○横須賀市水道事業給水条例施行規程

昭和33年8月2日

水道企業管理規程第4号

横須賀市水道事業給水条例施行規程

目次

(昭57水規程6・平15水規程7・一部改正)

第1章 使用者等の届出(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事並びに構造及び材質(第4条―第20条の3)

第3章 給水(第21条)

第4章 料金その他徴収金(第22条―第37条)

附則

第1章 使用者等の届出

(代理人の届出)

第1条 横須賀市水道事業給水条例(昭和33年横須賀市条例第24号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による代理人の届出は、給水装置代理人届(第1号様式)によらなければならない。

(昭57水規程6・平28上下水規程7・一部改正)

(使用者による届出)

第2条 条例第8条の規定による届出は、次に掲げる書面によらなければならない。

(1) 給水装置の使用を開始しようとするとき。 給水開始申込書(第2号様式)

(2) 給水装置の使用を廃止しようとするとき。 給水装置廃止申込書(第3号様式)

(3) 給水装置を料率の異なる用途に使用しようとするとき。 給水開始申込書及び給水装置廃止申込書

(4) 私設消火栓を演習のため使用しようとするとき。 私設消火栓演習使用届(第4号様式)

(昭57水規程6・平28上下水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

(使用者等による届出)

第3条 条例第9条の規定による届出は、次に掲げる書面によらなければならない。

(1) 消火のため私設消火栓を使用したとき。 私設消火栓使用届(第5号様式)

(2) 給水装置の所有権に移動があったとき。 給水装置所有権移転届(第6号様式)

(3) 使用者等に変更があったとき。 給水装置代理人届、給水開始申込書又は給水装置廃止申込書

(4) 所有者又は代理人の住所に変更があったとき。 給水装置所有者(代理人)住所変更届(第7号様式)

2 前項第2号の規定にかかわらず、給水装置の所有権の移動を伴う給水装置の工事をしようとする場合は、次条の申込書の提出をもって条例第9条第2号の規定による届出に代えるものとする。

(昭57水規程6・平28上下水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

第2章 給水装置の工事並びに構造及び材質

(工事の申込み)

第4条 条例第10条の規定による給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(第8号様式)によらなければならない。

(昭35水規程1・全改、昭46水規程6・昭57水規程6・平2水規程5・一部改正)

(設計変更等の届出)

第5条 給水装置工事の申込みをした者は、その設計を変更しようとするとき又はその申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事設計変更取消届(第9号様式)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 給水装置工事の申込者を変更しようとするときは、管理者が定める書類を添えて、給水装置工事申込者変更届(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(昭35水規程1・全改、昭41水規程12・昭57水規程6・平2水規程5・平14水規程8・平16上下水規程13・一部改正)

(給水装置の構成)

第6条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓等をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓きょう、メーターきょうその他の附属用具を備えなければならない。

(昭57水規程6・一部改正)

(給水装置の構造等)

第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。ただし、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置の構造及び材質については、管理者が定める給水装置工事基準書による。

(平10水規程10・全改、平14水規程8・平16上下水規程13・令元上下水規程5・一部改正)

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内では道路管理者が指示する深さ以上、私道及び宅地内では管理者が指示する以上の深さに埋設しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(昭41水規程12・昭46水規程6・一部改正)

(メーターの設置場所等)

第9条 メーターの設置場所は、その点検を容易に行うことができ、常に乾燥し、かつ、損傷のおそれのない箇所に水平に設けなければならない。

2 オートロック式等の共同玄関を有する共同住宅等の給水装置の使用者又は所有者は、メーターの検針等に支障が生じないよう配慮しなければならない。

(平18上下水規程8・一部改正)

(給水管防護の措置)

第10条 次に掲げる箇所に給水管を配管する場合は、給水管の防護措置を講じなければならない。

(1) きょを横断して配管するとき。

(2) 軌道下又は電しょく若しくは衝撃のおそれのある箇所に配管するとき。

(3) 凍結のおそれのある箇所に配管するとき。

(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に配管するとき。

(昭50水規程5・令5上下水規程6・一部改正)

