○建築基準条例

昭和47年10月11日

条例第32号

建築基準条例をここに公布する。

建築基準条例

目次

(昭53条例19・平5条例31・平11条例25・平17条例85・平25条例44・平27条例30・平27条例61・一部改正)

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 特殊建築物

第1節 通則(第11条―第14条)

第2節 学校(第15条―第17条の2)

第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等(第18条―第23条)

第4節 ホテル及び旅館(第24条―第27条)

第5節 百貨店等及びマーケット(第28条―第31条)

第6節 興行場等(第32条―第43条)

第7節 公衆浴場(第44条―第46条)

第8節 自動車車庫及び自動車修理工場(第47条―第51条)

第9節 昇降機(第51条の2)

第3章 住宅、老人ホーム等の地下室容積率算定地盤面の指定(第51条の3―第51条の5)

第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第51条の6)

第5章 斜面地建築物の構造の制限(第51条の7―第51条の10)

第6章 雑則(第52条―第55条)

第7章 罰則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条、第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第3項、第50条、第52条第5項及び第56条の2第1項の規定による災害危険区域の指定及び建築物等の制限その他法の施行について必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(昭53条例19・平11条例25・平12条例51・平17条例85・平27条例30・平30条例62・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。

(平11条例25・平12条例51・平27条例30・一部改正)

(手数料)

第2条の2 法に基づく申請に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(平12条例51・追加)

(公開による意見の聴取の請求)

第2条の3 法第9条第3項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、文書をもって行わなければならない。

(平12条例51・追加、平17条例67・一部改正)

(許可等の取消し)

第2条の4 申請書に虚偽の記載をして許可、指定又は認定(以下「許可等」という。)を受けたことが判明した場合においては、市長は、その許可等を取り消すことができる。

(平12条例51・追加、平27条例61・一部改正)

(許可等の変更)

第2条の5 許可等を受けた者は、当該工事を完了する前においてその申請書又は添付図書の記載事項(市長が軽微であると認めた場合を除く。)の内容を変更しようとする場合は、新たに許可等を受けなければならない。

(平12条例51・追加)

(届出書の提出)

第2条の6 許可、認定又は法第6条第1項、法第6条の2第1項若しくは法第18条第3項による確認済証の交付を受けた者が、申請書に記載の氏名若しくは住所を変更する場合又はその交付を受けた計画を取り止めようとする場合は、規則の定めるところにより、市長又は建築主事に届出書を提出しなければならない。許可等又は法第6条第1項若しくは法第18条第3項による確認済証の交付を受ける前に当該申請書を取り下げようとする場合も、同様とする。

(平12条例51・追加、平27条例61・一部改正)

(災害危険区域の指定)

第3条 法第39条第1項の規定により指定する災害危険区域は、次に掲げる区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第4条第1項の規定により基礎調査が行われた区域であって、市長が告示したものを除く。)とする。

(1) 神奈川県知事が本市の区域内において急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定した急傾斜地崩壊危険区域

(2) 前号に掲げる区域のほか、市長が指定して告示した区域

(令5条例21・全改)

(災害危険区域内の建築物の構造)

第4条 災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、当該建築物の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造とし、かつ、当該居室は、崖(勾配が30度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に直接面していないものでなければならない。ただし、当該建築物が、令第80条の3の規定に適合する建築物又は崖崩れによる被害を受けるおそれのない建築物である場合においては、この限りでない。

(昭53条例19・平25条例44・平31条例10・令5条例21・一部改正)

(崖の擁壁)

第5条 高さ3メートルを超える崖の下端(崖の下にあっては、崖の上端)からの水平距離が崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は敷地を造成する場合は、崖の形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 崖の形状又は土質により安全上支障がないとき。

(2) 崖の上に建築物を建築する場合においては、当該建築物の基礎が崖又は既設の擁壁に影響を及ぼさないとき。

(3) 崖の下に建築物を建築する場合においては、当該建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造又は崖と当該建築物との間に安全上有効な流土止めを設けたとき。

(4) 崖の下に建築物を建築する場合においては、令第80条の3の規定に適合する建築物を建築するとき。

2 前項本文の規定による崖の上の建築物の敷地は、崖への流水又は浸水を防止するため、崖の上部に沿って排水設備を設ける等適当な措置を講じなければならない。

(昭53条例19・平31条例10・令5条例21・一部改正)

(道路の位置の指定等の手続)

第6条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、その道路の位置を明らかにしたうえで、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 法第42条第1項第2号(規則で定めるものに限る。)から第5号まで並びに同条第2項及び第3項並びに附則第5項に規定する道路を変更し、又は廃止する場合は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 法第42条第1項第1号の規定に該当する道路(法第43条第1項各号に掲げる道路を除く。)を新たに築造しようとする場合において、当該道路内に前項の手続により変更又は廃止をすることとなる既存の道路が含まれているときは、当該既存の道路については、同項の規定にかかわらず、同項の手続をすることを要しない。

(平12条例51・全改、平25条例44・一部改正)

(道に関する基準)

第6条の2 令第144条の4第2項の規定による基準の適用区域は、横須賀市全域とする。

2 令第144条の4第2項の規定による基準は、次に定めるものとする。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(1) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する場合で、交差若しくは接続又は屈曲により生ずる内角が60度以下のときは、角地の隅角をはさむ2辺の長さが等しく、他の一辺の長さが2.83メートル以上となる二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けなければならない。

(2) 道の排水設備の末端は、公共下水道その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。

(3) 道は、アスファルト簡易舗装と同等以上の強度を有する構造とし、縦断勾配が9パーセントを超える部分は、すべり止めの措置を講じなければならない。

(平25条例44・追加)

(大規模な建築物の敷地と道路等との関係)

第7条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超えるものの敷地は、幅員6メートル以上の道路等(道路又は当該建築物に係る法第43条第2項第2号に規定する許可における広い空地等をいう。以下同じ。)に接し、かつ、その道路等に接する部分の長さは、6メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 幅員4メートル以上の道路等に敷地の外周の長さの7分の1以上が接し、かつ、接する部分に沿って空地を設け、その空地と当該道路等との幅員の合計が6メートル以上となるとき。

