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項第1号の規定による行為の許可の申請は、水域(公共空地)占用許可申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、水域の占用のみの申請の場合は第4号、第5号及び第7号の書類を、工事を伴う水域の占用のうち技術基準対象施設(法第56条の2の2第1項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)を建設し、又は改良する工事以外の工事を行うことを目的とする場合は第7号に規定する書類を省略する。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦横断面図

(4) 施設及び工作物の構造図及び設計図

(5) 施工方法及び施工管理方法を記載した書類

(6) 現況写真

(7) 施設の維持管理方法を記載した書類

(平21規則46・一部改正)

(占用期間更新許可申請書)

第2条 港湾管理条例(平成12年横須賀市条例第47号。以下「条例」という。)第3条の規定による申請は、占用期間更新許可申請書(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、平面図その他市長が必要と認めるものを添付するものとする。

(平21規則46・一部改正)

(土砂採取許可申請書)

第3条 法第37条第1項第2号の規定による行為の許可の申請は、土砂採取許可申請書(第3号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、水域における土砂採取のみの場合は第3号の書類を省略する。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 公図の写し

(4) 縦横断面図

(5) 施工方法及び施工管理方法を記載した書類

(平21規則46・一部改正)

(工事許可申請書)

第4条 法第37条第1項第3号の規定による行為の許可の申請は、工事許可申請書(第4号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、工事箇所が水域のみの場合は第3号の書類を、技術基準対象施設を建設し、又は改良する工事以外の工事を行う場合は第8号に規定する書類を省略する。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 公図の写し

(4) 工事箇所の縦横断面図

(5) 施設及び工作物の構造図及び設計図

(6) 施工方法及び施工管理方法を記載した書類

(7) 現況写真

(8) 施設の維持管理方法を記載した書類

(平21規則46・一部改正)

(構築物建設許可申請書)

第5条 港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「令」という。)第14条第1号の規定による行為の許可の申請は、構築物建設許可申請書(第5号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 公図の写し

(4) 建設箇所の縦断面図

(5) 施設及び工作物の構造図及び設計図

(6) 施工方法及び施工管理方法を記載した書類

(7) 現況写真

(平21規則46・一部改正)

(廃物投棄許可申請書)

第6条 令第14条第2号の規定による行為の許可の申請は、廃物投棄許可申請書(第6号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 公図の写し(水域に廃棄物を投棄する場合は深浅測量図)

(4) 施工方法及び施工管理方法を記載した書類

(平21規則46・一部改正)

(載荷重及び廃物の指定)

第7条 令第14条第1号の規定による市長が指定する地域及び当該地域においてする構築物の建設は、次の各号の左欄に掲げる箇所の水際線から20メートル以内の地域で、当該箇所の右欄に掲げる1平方メートル当たりの載荷重を超える構築物の建設とする。

(1) 岸壁

ア 長瀬岸壁 1トン

イ 久里浜岸壁 1.5トン

ウ 長浦ふ頭岸壁 2.5トン

エ 上記以外の岸壁 2トン

(2) 桟橋

ア 長浦3号桟橋 0.5トン

イ 長浦4号桟橋 0.5トン

ウ 三笠園桟橋 0.5トン

エ 平成突堤式桟橋 0.5トン

オ 新港1号桟橋 2トン

カ 新港2号桟橋 2トン

キ 新港3号桟橋 2トン

ク 上記以外の桟橋 1トン

(3) 物揚場

ア 鯛ケ浦物揚場 1トン

イ 長浦1号物揚場 1トン

ウ 長浦2号物揚場 1トン

エ 長浦3号物揚場 1トン

オ 新港物揚場 1トン

カ 田の浦物揚場 2トン

キ 深浦物揚場 3トン

ク 久里浜1号物揚場 1トン

ケ 久里浜2号物揚場 1トン

コ 上記以外の物揚場 0.5トン

(4) 護岸

港湾隣接地域内の護岸 0.2トン

2 令第14条第2号の規定による市長が指定する廃物は、廃油、悪水、汚水、残さい、残土、木材その他これらに類するものとする。

(平14規則38・一部改正)

(占用料(土砂採取料)減免申請書)

第8条 条例第5条の規定による占用料等の減額又は免除の申請は、占用料(土砂採取料)減免申請書(第7号様式)によらなければならない。

(占用料(土砂採取料)還付申請書)

第9条 条例第6条ただし書の規定による占用料等の還付の申請は、占用料(土砂採取料)還付申請書(第8号様式)によらなければならない。

(占用等許可事項変更(取消)許可申請書)

第10条 条例第8条の規定による許可の申請は、占用等許可事項変更(取消)許可申請書(第9号様式)によらなければならない。この場合において、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとするときは、当該変更の内容を明示した書類を添付しなければならない。

(平21規則46・一部改正)

(住所等変更届)

第11条 条例第10条の規定による届出は、住所等変更届(第10号様式)によらなければならない。

(返還届等)

第12条 条例第11条の規定による届出は、返還届(第11号様式)によらなければならない。

2 前項の返還届には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 条例第11条ただし書の規定による承認の申請は、原状回復義務免除承認申請書(第12号様式)によらなければならない。

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) その他市長が必要と認めるもの

(平21規則46・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 横須賀港港湾区域内の工事等規則(昭和37年横須賀市規則第14号)は、廃止する。

附則(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

附則(平成14年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

附則(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則28・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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(平13規則63・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・平21規則46・令3規則80・一部改正)

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港湾管理条例等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第51号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第3章 港湾
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第51号
◇ 平成13年3月30日 規則第28号
◇ 平成14年4月1日 規則第38号
◇ 平成21年4月1日 規則第46号
◇ 令和3年7月1日 規則第80号