(汚染防止の措置)

第11条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

(平16上下水規程13・一部改正)

第12条 削除

(平12水規程6)

(工事検査申込書)

第13条 条例第11条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)は、給水装置工事が完了したときは、給水装置工事検査申込書(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

(平2水規程5・全改、平10水規程10・一部改正)

(検査)

第14条 条例第11条第2項に規定する検査は、材料、施工方法及び漏水の有無について管理者が別に定める検査基準に基づき行う。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(昭50水規程5・全改、昭57水規程6・平2水規程5・平10水規程10・一部改正)

(給水装置工事の手直し)

第15条 前条による検査の結果、不良と認められる箇所がある場合は、指定給水装置工事事業者は、管理者が指定する期間内にその箇所の手直しをし、再検査を受けなければならない。

(昭46水規程6・全改、平10水規程10・一部改正)

(工事の保証)

第16条 管理者が施行した給水装置工事又は給水装置修繕工事で工事完了後1年以内に故障を生じた場合は、無償でこれを保証する。ただし、その故障が不可抗力又は給水装置の使用者若しくは所有者の故意又は過失によるものである場合は、この限りでない。

(昭46水規程6・昭52水規程3・平16上下水規程13・一部改正)

(修繕の届出)

第17条 給水装置を修繕した者は、速やかに給水装置修繕届(第12号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第32条第1項の規定による使用水量の認定がない場合は、この限りでない。

(平28上下水規程7・全改)

第18条 削除

(平12水規程6)

(工事費の分納)

第19条 条例第17条第4項の規定による分納をしようとする者は、工事費分納希望申出書(第13号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出書の提出を受けた場合において、特別の事情があると認め分納させることとしたときは、工事費分納通知書(第14号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、2人以上の保証人と連署して速やかに誓約書(第15号様式)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の保証人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(昭41水規程12・昭57水規程6・平28上下水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

(所有権の移転)

第20条 管理者は、前条第1項の申込者が分納金を完納したときに、当該給水装置の所有権を移転する。ただし、その間当該給水装置は、申込者に管理させる。

2 分納金完納前において、当該納付義務者の責に帰すべからざる理由により、給水装置をき損し又は亡失した場合においても、その納付義務を減免することはない。

3 分納金の納付義務を怠ったときは、給水装置を撤去し、既納金は還付しない。

(平16上下水規程13・一部改正)

(給水装置修繕工事の費用)

第20条の2 条例第18条第4項ただし書に定める場合は、次に掲げるとおりとする。ただし、給水装置の使用者若しくは所有者又は第三者の故意又は過失により給水装置の修繕が必要となった場合については、この限りでない。

(1) 公道内及び配水管が布設してある私道内の給水装置修繕工事を行ったとき。

(2) 私有地内の給水装置修繕工事のうち、次に掲げるものを行ったとき。

 配水管から分岐したメーターまでの間の給水装置の漏水修繕工事(メーターが建物内にあるもの及び受水槽のあるものについては管理者が別に定める基準を満たす工事とする。において同じ。)

 配水管から分岐したメーターまでの間の給水装置の漏水に伴う試掘工事

 に定める修繕工事に伴い施行するメーター移設工事

 メーターボックス内の給水装置及びメーターボックスのふたの交換工事

 からまでに掲げる工事に伴う軽微な掘削工事及び埋戻し等の復旧工事

 漏水に伴う応急処置の工事

 その他管理者が適当であると認めるもの

(平15水規程7・追加、令2上下水規程10・一部改正)

第20条の3 前条第2号に定める場合については、次に掲げる条件のすべて(同号エに定める工事のうち、掘削工事を伴わないものについては第4号から第9号まで)に該当する場合に限り、条例第18条第4項ただし書の規定を適用する。