(2) 2以上の幅員4メートル以上の道路等(その和は、9.4メートル以上とする。)に敷地の外周の長さの3分の1以上が接するとき。

(3) 市長がその敷地の周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可したとき。

(昭53条例19・平11条例25・令5条例21・一部改正)

(長屋の出口)

第8条 長屋の各戸の主要な出口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 主要な出口から道路等又は公園等(公園、広場その他の空地をいう。以下同じ。)に通ずる敷地内通路の幅員が3メートル(2以下の住戸の専用の通路の部分については、1.5メートル)以上であるとき。

(2) 住戸の数が6以下のもの又は耐火建築物若しくは準耐火建築物

2 階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物に関する前項第1号の規定の適用については、同号中「3メートル」とあるのは「1.8メートル」と、「1.5メートル」とあるのは「0.9メートル」とする。

(昭53条例19・平5条例31・平11条例25・平12条例97・令2条例44・令5条例21・一部改正)

(長屋の構造)

第9条 長屋の用途に供する建築物の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 3階以上の階を長屋の用途に供するもの(階数が3で延べ面積が200平方メートル未満のもので、かつ、規則で定める技術的基準に従って警報設備を設けたものを除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものに限る。第18条及び第49条第1項において同じ。)とすること。

(2) 長屋の用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるものは、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

(3) 長屋の各戸の界壁の長さは、2.7メートル以上とすること。

(4) 長屋の各戸は、直接外気に接する開口部を2面以上の外壁に設けること。

(昭53条例19・全改、平5条例31・平12条例97・平27条例30・平27条例61・平31条例10・一部改正)

(重ね建長屋)

第10条 主要構造部が準耐火構造以外の重ね建長屋で、2階の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 2階(住戸の重なる部分に限る。)の床を準耐火構造とし、又はその直下の天井(回り縁その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料とすること。

(2) 階段は、準耐火構造又はその階段裏の仕上げを準不燃材料とすること。

2 重ね建長屋の階段で屋外に設けるものは、木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(準耐火構造のものを除く。)としてはならない。

(昭53条例19・全改、平5条例31・平12条例97・一部改正)

第2章 特殊建築物

第1節 通則

(建築物の敷地と道路等との関係)

第11条 学校、体育館、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)、物品販売業を営む店舗、マーケット、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その床面積の合計をいう。)が100平方メートルを超えるものの敷地は、次の表の床面積の合計の区分に応じて同表の右欄に掲げる長さ以上道路等に接しなければならない。ただし、市長がその敷地の周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

床面積の合計

敷地が道路等に接する長さ

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

3メートル

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

4メートル

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

5メートル

(昭53条例19・平5条例31・平11条例25・平27条例30・令5条例21・一部改正)

(出口及び敷地内の通路)

第12条 学校、体育館、病院、診療所、物品販売業を営む店舗、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するものは、その用途に供する部分から避難上有効な屋外への出口を2以上設けなければならない。

(1) その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(2) 2階以上の階で、その用途に供する居室の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「100平方メートル」とあるのは「200平方メートル」と、同項第2号中「50平方メートル」とあるのは「100平方メートル」とする。

3 第1項の用途に供する建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

4 第1項の用途に供する建築物の敷地内には、同項の規定による屋外への出口から道路等又は公園等に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。

5 前項の場合において、2以上の出口が共用するときは、幅員を3メートル以上としなければならない。ただし、建築物の周囲(道路等又は公園等に接する部分を除く。)に幅員が1メートル以上の避難上有効な空地を設けた場合には、その幅員を2メートル以上とすることができる。

6 階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物に関する前2項の規定の適用については、第4項中「1.5メートル」とあるのは「0.9メートル」と、前項本文中「3メートル」とあるのは「1.8メートル」とする。

(昭53条例19・全改、平5条例31・平12条例97・令2条例44・令5条例21・一部改正)

第13条 削除

(平11条例25)

第14条 削除

(平25条例44)

第2節 学校

(教室等の設置の禁止)

第15条 特別支援学校の用途に供する建築物で、教室その他児童又は生徒が使用する居室は、4階以上の階に設けてはならない。

(昭53条例19・平11条例25・平12条例97・平18条例48・一部改正)

(教室等の出口)

第16条 小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園の用途に供する木造建築物等(法第23条に規定する木造建築物等(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)をいう。次条第20条第26条第2項及び第33条第4項において同じ。)で、教室その他幼児、児童又は生徒が使用する居室の床面積が30平方メートルを超えるものは、廊下、広間の類又は屋外に直接通ずる出口を2以上設けなければならない。

(昭53条例19・平11条例25・平12条例97・平18条例48・平31条例10・一部改正)

(木造建築物等の校舎と隣地境界線との距離)

第17条 学校の用途に供する木造建築物等で教室の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)が300平方メートルを超えるものは、その主要な建築物の外壁と隣地境界線との距離を3メートル以上としなければならない。ただし、市長がその規模、構造又は周囲の状況により避難上又は防火上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(平12条例97・一部改正)

(階段及び廊下の幅)

第17条の2 幼稚園の教室から屋外への主要な出口に至る1の階段(以下「幼児用の階段」という。)及びその踊場の幅は140センチメートル以上、階段の蹴上げは16センチメートル以下、踏面は26センチメートル以上としなければならない。

2 幼稚園の教室から屋外への主要な出口に至る廊下の幅は、その両側に居室がある場合は、2.3メートル(その他の場合は、1.8メートル)以上としなければならない。

3 前2項の規定は、次の各号に該当する場合には、適用しない。

(1) 教室の用途に供する階で、幼児の待避上必要な施設を備え、かつ、次のいずれかに該当する場合

 避難階並びにその直上階及び直下階

 以外の階のうち教室の床面積の合計が200平方メートル以下のもの

(2) 幼児用の階段の両側に、幼児用の手すりを設けた場合

(3) 幼児用の階段を踏面の表面を粗面又は滑りにくい材料で仕上げた場合

(昭53条例19・追加、平27条例30・平31条例10・一部改正)

