○指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

水道企業管理規程第11号

指定給水装置工事事業者規程を次のように定める。

指定給水装置工事事業者規程

(総則)

第1条 この規程は、横須賀市水道事業給水条例(昭和33年横須賀市条例第24号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定により、指定給水装置工事事業者について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(5) 管理者 上下水道事業管理者をいう。

(6) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(7) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、変更、修繕(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(8) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(平16上下水規程1・一部改正)

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、令、施行規則、条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 条例第11条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則第18条第1項に定める申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本又は登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則第18条第3項に定めるものとする。

(平17上下水規程1・平20上下水規程9・平24上下水規程7・令元上下水規程3・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行わなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が別に定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12水規程7・令元上下水規程3・一部改正)

(指定の更新)

第5条の2 前2条の規定は、法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新について準用する。

(令元上下水規程8・追加)

(指定給水装置工事事業者証の交付等)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、指定給水装置工事事業者登録台帳(第1号様式)に登録した後、指定給水装置工事事業者証(第2号様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 管理者は、第5条の2に規定する指定の更新を行ったときは、指定工事業者証を交付する。

3 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の規定により指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。

(令元上下水規程8・一部改正)

(指定工事業者証の再交付)

第7条 指定給水装置工事事業者は、指定工事業者証の記載事項に変更があったとき又は汚損若しくは紛失したときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、指定給水装置工事事業者証再交付(訂正)申請書(第3号様式)により行う。

(変更等の届出)

第8条 指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに変更があったとき又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項又は第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に施行規則第34条第2項に定める届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本又は登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本又は登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に施行規則第35条に定める届出書を管理者に提出しなければならない。

(平17上下水規程1・平20上下水規程9・平24上下水規程7・令元上下水規程3・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 管理者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受け、又は第5条の2に規定する指定の更新を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条の規定に違反したとき。

(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(令元上下水規程8・一部改正)

(指定の停止)

第10条 管理者は、指定給水装置工事事業者が前条各号のいずれかに該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特別の事情があると認めるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の告示)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 第4条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定を行ったとき。

(2) 第5条の2に規定する指定給水装置工事事業者の指定の更新を行ったとき。

(3) 第8条第1項の規定により指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第9条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

(令元上下水規程8・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第12条 指定給水装置工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則第22条に定める届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任に当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がない場合については、この限りでない。

(平12水規程7・一部改正)

(主任技術者の職務)

第13条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 次条第2号に規定する工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平14水規程9・令元上下水規程8・一部改正)

(事業の運営基準)

第14条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、第12条の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して前条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に定める工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 前条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平14水規程9・令元上下水規程8・一部改正)

(設計審査)

第15条 指定給水装置工事事業者は、条例第11条第2項に定める工事設計の審査を受けるため、施行規程第4条に規定する給水装置工事申込書に設計図及び必要書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第16条 指定給水装置工事事業者は、条例第11条第2項に定める工事の検査を受けるため、工事の完了後速やかに、施行規程第13条に規定する給水装置工事検査申込書により管理者に申請しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第17条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項に規定する給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事に関し第14条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第18条 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(協力要請)

第19条 管理者は、災害その他の事故により水道施設及び給水装置(以下「水道施設等」という。)の機能に及ぼす影響が広範囲であるときは、指定給水装置工事事業者に対し水道施設等の復旧又は応急給水等の作業に協力することを要請することができる。

(委員会)

第20条 管理者は、次に掲げる事項について、公正の確保と透明性の向上を図るため、横須賀市上下水道局指定給水装置工事事業者等審査委員会(次項において「委員会」という。)を設置する。

(1) 第9条の規定による指定の取消し

(2) 第10条の規定による指定の停止

2 委員会について必要な事項は、別に定める。

(平16上下水規程1・平17上下水規程11・一部改正)

(講習会の実施等)

第21条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(その他の事項)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公表の日から施行する。

(旧規程の廃止)

第2条 横須賀市指定水道工事店規程(昭和46年横須賀市水道企業管理規程第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過規定)

第3条 横須賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成9年横須賀市条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第2項に定める届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添付しなければならない。

3 改正条例附則第3項に規定する届出を行う指定水道工事店は、届出と同時に旧規程に基づく指定水道工事店登録証を管理者に返納しなければならない。

4 管理者は、改正条例附則第3項に規定する届出を受理した場合は、速やかに指定工事業者証を交付する。

5 改正条例附則第3項の規定により改正後の横須賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定により指定を受けた者とみなされた者に係る第9条の規定の適用については、この規程施行の日(以下「施行日」という。)から1年間は、同条各号列記以外の部分中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

6 改正条例附則第3項の規定により、改正後の条例第11条第1項の指定を受けた者とみなされた者に第14条の規定を適用する場合においては、施行日から1年間は、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

第4条 施行日の前日において旧規程に基づき責任技術者有資格者として登録を受けている者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に規定する経過措置の適用並びに前条第6項に規定する経過規定の適用については、旧規程による責任技術者の資格を有するものとみなす。

2 旧規程に基づく責任技術者証を交付されている者のうち第12条の規定により主任技術者に選任された者については選任届出書を提出するとき、その他の者については施行日から1年以内に責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

第5条 当分の間、施行日の前日において旧規程に基づく技能者有資格者として登録を受けている者は、その資格を有するものとする。

(平成12年3月31日水規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年2月25日上下水規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年4月1日上下水規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年11月25日上下水規程第9号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月25日上下水規程第7号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月10日上下水規程第3号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年10月1日上下水規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

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(平16上下水規程1・令元上下水規程8・一部改正)

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(平16上下水規程1・一部改正)

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指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 水道企業管理規程第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 水道企業管理規程第11号
平成12年3月31日 水道企業管理規程第7号
平成14年4月1日 水道企業管理規程第9号
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
平成17年2月25日 上下水道企業管理規程第1号
平成17年4月1日 上下水道企業管理規程第11号
平成20年11月25日 上下水道企業管理規程第9号
平成24年6月25日 上下水道企業管理規程第7号
令和元年9月10日 上下水道企業管理規程第3号
令和元年10月1日 上下水道企業管理規程第8号