(1) 給水装置の使用者又は所有者(以下この条において「使用者等」という。)が給水装置修繕工事申込書(第16号様式)を管理者に提出していること。

(2) 給水装置修繕工事について土地所有者の承諾があること。

(3) 給水装置修繕工事の施行前に管理者が現地の調査確認を行っていること。

(4) 管理者の定める指定給水装置工事事業者が給水装置修繕工事を施行すること。

(5) 原則として、人力により給水装置修繕工事を施行することが可能であること。

(6) 給水装置修繕工事の障害となる物があるときは、使用者等の負担で撤去すること。

(7) 特殊な機器の使用に係る費用並びにタイル等の特殊舗装及び植栽の復旧費用は使用者等が負担すること。

(8) 前2号に掲げるもののほか、給水装置修繕工事に係る特別の費用が生じたときは、使用者等が負担すること。

(9) 給水管の布設替を要すると管理者が認めた場合でないこと。

(平15水規程7・追加、平16上下水規程13・一部改正)

第3章 給水

(標識)

第21条 条例第25条に規定する標識は、第17号様式による。

(平12水規程6・全改、平15水規程7・平28上下水規程7・一部改正)

第4章 料金その他徴収金

(昭49水規程2・追加)

(基本料金の特例)

第22条 条例第30条第1項第2号に規定する基本料金は、使用期間が45日以内のときは、条例第29条第1号に定める基本料金に1.5を乗じて得た額とする。

(昭50水規程5・追加、昭57水規程6・旧第25条繰上、平6水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

(定例検針日以外の日の検針)

第23条 条例第31条第1項ただし書の規定による定例検針日の変更は、次に掲げる場合とする。

(2) 災害その他特別の事由がある日

2 前項の規定により定例検針日を変更した場合における使用水量の算定については、条例第30条に規定する料金算定期間として別に定める基準日数を基準としてこれを超過する日数に相当する使用水量を控除した後の水量を当該定例検針日に係る使用水量とみなす。

(昭49水規程2・追加、昭50水規程5・旧第25条繰下・一部改正、昭57水規程6・旧第25条の2繰上、平元水規程6・一部改正)

(共同住宅等の料金算定)

第24条 条例第31条第3項の規定による共同住宅等の料金は、管理者の計量した水量に基づき次により算定した額とする。

(1) 共同住宅等のうち家事の用に使用した各戸の料金は、各戸の使用水量を均等とみなし、次に掲げるところにより算定する。

 条例第29条第1号に規定する基本料金は、同号の表のメーター口径欄の20ミリメートル以下に対応する金額欄に掲げる金額に当該共同住宅等の家事の用に使用した戸数(以下「家事用戸数」という。)を乗じて得た額とする。

 条例第29条第2号に規定する従量料金は、当該共同住宅等の家事の用に使用した水量に基づき同号の表を適用して計算した金額とする。この場合において、同表の水量区分の欄に掲げる水量は、同欄の水量に家事用戸数を乗じて得た水量にそれぞれ読み替えて適用する。

(2) 家事の用以外に使用した水量に係る料金は、管理者の設置したメーター口径に応じて条例第29条の規定により算定する。

2 前項第1号の規定による料金の算定の適用を受けようとする共同住宅等の専用給水装置の使用者は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(昭50水規程5・追加、昭57水規程6・旧第25条の3繰上、平6水規程6・平16上下水規程13・令5上下水規程6・一部改正)

第25条 削除

(昭58水規程8)

(料金等の納入期限)

第26条 納入通知書により納入する料金及び工事の費用その他の費用(以下この項において「料金等」という。)の納入期限は、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日とする。ただし、管理者が別に納入期限を指定した料金等の納入期限については、この限りでない。

2 口座振替の方法により納入する料金の納入期限は、管理者が別に定める期限とする。

(昭49水規程2・追加、昭57水規程6・旧第27条繰上・一部改正、昭58水規程8・平29上下水規程4・一部改正)

(流末装置の各戸検針等の許可基準)