第3節 共同住宅、寄宿舎、下宿及び児童福祉施設等

(平5条例31・改称)

(設置の禁止)

第18条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、耐火建築物又は準耐火建築物でない次に掲げる建築物の上階に設けてはならない。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、マーケット、公衆浴場又は法別表第2(と)第4号に規定する危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供するもの

(2) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、物品販売業を営む店舗又は倉庫(不燃性の物品を貯蔵するものを除く。)の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(昭53条例19・平5条例31・平9条例21・一部改正)

(床等の構造)

第19条 第10条第1項の規定は、共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分(2階の部分に限る。)の床面積の合計が100平方メートルを超えるものについて準用する。

(昭53条例19・全改、平5条例31・平27条例30・一部改正)

(廊下の幅)

第20条 寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等(児童福祉施設を除く。)の用途に供する木造建築物等で、その用途に供する居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階における共用の廊下の幅は、その両側に居室がある場合は、1.6メートル(その他の場合は、1.2メートル)以上としなければならない。

(昭53条例19・平5条例31・平12条例97・平27条例30・一部改正)

(児童福祉施設への準用)

第20条の2 第17条の2の規定は、児童福祉施設の用途に供する建築物について準用する。この場合において、同条第1項第2項及び第3項第1号中「教室」とあるのは「保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与等の目的のために使用される居室」と、同号中「幼児」とあるのは「入所し、又は通所する者」と、同項第2号及び第3号中「幼児用」とあるのは「入所し、又は通所する者用」と読み替えるものとする。

(平27条例30・追加、令2条例44・一部改正)

第21条 削除

(平11条例25)

(居室)

第22条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の居室のうちの1以上の床面積は、7平方メートル以上としなければならない。ただし、寄宿舎又は下宿で1人専用のものにあっては、床面積を5平方メートル以上とすることができる。

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物にあっては、居住又は就寝のためのたな状部分(以下この章において「たな状寝所」という。)を設けてはならない。ただし、1人専用に区画され、避難上支障がない場合は、この限りでない。

(昭53条例19・一部改正)

(共同炊事場)

第23条 共同住宅の各住戸に炊事場がない場合は、1住戸について0.8平方メートルの割合で計算して得た数値以上で、かつ、6平方メートル以上の床面積を有する共同炊事場を設けなければならない。

第4節 ホテル及び旅館

(昭53条例19・改称)

(構造)

第24条 準防火地域内にあるホテル又は旅館の用途に供する建築物で、2階の床面積の合計が600平方メートルを超えるものは、耐火建築物としなければならない。

(昭53条例19・平12条例97・平31条例10・一部改正)

(廊下及び階段)

第25条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階における客用の廊下の幅は、その両側に居室がある場合は、1.6メートル(その他の場合は、1.2メートル)以上としなければならない。ただし、床面積の合計が30平方メートル以下の室に通ずる専用のものについては、この限りでない。

2 前項の客用の廊下から避難階又は地上に通ずる直通階段は、その1以上を幅1.2メートル(屋外に設ける場合は、幅0.9メートル)以上としなければならない。

(昭53条例19・一部改正)

(たな状寝所)

第26条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、たな状寝所を有する宿泊室の床面積の合計が150平方メートルを超えるものは、主要構造部を準耐火構造(1時間準耐火基準に適合するものに限る。第44条第49条第2項及び第51条第1号において同じ。)としなければならない。

2 ホテル又は旅館の用途に供する木造建築物等で、その用途に供する部分の床面積の合計が75平方メートルを超えるものは、たな状寝所を有する宿泊室を2階に設けてはならない。

3 前2項の規定は、たな状寝所が1人専用に区画され、避難上支障がない場合については、この限りでない。

(昭53条例19・平5条例31・平11条例25・平12条例97・平27条例61・一部改正)

(たな状寝所の構造)

第27条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物のたな状寝所の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 就寝のための場所は、2層以下とすること。

(2) 就寝のための場所は、室内通路に接し、その奥行きは、3メートル以下とすること。

(3) 室内通路は、10分の3以上の床面積とすること。

(4) 室内通路の幅は、75センチメートル以上とし、室外への出口に通じさせること。

(昭53条例19・平11条例25・一部改正)

第5節 百貨店等及びマーケット

(敷地と道路等との関係)

第28条 百貨店若しくは物品販売業を営む店舗(以下この節において「百貨店等」という。)又はマーケットの用途に供する建築物の敷地は、次の表の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その床面積の合計をいう。以下この節において同じ。)の区分に応じて当該敷地の外周の長さの7分の1以上が同表の右欄に掲げる道路等に接しなければならない。

百貨店等又はマーケットの用途に供する部分の床面積の合計

道路等の幅員

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

8メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

11メートル以上

2 前項の建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路等に接し、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞれの道路等に面している場合の当該道路等の幅員は、前項の規定にかかわらず、次の表の床面積の合計の区分に応じて同表の右欄に掲げる道路等の幅員によることができる。

百貨店等又はマーケットの用途に供する部分の床面積の合計

道路等の幅員

1の道路等

他の道路等

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

5.4メートル以上

4メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

5.4メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

8メートル以上

6メートル以上

3 前2項の規定は、市長がその敷地の周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(昭53条例19・平11条例25・令5条例21・一部改正)

(前面空地等)

第29条 百貨店等の用途に供する建築物で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるものの客用の屋外への出口は、道路等又は公園等の境界線との間に奥行き2メートル(延べ面積が3,000平方メートルを超えるものにあっては、3メートル)以上の空地又は空間を前面に設けなければならない。

(昭53条例19・平5条例31・令5条例21・一部改正)

(出口及び通路)

