○漁港漁場整備法等施行取扱規則

昭和42年4月1日

規則第13号

〔横須賀市漁港管理条例施行規則〕を次のように定める。

漁港漁場整備法等施行取扱規則

(平13規則23・平14規則39・改称)

(漁港施設処分許可申請書)

第1条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可を受けようとする者は、漁港施設処分許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 計画書

(2) 位置図及び実測平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(平13規則23・追加、平14規則39・一部改正)

(漁港施設利用(使用料徴収)認可申請書)

第2条 法第38条の規定による漁港施設の利用又は使用料の徴収の認可を受けようとする者は、漁港施設利用(使用料徴収)認可申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 計画書

(2) 位置図及び実測平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(平13規則23・追加)

(漁港区域内工作物建設(改良)許可申請書等)

第3条 法第39条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港区域内工作物建設(改良)許可申請書(第3号様式)、漁港区域内土砂採取許可申請書(第4号様式)、漁港区域内土地掘削(盛土)許可申請書(第5号様式)、漁港区域内汚水放流(汚物放棄)許可申請書(第6号様式)又は漁港区域内水面(土地)一部占用許可申請書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 計画書

(2) 位置図及び実測平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(平13規則23・追加)

(甲種漁港施設の滅失等届)

第4条 横須賀市漁港管理条例(昭和42年横須賀市条例第17号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による届出は、甲種漁港施設滅失(損傷)(第8号様式)によらなければならない。

(平13規則23・旧第1条繰下・一部改正)

(危険物等の種類)

第5条 条例第5条第1項の危険物等は、次に掲げるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に汚染し、又は汚染の疑いのあるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定するもの

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医療品以外のもの

(昭57規則31・平11規則26・一部改正、平13規則23・旧第3条繰下・一部改正)

(危険物等の荷役許可申請)

第6条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(平13規則23・旧第4条繰下・一部改正)

(公募)

第6条の2 市長は、条例第6条の4に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第6条の6の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平17規則64・追加、平18規則66・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第6条の3 条例第6条の5第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第9号様式の2による。

2 条例第6条の5第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 漁港施設用地(船舶保管施設、船舶保管施設関連駐車場及び船舶保管施設関連船舶昇降機に係るものに限る。以下「船舶保管施設等」という。)又は漁港区域内駐車場の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則64・追加、平18規則66・一部改正)

(施設利用の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、甲種漁港施設(岸壁・物揚場・船揚場)利用届(第10号様式)によらなければならない。

(平13規則23・旧第6条繰下・一部改正、平14規則69・一部改正)

(占用等の許可申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(第11号様式)又は甲種漁港施設占用許可内容変更許可申請書(第12号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 計画書

(2) 位置図及び実測平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第8条第3項の規定により許可を受けた者が継続して使用しようとするときは、期間満了1月前(許可を受けた期間が1月以下の場合は、期間満了7日前)までに甲種漁港施設占用期間更新許可申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(平13規則23・旧第7条繰下・一部改正)

(占用期間の満了)

第9条 条例第9条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、原状回復義務免除承認申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(平13規則23・旧第8条繰下・一部改正)

(占用廃止の届出)

第10条 条例第9条第2項の規定による届出は、甲種漁港施設占用廃止届(第15号様式)によらなければならない。

(平13規則23・旧第9条繰下・一部改正)

(使用の許可手続き)

第11条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、泊地使用許可申請書(第16号様式)又は泊地使用許可内容変更許可申請書(第16号様式の2)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第4項の規定による許可を受けようとする者は、船舶保管施設使用許可申請書又は船舶保管施設使用許可内容変更許可申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 市長及び指定管理者は、前2項の規定による申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用確認証を交付する。この場合において、市長が交付する使用確認証は、第17号様式による。

4 指定管理者は、条例第10条第4項の規定により船舶保管施設に係る使用許可をしたときは、使用確認証に併せて船舶保管施設関連駐車場使用確認証を交付するものとする。

5 泊地又は船舶保管施設の使用の許可を受けたものは、前項の使用確認証を使用許可を受けた船舶の確認しやすい箇所に張り付けなければならない。

6 第2項の規定にかかわらず、船舶保管施設関連駐車場を使用しようとする者は、その都度口頭により申込みを行うものとし、指定管理者は、使用料と引換えに使用券を交付するものとする。この場合において、船舶保管施設に係る使用許可を受けた者は、7月1日から8月31日までの期間の使用に係る申込みの際、船舶保管施設関連駐車場使用確認証を提示するものとする。