第27条 条例第31条の2の規定による申請は、流末装置を使用する共同住宅等の各戸検針及び料金各戸徴収適用申請書(第18号様式)によらなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、次に掲げる条件に適合している場合に限り、これを許可するものとする。

(1) 別に管理者が定める受水槽以下の装置の設置基準に適合していること。

(2) 遠隔指示式水道メーター(表示装置部分を含む。)の設置に要する費用は、共同住宅等の所有者又は使用者の代表者の負担であること。

(昭49水規程2・追加、昭56水規程3・一部改正、昭57水規程6・旧第28条繰上・一部改正、平12水規程6・平15水規程7・一部改正)

(使用水量の認定)

第28条 条例第32条第1項の規定による使用水量の認定は、次に掲げるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、前回検針又は前年同期の使用水量を基礎として認定する。ただし、認定の基礎となるべき使用水量が不明の場合又は使用水量が著しく異なる場合は、管理者が決定する。

(2) メーターが設置されていないときは、給水装置の使用目的に応じ、使用水量の実態を考慮して管理者が決定する。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、前回検針又は前年同期の使用水量により当該月の使用水量を推定し、その他の事実を考慮し管理者が認定する。

(昭49水規程2・追加、昭50水規程5・一部改正、昭57水規程6・旧第29条繰上・一部改正)

(概算料金の額)

第29条 条例第33条第1項の規定による料金の概算額は、給水装置の使用目的、使用期間、推定使用水量等を考慮して管理者が定める。

(昭49水規程2・追加、昭57水規程6・旧第30条繰上)

第30条 削除

(平12水規程6)

(加入金の額の特例の適用を受けるための書類)

第31条 条例第34条の4第3項に規定する書類は、同条第1項の規定の適用を受けようとする者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票の写し(住民票の写しを提出できないときは、管理者が必要と認める書類)とする。

(昭49水規程2・追加、昭57水規程6・旧第32条繰上、平12水規程6・一部改正)

(加入金の還付)

第32条 条例第34条の5第2項ただし書の規定による加入金の還付については、次に掲げるところによる。

(1) 給水装置の新設工事又は変更工事の完成前に当該工事の申請の取消しがあった場合は、既に徴収した額の全額

(2) 給水装置の新設工事の完成前であって、かつ、当該工事の申込みの日から6月以内に条例第34条の4第1項の規定の適用を受ける者に申込者の変更があった場合(当該工事に係る住宅の所有権の移転による場合又は1親等以内の親族への申込者の変更の場合に限る。)は、既に徴収した額の全額

(3) 給水装置の新設工事又は変更工事の完成前に当該工事の内容の変更(加入金の額に差額を生ずる口径変更工事に限る。)があった場合は、既に徴収した加入金の額から当該工事の内容の変更後の内容に係る加入金の額を減じて得た額

(4) 使用期間が短期間である給水装置を当該給水装置の新設工事完成後90日以内に撤去した場合は、既に徴収した額の全額

(昭49水規程2・追加、昭51水規程4・一部改正、昭57水規程6・旧第33条繰上、平14水規程8・一部改正)

(配水管等設置の申込み)

第33条 条例第34条の6第1項の規定により配水管等の設置の申込みをしようとする者は、配水管等設置申込書(第19号様式)を管理者に提出しなければならない。

(昭49水規程2・追加、昭57水規程6・旧第34条繰上・一部改正、平15水規程7・平16上下水規程13・一部改正)

第34条 管理者は、前条の規定により配水管等の設置の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めたときは、申込者の負担すべき費用(以下「負担額」という。)を算定し、配水管等設置承認通知書(第20号様式)により当該申込者に通知する。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに、負担額の全額を納入しなければならない。

3 申込者が負担額を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、納入期限前に連絡を受け、やむを得ないと管理者が認めたときは、この限りでない。

4 申込者が当該工事に着手する前に工事の申込みを取り消したときは、既納の負担額を還付する。

(昭49水規程2・追加、昭57水規程6・旧第35条繰上・一部改正、平15水規程7・平16上下水規程13・一部改正)