第30条 マーケットの用途に供する建築物で両側に構えのある屋内通路の幅は、2.5メートル以上とし、2以上の出口に通じさせなければならない。

(昭53条例19・一部改正)

(附属住宅)

第31条 耐火建築物又は準耐火建築物以外のマーケットの用途に供する建築物に住戸を設ける場合は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 各住戸は、屋外に直接面すること。

(2) 2階に設ける各住戸は、背合わせとしないこと。

(3) 各住戸専用の避難上有効な屋外への出口を設けること。

(4) 前号の出口から道路等又は公園等に通ずる幅員が1.5メートル(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物の出口から道路等又は公園等に通ずる幅員にあっては、0.9メートル)以上の敷地内通路を設けること。

2 第18条第22条及び第23条の規定は、前項の住戸について準用する。

(昭53条例19・平5条例31・平31条例10・令2条例44・令5条例21・一部改正)

第6節 興行場等

(敷地と道路等との関係)

第32条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物(以下この節において「興行場等」という。)の敷地は、次の表の客席の床面積の合計の区分に応じて同表の右欄に掲げる道路等に敷地の外周の長さの7分の1以上が接しなければならない。

客席の床面積の合計

道路等の幅員

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

4メートル以上

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5.4メートル以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

8メートル以上

600平方メートルを超えるもの

11メートル以上

2 前項の建築物の敷地の外周の長さの3分の1以上が2以上の道路等に接し、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞれの道路等に面している場合においては、当該道路等の幅員は、前項の規定にかかわらず、次の表の客席の床面積の合計の区分に応じて同表の右欄に掲げる道路等の幅員によることができる。

客席の床面積の合計

道路等の幅員

1の道路等

他の道路等

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

4メートル以上

4メートル以上

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5.4メートル以上

4メートル以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

6メートル以上

4メートル以上

600平方メートルを超えるもの

8メートル以上

6メートル以上

(昭53条例19・平11条例25・令5条例21・一部改正)

(前面空地等)

第33条 興行場等は、客用の主要な屋外への出口と道路等又は公園等の境界線との間に、次の表の客席の床面積の合計の区分に応じて同表の中欄及び右欄に掲げる間口及び奥行き(道路等又は公園等の境界線からの距離をいう。)以上の前面空地を設けなければならない。

客席の床面積の合計

出口が道路等又は公園等に面している場合

出口が道路等又は公園等に面していない場合

間口

奥行き

間口

奥行き

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

次条第1項に規定する屋外への出口の幅の合計以上

2メートル以上

5メートル以上

道路等又は公園等から最も離れた客用の屋外への主要な出口の端までの長さ以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

3メートル以上

6メートル以上

600平方メートルを超えるもの

4メートル以上

8メートル以上

2 興行場等の主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造の場合には、前項の前面空地に次に掲げる構造の歩廊を設け、又はその部分を第1号及び第3号に定める構造の寄り付きとすることができる。

(1) 内のりの高さは、3メートル以上とすること。

(2) 主要構造部は、準耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

(3) 通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けないこと。

3 興行場等の客用の出口で道路等又は公園等に面して設けるものは、道路等又は公園等の境界線との間に奥行き1メートル以上の空地又は空間を前面に設けなければならない。

4 木造建築物等の興行場等の外壁は、その外周の長さの5分の3以上が幅員1.5メートル以上の空地に面していなければならない。

(昭53条例19・平5条例31・平12条例97・平31条例10・令5条例21・一部改正)

(屋外への出口の幅)

第34条 興行場等の客用の屋外への出口の幅の合計は、その出口を使用して避難する客席の床面積10平方メートルにつき主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造の建築物にあっては、17センチメートル(その他のものにあっては、20センチメートル)以上の割合で計算して得た数値以上で、かつ、その数値を1.2メートル以上としなければならない。

2 前条第1項に定める前面空地に面する客用の屋外への主要な出口の幅の合計は、前項に定める幅の合計の3分の1以上としなければならない。

(昭53条例19・一部改正)

(階段)

第35条 興行場等の客用の階段には、回り段を設けてはならない。

2 前条第1項の規定は、前項の階段の幅の合計について準用する。

(昭53条例19・一部改正)

(敷地内通路)

第36条 興行場等の客用の屋外への出口が道路等若しくは公園等又は第33条第1項に規定する前面空地に直接面しない場合は、その出口からこれらに通ずる敷地内通路を設けなければならない。

2 前項の敷地内通路の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 幅員は、客席の床面積の合計が300平方メートル以下のときは1.5メートル以上とし、300平方メートルを超えるときは1.5メートルに300平方メートルを超える部分について60平方メートル以内を増すごとに15センチメートルを加算して得た数値としなければならない。ただし、局部的な敷地内通路で避難上支障がない場合は、この限りでない。

(2) 3段以下の段を設けないこと。

3 第1項の建築物の主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造である場合は、同項の規定にかかわらず、同項の敷地内通路に第33条第2項に定める構造の歩廊を設けることができる。

(昭53条例19・令2条例44・令5条例21・一部改正)

(廊下及び広間の類)

第37条 興行場等の各階には、客席の両側及び後方に廊下又は広間の類を設けなければならない。ただし、客席からずい道を設け、廊下若しくは広間の類に通じている場合で避難上支障がないとき又は客席が避難階にあり、かつ、客席の側面に設ける出口が直接道路若しくは公園、広場、幅員3メートル以上の敷地内通路その他避難上安全な場所に面している場合は、この限りでない。

2 前項の廊下又は広間の類の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 幅は、客席の床面積の合計が300平方メートル以下のときは1.2メートル以上とし、300平方メートルを超えるときは1.2メートルに300平方メートルを超える部分について60平方メートル以内を増すごとに10センチメートルを加算して得た数値とすること。

(2) 客席側を壁で区画すること。

(3) 3段以下の段を設けないこと。

(4) 傾斜となる場合は、勾配を10分の1(すべり止めを設けたときは、8分の1)以下とすること。

3 興行場等で客席の床面積の合計が150平方メートル(主要構造部(屋根を除く。)が耐火構造のものにあっては、300平方メートル)以下の場合には、第1項の規定にかかわらず、客席の両側に設ける廊下又は広間の類は、片側とすることができる。