7 第2項の規定にかかわらず、船舶保管施設関連船舶昇降機を使用しようとする者は、その都度口頭により申込みを行うものとし、指定管理者は、使用料と引換えに使用券を交付するものとする。

8 第2項の規定にかかわらず、漁港区域内駐車場を使用しようとする者は、その都度口頭により申込みを行うものとし、指定管理者は、使用料と引換えに駐車券を交付するものとする。ただし、7月1日から8月31日までの間に漁港区域内駐車場を使用しようとする者は、入場する際に駐車券の交付を受け、漁港区域内駐車場を使用した後、出場する際に当該駐車券に使用料を添えて提出しなければならない。

(平9規則54・追加、平12規則53・一部改正、平13規則23・旧第10条繰下・一部改正、平14規則69・平16規則38・平18規則66・一部改正)

(船舶保管施設関連駐車場及び漁港区域内駐車場の使用料の減免)

第11条の2 条例第12条第4項に規定する特別の理由があると認めるときは、次のいずれかに該当する者が、船舶保管施設関連駐車場及び漁港区域内駐車場(以下この条において「駐車場」という。)を使用する場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 本市及び他市町村等の職員(公用で使用する場合に限る。)

(5) その他市長が公益上その他特別の事由があると認める者

2 使用料の減免割合は、前項第1号から第4号までに該当する場合は10割とし、同項第5号に該当する場合は、市長が別に定める。

3 条例第12条第4項の規定による駐車場の使用料の減免の申請は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までに掲げる者にあっては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示すること。

(2) 第1項第4号に掲げる者にあっては、本市又は他市町村等の職員であることを証する書類を市長に提示すること。

(3) 第1項第5号に掲げる者にあっては、駐車場使用料減免申請書(第18号様式)を市長に提出すること。

4 前項第3号の申請書は、使用期日の10日(休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)の日数は、算入しない。)前までに提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平21規則47・全改)

(使用料の規定の準用)

第11条の3 前条の規定は、条例第6条の3第2項の規定により船舶保管施設等の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平23規則25・追加)

(入出港の届出)

第12条 条例第14条の規定による届出(国際航海に従事する船舶の入出港に係る届出を除く。)は、入出港届(第19号様式)によらなければならない。

(平9規則54・旧第10条繰下・一部改正、平12規則53・旧第12条繰上、平13規則23・旧第11条繰下・一部改正、平17規則85・平21規則47・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月25日規則第54号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市漁港管理条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第53号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月25日規則第69号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第85号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第66号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則23・追加)

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(平13規則23・追加)

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(平13規則23・追加)

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(平13規則23・追加)

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(平13規則23・追加)

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(平13規則23・追加)

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(平13規則23・追加)

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(昭51規則31・平9規則54・一部改正、平13規則23・旧第1号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(昭57規則31・平9規則54・一部改正、平13規則23・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(平17規則64・追加、平18規則66・令3規則51・一部改正)

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(平14規則69・全改、令3規則80・一部改正)

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(昭57規則31・平9規則54・一部改正、平13規則23・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(昭57規則31・平9規則54・一部改正、平13規則23・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(昭57規則31・平9規則54・一部改正、平13規則23・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(昭57規則31・平9規則54・一部改正、平13規則23・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(昭57規則31・平9規則54・一部改正、平13規則23・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(平9規則54・追加、平13規則23・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(平14規則69・追加、平18規則66・旧第16号様式の3繰上・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(平12規則53・追加、平13規則23・旧第11号様式の2繰下・一部改正、平14規則69・一部改正)

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(平21規則47・追加)

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(昭57規則31・一部改正、平9規則54・旧第11号様式繰下・一部改正、平12規則53・一部改正、平13規則23・旧第12号様式繰下・一部改正、平21規則47・旧第18号様式繰下)

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漁港漁場整備法等施行取扱規則

昭和42年4月1日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第13号
昭和51年4月1日 規則第31号
昭和57年4月1日 規則第31号
平成9年9月25日 規則第54号
平成10年4月1日 規則第45号
平成11年4月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第53号
平成13年3月30日 規則第23号
平成14年4月1日 規則第39号
平成14年11月25日 規則第69号
平成16年4月1日 規則第38号
平成17年4月1日 規則第64号
平成17年9月30日 規則第85号
平成18年3月31日 規則第66号
平成21年4月1日 規則第47号
平成23年4月1日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第51号
令和3年7月1日 規則第80号