(工事負担金の額の算定)

第35条 条例第34条の6第5項に規定する工事負担金の額は、工事請負費、材料費、路面復旧費、設計監督費、諸係費及びその他の費用の額の合計額とする。

(昭49水規程2・追加、昭57水規程6・旧第36条繰上、平16上下水規程13・一部改正)

(手数料を徴収する場合)

第36条 条例第35条第1項第5号に規定する管理者が定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の境界に関する承認又は証明

(2) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

(3) 図面の謄本又は抄本の交付

(4) 公簿、公文書の閲覧

(平12水規程6・全改、令元上下水規程5・一部改正)

(手数料の免除)

第37条 次に掲げる場合は、手数料(第2号に掲げる場合については条例第35条第1項第3号イに定める手数料、第4号に掲げる場合については条例第35条第3項第1号に定める他の工事に係る手数料)を徴収しない。

(1) 手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)第6条第1号から第4号まで及び第12号の規定に準じて管理者が当該手数料の徴収を不適当と認めるとき。

(2) 給水装置の新設工事、増設工事、変更工事又は舗装先行工事に伴い、主として同一敷地内で撤去工事が行われるとき。

(3) 給水栓数が管理者が別に定める給水装置工事基準書における口径20ミリメートルのメーターの基準個数の範囲内において、口径13ミリメートル又は25ミリメートルのメーターを口径20ミリメートルのメーターに交換する変更工事のみが行われるとき。

(4) 共同住宅等の給水装置の変更工事において、受水槽方式から直結給水方式に給水方法の変更を行うとき。

(平12水規程6・追加、平16上下水規程13・平20上下水規程7・平25上下水規程8・令元上下水規程5・令5上下水規程6・一部改正)

この規程は、条例施行の日(昭和33年9月1日)から施行する。

(昭和35年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和36年12月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和38年10月1日水規程第8号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に責任技術者又は技能者である者の登録有効期間及び証書については、当該登録有効期間満了の日まで、なお従前の例による。

(昭和38年12月28日水規程第10号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和41年12月27日水規程第12号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年11月17日水規程第8号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に責任技術者及び技能者の登録を受けているものは、改正後の第27条の規定により登録されたものとみなす。

3 この規程施行の日から2年間に指定水道工事店又は責任技術者及び技能者の指定有効期間又は登録期間(以下「指定有効期間等」という。)が満了するものの指定有効期間等は、当該指定有効期間等が3月31日において満了するものを除き、その有効期間満了の日から最初にくる3月31日までの間は、指定有効期間が継続しているものとみなす。

(昭和43年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和46年10月1日水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年4月1日水規程第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに行われた工事負担金に係る工事の申請で、当該申請の要件を具備しているものに係る工事費の算出方法は、改正後の横須賀市水道事業給水条例施行規程第36条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和51年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年4月1日水規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに完了した給水装置工事及び給水装置修繕工事の保証期間は、改正後の横須賀市水道事業給水条例施行規程第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日水規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和56年4月1日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和57年4月1日水規程第6号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和58年4月1日水規程第8号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平成元年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成元年5月25日水規程第6号)

この規程は、平成元年6月4日から施行する。

(平成2年3月31日水規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年4月1日水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年4月1日水規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日水規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水規程第8号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに給水装置工事の申込みが行われたものについては、改正後の横須賀市水道事業給水条例施行規程第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年4月1日上下水規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日上下水規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日上下水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日上下水規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水規程第7号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平成29年3月31日上下水規程第4号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第2項の規定は、この規程施行の日以後に行う使用水量の計量に係る水道料金の納入期限について適用し、同日前に行う使用水量の計量に係る水道料金の納入期限については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日上下水規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年7月1日上下水規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平28上下水規程7・全改、令3上下水規程11・令5上下水規程6・一部改正)

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(平10水規程10・全改、平16上下水規程13・令5上下水規程6・一部改正)