(昭53条例19・平5条例31・平25条例44・一部改正)

(客席の構造)

第38条 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の客席の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) いす席にあっては、いすは、床に定着させ、1席の占有幅は、40センチメートル以上、各いすの背の間隔は、80センチメートル以上とし、いすの前後間隔(前席いすの最後部と後席いすの最前部の間隔をいう。次条第1項において同じ。)は、水平投影距離で35センチメートル以上とすること。

(2) すわり席にあっては、1席の占用面積を0.3平方メートル以上とすること。

(3) 立見席にあっては、奥行きを2.4メートル以下とし、立見席といす席又はすわり席との間には、高さ75センチメートル以上の堅固な手すりを設けること。

(4) 待見席にあっては、奥行きを1.5メートル以下とすること。

(5) 主階より上の階の客席の前面には、高さ75センチメートル以上の堅固な手すり壁の類を設けること。ただし、客席の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上支障がない場合においては、この限りでない。

2 興行場等の客席に段床を設ける場合で、前段との高さの差が50センチメートル以上あるときは、当該客席の前面に高さ75センチメートル以上の堅固な手すりを設けること。ただし、主階以外にある客席の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上支障がない場合においては、この限りでない。

(昭53条例19・平5条例31・一部改正)

(客席内の通路の構造)

第39条 興行場等の客席内の通路の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) いす席

 横列20席以下ごとに両側に縦通路を設け、いすの前後間隔を35センチメートル以上とするものとし、横列が8席を超えるときは、いすの前後間隔を35センチメートルに8席を超える1席につき1センチメートル以上の数値を加えたものとすること。ただし、横列4席以下で、いすの前後間隔を35センチメートル以上としたとき又は横列が10席以下で、いすの前後間隔を35センチメートルに4席を超える1席につき2センチメートル以上の数値を加えたものとするときは、片側の縦通路とすることができる。

 縦通路の幅は、いす席が両側にあるときは80センチメートル以上、いす席が片側のみにあるときは60センチメートル以上とし、かつ、左右の横列の席数の2分の1の数(いす席が片側のみにあるときはその横列の席数)に6センチメートルを乗じて得た数値以上とすること。

 主階のいす席の最前部及び縦列20席以下ごとに横通路を設け、その幅は1メートル以上で、かつ、接続する縦通路の幅以上とすること。ただし、客席の構造上やむを得ない場合で避難上支障がない場合は、この限りでない。

(2) すわり席

 横列2ます以内ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を設けること。

 大入場には、3メートル以下ごとにすわり席の部分と識別ができ、かつ、幅40メンチメートル以上の縦通路を設けること。

2 前項の通路は、客席から廊下、広間の類又は屋外への出口に直通させなければならない。ただし、客席の構造上やむを得ない場合で避難上支障がないときは、この限りでない。

3 第1項の通路を階段状とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 蹴上げは18センチメートル以下とし、かつ、踏面を26センチメートル以上とすること。

(2) 通路の高低の差が3メートルを超える場合には、3メートル以内ごとに横通路又は廊下、広間の類若しくは階段に連絡するずい道に通じさせること。ただし、階段の勾配を5分の1以下とした場合は、この限りでない。

4 第1項の通路が傾斜となる場合は、勾配を10分の1(すべり止めを設けたときは、8分の1)以下とすること。

(昭53条例19・平5条例31・平25条例44・平31条例10・一部改正)

(客席の出口)

第40条 興行場等の客席から廊下又は広間の類に通ずる出口には、段を設けてはならない。

2 第34条第1項の規定は、前項の出口の幅の合計について準用する。

(昭53条例19・一部改正)

(舞台の構造)

第41条 興行場等の舞台の床面積が200平方メートルを超えるものは、その舞台の上部にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、あわ消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令第126条の3の規定による排煙設備を設けなければならない。

2 前項の舞台とこれに附属する各室とは、準耐火構造とした隔壁で区画しなければならない。

3 第1項の舞台の上部及び下部には、楽屋、控室、道具べやその他これらに類するものを設けてはならない。ただし、舞台の床の下部を防火上安全な構造とした場合における当該下部の部分については、この限りでない。

(昭53条例19・平12条例97・一部改正)

(避難階以外の階にある興行場等の構造)

第42条 興行場等で、主階が避難階以外の階にあるものの構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 主階を地階に設ける場合は、客席の床面積の合計は、200平方メートル以下とし、かつ、客席の床面は、地盤面下6メートル以内とすること。

(2) 主階を2階から4階までの階又は地階に設ける場合は、直通階段の1以上を令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とすること。

(3) 主階を5階以上の階に設ける場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設けること。

(4) 前号の場合は、主階及び屋上広場からこれに通ずる直通階段を2以上設けてこれを令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段の構造とすること。

2 前項の建築物については、第33条及び第34条第2項の規定は、適用しない。

3 公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものを除く。)は、耐火建築物としなければならない。

(昭53条例19・平31条例10・一部改正)

(制限の緩和)

第43条 この節の規定は、市長が周囲の状況又は建築物の規模、構造若しくは配置により、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平5条例31・全改)

第7節 公衆浴場

(浴室の構造)

第44条 公衆浴場の用途に供する建築物については、次のいずれかに該当する部分の主要構造部を準耐火構造としなければならない。

(1) 浴室の直上に階のある場合は、浴室の直上の部分の床から下の部分

(2) 浴室の直下に階のある場合は、浴室の床から下の部分

(昭53条例19・全改、平5条例31・平12条例97・一部改正)

(火たき場等)

第45条 公衆浴場の火たき場の構造は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 周壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床を耐火構造(天井は、令第107条第1号又は第2号の規定のうち床に関する規定の構造をいう。)とすること。

(2) 天井の高さは、2.1メートル以上とすること。

(3) 開口部には、特定防火設備を設けること。

2 公衆浴場の燃料倉庫又は灰捨て場は、その周壁を耐火構造としなければならない。

(昭53条例19・平12条例97・一部改正)

第46条 削除

(昭53条例19)

第8節 自動車車庫及び自動車修理工場

(敷地と道路等との関係)

第47条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(以下この節において「車庫等」という。)の敷地は、幅員6メートル以上の道路等に接し、かつ、その接する部分のみに自動車用の出入口を設けなければならない。ただし、建築物に附属する自動車車庫が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下で、その敷地の自動車用の出入口が幅員4メートル以上の道路等(法第42条第2項の規定により指定された道で、同項の規定により道路境界線とみなされている線と当該道との間にある当該敷地の部分が道路として築造されていないものを除く。)に接しているとき。

(2) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超え600平方メートル以下で、その敷地の自動車用の出入口が幅員4メートル以上の道路等に接し、かつ、敷地のうち当該道路等に接する部分に沿って道路状に空地を設け、当該道路等の反対側の境界線からの水平距離が6メートル以上となるとき。

2 建築物に附属する自動車車庫が2以上ある敷地が2以上の道路等に接し、その敷地の自動車用の出入口がそれぞれ別の道路等に設けられる場合は、それぞれ別の道路等に設けられた当該自動車用の出入口を利用する自動車車庫の床面積の合計ごとに、それぞれ別の敷地とみなして、前項ただし書の規定を適用することができる。

(平11条例25・全改、令5条例21・一部改正)

(自動車用の出入口)

第47条の2 車庫等の敷地の自動車用の出入口は、次に掲げる道路等に接する部分に設けてはならない。

(1) 幅員6メートル以上の道路等(前条第1項第2号の規定に該当する敷地の自動車用の出入口にあっては、当該空地を道路等の部分とみなす。)の交差点又は曲がり角(内角が120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の道路等

(2) 踏切から10メートル以内の道路等

(3) 縦断勾配が100分の12を超える道路等

2 車庫等の自動車用の出入口は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 道路等の境界線(前条第1項第2号に規定する空地を設けた場合においては、当該空地の敷地側の境界線。次号において同じ。)から奥行き1メートル以上の空地又は空間を設けること。

(2) 車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超える場合は、道路等の境界線から2メートル後退した自動車用の通路の中心線において、道路等の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内において前面の道路等の通行の見通しができる空地又は空間を有すること。

3 自動車を昇降させる設備を設ける車庫等においては、前項の規定によるほか、当該設備の出入口には、奥行き5メートル以上の空地又は自動車用の通路を設けなければならない。

(平11条例25・追加、平25条例44・令5条例21・一部改正)

(制限の緩和)

第47条の3 第47条第1項本文又は前条第1項の規定は、市長がその敷地の周囲の状況及び建築物の規模により通行上支障がないと認めて許可した場合又は消防用自動車の車庫については、適用しない。

(平11条例25・追加)

(車庫等の構造)

第48条 車庫等でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上150平方メートル未満のものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、令第136条の9及び第136条の10の規定に適合するものについては、この限りでない。

(昭53条例19・全改、平5条例31・一部改正)

(建築物の一部に設ける場合の構造)

第49条 車庫等でその用途に供する部分が1階以外の階にあるもの、その部分の上に2以上の階のあるもの又はその部分のある階の直上階の床面積が100平方メートル以上のものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

2 前項の建築物で自動車を収容する部分が1階にあり、その部分の床面積の合計が100平方メートル未満で、かつ、その部分の主要構造部(直上階の床を含む。)を準耐火構造(開口部は、特定防火設備とする。)としてその他の部分と区画したものについては、前項の規定は、適用しない。

(昭53条例19・平5条例31・平12条例97・一部改正)

(車庫等の設備)

第50条 車庫等の設備は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 床が地盤面下にある場合又はその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上のものは、外気に通ずる適当な換気設備を設けること。

(2) 床及び地こうは、耐水材料で造り、かつ、排水設備を設けること。

(3) 避難階以外の階にある場合は、自動車用の通路のほかに避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する設備を設けること。

(4) 車路の縦断勾配は、6分の1以下とし、かつ、路面は粗面とするか、又はすべりにくい材料で仕上げること。

(昭53条例19・平25条例44・一部改正)

(他の用途部分との区画)

第51条 建築物の一部に車庫等を設ける場合は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 第49条第1項の規定による適用を受けるものは、界壁を準耐火構造とし、その開口部には、特定防火設備を設けること。

(2) 前号によらないものは、界壁を準耐火構造とし、その開口部には法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。

(3) 車庫等の床及び天井には、他の部分に通ずる開口部を設けないこと。ただし、特殊な用途に供するものでやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 車庫等には、他の部分のための避難用の出口を設けないこと。

(平5条例31・平12条例97・一部改正)

第9節 昇降機

(昭53条例19・追加)

(建築物に設ける昇降機の機械室等)

第51条の2 エレベーターの機械室には、維持管理上有効な位置に照明設備を設け、非常用エレベーターの機械室とその他のエレベーターの機械室との間仕切は、耐火構造の壁で区画しなければならない。

2 エレベーターの機械室は、他の用途に使用してはならない。

3 エレベーターのピットには、維持管理上有効な照明設備を設け、かつ、当該ピットの深さが1.5メートル以上の場合にはタラップを設けなければならない。

4 小荷物専用昇降機の機械室には、維持管理上必要な大きさの専用点検口及び照明設備又は照明用コンセント設備を設けなければならない。

(昭53条例19・追加、平12条例97・平25条例44・令5条例21・一部改正)

第3章 住宅、老人ホーム等の地下室容積率算定地盤面の指定

(平17条例85・追加、平27条例61・改称)

(区域の指定)