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(昭41水規程12・一部改正、昭57水規程6・旧第4号様式の1繰上・一部改正、昭58水規程8・平6水規程7・平10水規程10・平16上下水規程13・平28上下水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

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(昭41水規程12・一部改正、昭57水規程6・旧第5号様式繰上・一部改正、平6水規程7・平13水規程8・平16上下水規程13・平28上下水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

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(昭41水規程12・一部改正、昭57水規程6・旧第6号様式繰上・一部改正、平6水規程7・平13水規程8・平16上下水規程13・平28上下水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

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(平28上下水規程7・全改、令5上下水規程6・一部改正)

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(平28上下水規程7・全改、令5上下水規程6・一部改正)

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(平16上下水規程13・全改、平17上下水規程10・令5上下水規程6・一部改正)

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(平2水規程5・全改、平6水規程7・平14水規程8・平16上下水規程13・一部改正)

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(平14水規程8・全改、平16上下水規程13・令5上下水規程6・一部改正)

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(平2水規程5・全改、平6水規程7・平10水規程10・平16上下水規程13・一部改正)

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(平28上下水規程7・全改)

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(平28上下水規程7・全改、令3上下水規程11・一部改正)

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(昭41水規程12・一部改正、昭57水規程6・旧第17号様式繰上・一部改正、平6水規程7・平16上下水規程13・一部改正、平28上下水規程7・旧第14号様式(副本)・一部改正)

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(昭41水規程12・一部改正、昭57水規程6・旧第18号様式繰上・一部改正、平6水規程7・平16上下水規程13・平28上下水規程7・令5上下水規程6・一部改正)

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(平15水規程7・追加、平16上下水規程13・平28上下水規程7・令3上下水規程11・令5上下水規程6・一部改正)

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(平3水規程4・全改、平15水規程7・旧第16号様式繰下)

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(平12水規程6・全改、平15水規程7・旧第17号様式繰下、平16上下水規程13・平18上下水規程8・一部改正)

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(平16上下水規程13・全改、令3上下水規程11・一部改正)

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(平16上下水規程13・全改)

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横須賀市水道事業給水条例施行規程

昭和33年8月2日 水道企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第4章
沿革情報
昭和33年8月2日 水道企業管理規程第4号
昭和35年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和36年12月1日 水道企業管理規程第4号
昭和38年10月1日 水道企業管理規程第8号
昭和38年12月28日 水道企業管理規程第10号
昭和39年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和41年12月27日 水道企業管理規程第12号
昭和42年11月17日 水道企業管理規程第8号
昭和43年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和46年10月1日 水道企業管理規程第6号
昭和49年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和50年4月1日 水道企業管理規程第5号
昭和51年4月1日 水道企業管理規程第4号
昭和52年4月1日 水道企業管理規程第3号
昭和53年4月1日 水道企業管理規程第8号
昭和56年4月1日 水道企業管理規程第3号
昭和57年4月1日 水道企業管理規程第6号
昭和58年4月1日 水道企業管理規程第8号
平成元年4月1日 水道企業管理規程第4号
平成元年5月25日 水道企業管理規程第6号
平成2年3月31日 水道企業管理規程第5号
平成3年4月1日 水道企業管理規程第4号
平成6年4月1日 水道企業管理規程第7号
平成10年4月1日 水道企業管理規程第10号
平成12年3月31日 水道企業管理規程第6号
平成13年3月30日 水道企業管理規程第8号
平成14年4月1日 水道企業管理規程第8号
平成15年4月1日 水道企業管理規程第7号
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第13号
平成17年4月1日 上下水道企業管理規程第10号
平成18年3月31日 上下水道企業管理規程第8号
平成20年4月1日 上下水道企業管理規程第7号
平成25年4月1日 上下水道企業管理規程第8号
平成28年4月1日 上下水道企業管理規程第7号
平成29年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
令和元年9月25日 上下水道企業管理規程第5号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第10号
令和3年7月1日 上下水道企業管理規程第11号
令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第6号