第51条の3 法第52条第5項の規定により条例で定める区域は、横須賀都市計画区域のうち工業専用地域を除く区域とする。

2 建築物が前項の規定により指定された区域(以下この項において「指定区域」という。)と指定区域以外の区域にわたる場合においては、当該指定区域以外の区域を指定区域とみなす。

(平17条例85・追加)

(地盤面の指定)

第51条の4 法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置における水平面とする。

(平17条例85・追加)

(住宅、老人ホーム等の地下室の容積率不算入措置に係る地盤面の指定の特例)

第51条の5 次に掲げる行為の施行の際現に存する建築物が、法に適合せず、又は当該行為の施行により法に適合しないこととなった場合において、市長が周囲の居住の環境を害するおそれがないと認めて許可したときは、前2条の規定は、適用しない。

(1) 建築物の建替え

(2) 物置、専ら自転車の停留のための施設その他日常生活に必要となる別棟の平屋建の附属建築物の増築

2 敷地を共同住宅、長屋又は老人ホーム等以外の用途に供する建築物の敷地として使用する場合においては、前2条の規定は適用しない。

(平17条例85・追加、平27条例61・一部改正)

第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(昭53条例19・追加、平17条例85・旧第3章繰下)

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第51条の6 法56条の2第1項の規定により、日影による中高層の建築物の高さの制限をする対象区域として条例で指定する区域は次の表の対象区域の欄に掲げる区域と、用途地域の指定のない区域について制限を受ける建築物として条例で指定するものは同表の法別表第4(ろ)欄のものの欄に掲げるものと、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域について日影時間の測定を行うために条例で指定する平均地盤面からの高さは同表の平均地盤面からの高さの欄に掲げる高さと、同表の対象区域の欄に掲げる区域について生じさせてはならない日影時間として条例で指定する号は同表の法別表第4(に)欄の号の欄に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(ろ)欄のもの

平均地盤面からの高さ

法別表第4(に)欄の号

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域



(1)

第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域


4メートル

(2)

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域


4メートル

(1)

近隣商業地域及び準工業地域


4メートル

(2)

用途地域の指定のない区域


(1)

(平25条例44・全改、平31条例10・一部改正)

第5章 斜面地建築物の構造の制限

(平27条例30・追加)

(適用の範囲)

第51条の7 この章の規定は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域内における建築物のうち、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超えるもの(以下「斜面地建築物」という。)に適用する。

(平27条例30・追加)

(階数の限度)

第51条の8 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内においては、斜面地建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の水平面から上方の階数(その一部が当該水平面より下にある階を含む。以下「見かけ上の地上階数」という。)は、4を超えてはならない。ただし、法第55条第2項の認定を受けた斜面地建築物にあっては、見かけ上の地上階数は、5を超えないものとする。

2 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域内においては、斜面地建築物の見かけ上の地上階数は、6を超えてはならない。ただし、都市計画法等施行取扱規則(平成13年横須賀市規則第60号)第31条第3項に規定する高度地区の適用緩和の認定を受けた斜面地建築物にあっては、見かけ上の地上階数は、9を超えないものとする。

(平27条例30・追加)

(制限の適用除外)

第51条の9 前条に規定する斜面地建築物の階数の限度(以下「階数の限度」という。)の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 法第55条第3項、第59条の2第1項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けたもの

(2) 高度利用地区の区域内又は地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域内に建築するもの

(3) 大規模な修繕又は模様替えを行うもの

(4) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物で、次のいずれかに該当し、かつ、市長が周辺の住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き同条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期の際現に存する建築物(以下この条において「既存建築物」という。)のうち階数の限度を超えているもので、建替えを行うもの

 既存建築物のうち階数の限度を超えているもので、階数の限度の範囲内の増築を行うもの

 公益上必要な建築物(国又は地方公共団体が所有し、又は維持管理するものに限る。)

(5) 都市計画法等施行取扱規則第31条第3項の規定により高度地区の適用除外の認定を受けたもの

(平27条例30・追加)

(建築物が2以上の用途地域にわたる場合の措置)

第51条の10 斜面地建築物が2以上の用途地域(制限を定めていない用途地域を含む。)にわたる場合にあっては、それぞれの用途地域ごとの階数の限度を適用する。

(平27条例30・追加)

第6章 雑則

(昭53条例19・旧第3章繰下、平17条例85・旧第4章繰下、平27条例30・旧第5章繰下)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第52条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第7条第8条第11条第12条第4項から第6項まで、第28条第29条第31条第1項第4号第32条第33条第1項第3項及び第4項第36条第1項及び第2項第47条並びに第47条の2の規定は、適用しない。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定により認定を受けた建築物

(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定により許可を受けた建築物

2 法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物について第8条第1項第2号第9条第1号若しくは第2号第16条第17条第20条第24条第26条第2項第31条第1項第33条第4項第42条第3項第48条又は第49条第1項の規定を適用する場合においては、法第2条第9号の2イに該当する建築物は耐火建築物と、法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

(昭62条例30・平5条例31・平9条例46・平11条例25・平12条例97・平14条例57・平15条例57・平17条例67・平31条例10・令2条例44・令5条例21・一部改正)

(仮設興行場等に対する制限の緩和)

第53条 法第85条第6項又は第7項に規定する仮設興行場等については、この条例の規定は、適用しない。

(昭53条例19・全改、平17条例67・平31条例10・令4条例32・一部改正)

(興行場等及び特別興行場等に対する制限の緩和)

第53条の2 法第87条の3第6項に規定する興行場等及び同条第7項に規定する特別興行場等については、この条例の規定は、適用しない。

(平31条例10・追加、令4条例32・一部改正)

(既存建築物に対する制限の緩和)

第54条 法第3条第2項の規定により、第18条第24条第26条第31条第2項第42条第3項第44条第48条及び第49条の規定の適用を受けない建築物の増築及び改築については、工事の着手が基準時(法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定の適用を受けない時間の始期をいう。)以後である増築(当該建築物の主たる用途以外の部分に限る。)及び改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートル以下とする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により、第7条第8条第11条第12条第17条第18条第20条第24条第26条第28条第31条第2項第32条から第40条まで、第42条第3項第44条第48条及び第49条の規定の適用を受けない建築物に係る大規模の修繕又は大規模の模様替えについては、これらの規定は、適用しない。

(昭53条例19・平5条例31・平31条例10・一部改正)

(建築物の主要構造部に関する制度の特例)

第54条の2 主要構造部が令第108条の3第1項第1号又は第2号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第10条第12条第2項及び第3項第26条第1項第33条第2項第34条第1項第36条第3項第37条第3項第41条第2項第44条第45条第49条第2項並びに第51条第1号及び第2号の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。

2 主要構造部が令第108条の3第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備の性能について、防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が同項第2号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備の性能について、国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第12条第2項第26条第1項第33条第2項第34条第1項第36条第3項第37条第3項第41条第2項第44条第45条第49条第2項並びに第51条第1号及び第2号の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。

(平12条例97・追加、令5条例21・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用の特例)

第54条の3 令第128条の6第1項に規定する区画避難安全性能を有する区画部分について、区画避難安全検証法により確かめられた区画部分又は国土交通大臣の認定を受けた区画部分に関する第41条第1項の規定の適用については、「及び令第126条の3の規定による排煙設備を」とあるのは「を」とする。

(令2条例44・追加)

(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用の特例)

第54条の4 令第129条第1項に規定する階避難安全性能を有する建築物の階について、階避難安全検証法により確かめられた建築物の階又は国土交通大臣の認定を受けた建築物の階については、第25条第1項第30条第37条(第2項第3号及び第4号を除く。)第40条第2項並びに第41条第1項(令第126条の3に規定する排煙設備に限る。)の規定は、適用しない。

(平12条例97・追加、平28条例35・一部改正、令2条例44・旧第54条の3繰下・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用の特例)

第54条の5 令第129条の2第1項に規定する全館避難安全性能を有する建築物について、全館避難安全検証法により確かめられた建築物又は国土交通大臣の認定を受けた建築物については、第25条第1項第30条第34条第35条第2項第37条(第2項第3号及び第4号を除く。)第40条第2項第42条第1項並びに第51条の規定は、適用しない。

(平12条例97・追加、平28条例35・一部改正、令2条例44・旧第54条の4繰下・一部改正)

(特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する基準の適用の特例)

第54条の6 法第38条(法第66条及び第67条の2において準用する場合を含む。)の規定により認定を受けた構造方法又は建築材料を用いる建築物については、第1章及び第2章の規定は、その認定を受けた構造方法又は建築材料が第1章及び第2章の規定に適合するものと同等以上の効力があると市長が認めて許可した場合においては、適用しない。

(令5条例21・追加)

(施行上の必要事項)

第55条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平11条例25・旧第56条繰上)

第7章 罰則

(昭53条例19・旧第4章繰下、平17条例85・旧第5章繰下、平27条例30・旧第6章繰下)

(罰則)

第56条 第4条第5条第7条から第11条まで、第12条(第3項を除く。)第15条から第17条まで、第17条の2第1項若しくは第2項第18条から第20条の2まで、第22条から第25条まで、第26条第1項若しくは第2項第27条第28条第1項第29条から第31条まで、第32条第1項第33条第1項第3項若しくは第4項第34条第35条第36条第1項若しくは第2項第37条第1項若しくは第2項第38条から第41条まで、第42条第1項若しくは第3項第44条第45条第47条第1項第47条の2第48条第49条第1項第50条から第51条の2まで又は第51条の8の規定に違反した場合における建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は、その建築物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(昭53条例19・平5条例31・一部改正、平11条例25・旧第57条繰上・一部改正、平17条例85・平25条例44・平27条例30・令2条例44・一部改正)

(両罰規定)

第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平17条例85・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過規定)

3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平5条例31・旧第3項繰下・一部改正、平8条例33・旧第4項繰上・一部改正)

(昭和53年4月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の建築基準条例の規定によりされた承認、許可、申請等の処分又は手続きは、それぞれ改正後の建築基準条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年10月9日条例第30号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年11月10日規則第50号により昭和62年11月16日から施行)

(平成5年6月10日条例第31号)

1 この条例は、平成5年6月25日から施行する。ただし、目次の改正規定(「、養老院」を削る部分を除く。)、第9条第3号の次に1号を加える改正規定、第13条の次に節名を付す改正規定、第14条の改正規定、第14条の次に6条を加える改正規定、第38条、第39条及び第54条第2項の改正規定(「第8条第2項」を「第8条」に改める部分を除く。)、第54条第2項の次に1項を加える改正規定並びに第57条第1項の改正規定(「第4条」を「第4条、第5条、第7条」に改める部分を除く。)は、同年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月27日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年5月10日規則第33号により平成8年5月10日から施行)

(平成9年3月27日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第25号)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 (略)

(平成12年3月29日条例第51号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第97号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第51条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第57号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第57号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第85号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年10月2日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第44号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第30号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 斜面地建築物の構造の制限に関する条例(平成16年横須賀市条例第31号)は、廃止する。

(平成27年6月30日条例第61号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年5月10日条例第35号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年8月10日条例第62号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

(平成31年3月29日条例第10号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第44号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

建築基準条例

昭和47年10月11日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
昭和47年10月11日 条例第32号
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和62年10月9日 条例第30号
平成5年6月10日 条例第31号
平成8年3月27日 条例第33号
平成9年3月27日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第46号
平成11年3月30日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第51号
平成12年12月20日 条例第97号
平成14年12月20日 条例第57号
平成15年12月22日 条例第57号
平成17年9月30日 条例第67号
平成17年12月14日 条例第85号
平成18年10月2日 条例第48号
平成25年3月29日 条例第44号
平成27年3月30日 条例第30号
平成27年6月30日 条例第61号
平成28年5月10日 条例第35号
平成30年8月10日 条例第62号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年6月30日 条例第44号
令和4年5月31日 条例第32号
令和5年3月29日 条例第21号