○消防団条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第38号
〔消防団規則〕を次のように定める。
消防団条例施行規則
(昭49規則32・改称)
(消防団の組織)
第1条 消防団条例(昭和39年横須賀市条例第32号。以下「条例」という。)第2条の規定による横須賀市消防団(以下「消防団」という。)に、消防団本部及び分団を置く。
2 分団の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
3 分団は、消防長又は所轄の消防署長(以下「署長」という。)の命あるときは、その管轄区域外においても業務に従事しなければならない。
(昭49規則32・旧第2条繰上・一部改正、昭50規則31・平28規則58・令4規則44・一部改正)
第1条の2 消防団本部に広報啓発活動を効果的に行うため、女性消防隊を置く。
2 女性消防隊の隊員は、消防団員のうちから消防団長が任命する。
(平28規則58・追加、令4規則44・一部改正)
(消防団員の種類)
第1条の3 消防団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本消防団員 機能別消防団員以外の消防団員
(2) 機能別消防団員 特定の消防団活動を行うための消防団員
2 機能別消防団員は、音楽隊の消防団員(以下「音楽隊員」という。)とする。
(平24規則44・追加、平28規則58・旧第1条の2繰下)
(資材等の管理)
第2条 消防団の設備資材は、消防団長が管理する。
2 前項の設備資材をき損又は亡失したときは、消防団長は、その理由を添えて市長に届け出なければならない。
(昭49規則32・旧第3条繰上)
第3条 消防団は、団員名簿を備えておかなければならない。
(昭49規則32・旧第4条繰上、昭56規則16・平29規則49・令4規則44・一部改正)
(階級)
第4条 消防団に消防団長のほか、副団長、庶務部長、分団長(音楽隊にあっては音楽隊長を、女性消防隊にあっては女性消防隊長をいう。以下同じ。)、副分団長(音楽隊にあっては音楽隊副隊長を、女性消防隊にあっては女性消防隊副隊長をいう。以下同じ。)、部長及び班長(以下本条において「役員」という。)を置く。
2 役員のうち副団長以下の定数は、次のとおりとする。
(1) 副団長 10人
(2) 庶務部長 9人
(3) 分団長及び副分団長 それぞれ43人
(4) 部長 42人
(5) 班長 88人
3 役員の任期は、3年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭49規則32・旧第5条繰上、昭50規則31・昭63規則29・平3規則16・平8規則28・平28規則58・一部改正)
(人員の確保)
第5条 分団長は、消防作業(音楽隊にあっては、音楽隊活動)の遂行に支障のないように常時必要最小限の人員を確保しておかなければならない。ただし、消防団長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 分団長は、団員の半数以上が市外に旅行しようとする場合は、その前日までに消防団長に届け出なければならない。
(昭49規則32・追加、平3規則16・令4規則44・一部改正)
2 前項の報告書は、従事した後速やかに提出しなければならない。
(昭49規則32・追加、平3規則16・平24規則44・令2規則51・令4規則44・令6規則56・一部改正)
(報酬等の支給方法)
第7条 条例第14条第2項の規定による年額報酬は、4月から9月まで及び10月から3月までの各期間の月分をそれぞれまとめて支給する。ただし、年の中途において入団又は退団したときは、入団した日の属する月から始め、退団した日の属する月で終わる。
2 前項に規定するもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法について必要な事項は、別に定める。
(昭48規則39・全改、昭49規則32・旧第6条繰下、昭54規則18・昭60規則21・昭61規則20・平9規則58・平24規則44・平30規則57・令2規則51・令4規則44・一部改正)
(消防団員証)
第8条 消防団員に、消防団員証(以下「団員証」という。)を交付する。
2 消防団員は、団員証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに消防団長に届け出なければならない。
3 消防長は、団員証の交付状況等を記録しておかなければならない。
(昭49規則32・追加、昭54規則18・平29規則49・令2規則51・令4規則44・一部改正)
(制服等)
第9条 消防団員(音楽隊員を除く。)に、別表第2に掲げる制服等を貸与する。ただし、貸与期間を経過したときは、給与する。
2 音楽隊員に、別表第3に掲げる制服等を貸与する。ただし、当該制服等が毀損等により使用できなくなったときは、給与する。
3 消防長は、制服等の貸与又は返納等の状況を記録しておかなければならない。
(昭49規則32・追加、昭54規則18・平3規則16・平7規則26・平11規則60・平14規則43・平24規則44・平29規則49・令2規則51・令4規則44・一部改正)
(服制)
第10条 前2条に規定する団員証及び制服等の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、音楽隊員の制服等の服制については、別に定める。
(昭49規則32・追加、平3規則16・平20規則51・平29規則49・一部改正)
(訓練等)
第11条 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則(昭和39年横須賀市規則第37号)第3条から第5条までの規定は、消防団員の訓練等について準用する。
(昭49規則32・追加)
(平3規則16・追加、平5規則14・平8規則28・平16規則40・平24規則44・平30規則57・令2規則51・令4規則44・令6規則56・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 横須賀市消防団設置規則(昭和23年横須賀市規則第28号)は、廃止する。
附則(昭和39年9月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第39号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月9日規則第3号)
この規則は、昭和49年2月15日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 消防団員の訓練、礼式及び服制規則(昭和39年横須賀市規則第55号)は、廃止する。
附則(昭和50年2月25日規則第3号)
この規則は、昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月10日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月11日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年2月10日規則第11号)
この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和52年2月25日規則第3号)
この規則は、昭和52年3月1日から施行する。
附則(昭和53年2月25日規則第2号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月10日規則第50号)
この規則は、昭和53年11月15日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月25日規則第3号)
この規則は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月25日規則第4号)
この規則は、昭和56年3月2日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月25日規則第33号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月25日規則第36号)
この規則は、昭和59年7月2日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月12日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月25日規則第60号)
この規則は、昭和61年8月4日から施行する。
附則(昭和61年11月25日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月25日規則第35号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月10日規則第20号)
この規則は、平成3年4月15日から施行する。
附則(平成3年5月24日規則第22号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年4月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中武山地区の項に係る部分は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月4日規則第4号)
この規則は、平成6年3月6日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表下町地区の項の改正規定中「東逸見町」を「東逸見町 逸見が丘」に改める部分は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前の消防団条例施行規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。
附則(平成7年7月25日規則第43号)
この規則は、平成7年8月7日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月25日規則第69号)
この規則は、平成8年11月5日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第58号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同月6日から施行する。
2 改正後の消防団条例施行規則第7条第3項の規定にかかわらず、平成9年10月1日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年5月25日規則第42号)
この規則は、平成11年6月5日から施行する。
附則(平成11年9月27日規則第60号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第61号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月12日規則第62号)
この規則は、平成16年10月23日から施行する。
附則(平成17年2月25日規則第7号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日規則第4号)
この規則は、平成18年1月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日規則第96号)
この規則は、平成18年10月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第63号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月25日規則第78号)
この規則は、平成19年10月27日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第80号)
この規則は、平成20年10月25日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第49号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第57号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第56号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第1条第2項関係)
(昭39規則69・昭40規則68・昭42規則23・昭43規則31・昭43規則46・昭44規則25・昭45規則42・昭46規則62・昭49規則3・昭50規則3・昭50規則31・昭50規則37・昭50規則40・昭51規則11・昭52規則3・昭53規則2・昭53規則19・昭53規則50・昭54規則18・昭55規則3・昭55規則21・昭56規則4・昭56規則16・昭57規則35・昭58規則33・昭59規則26・昭59規則36・昭60規則21・昭61規則60・昭61規則67・昭62規則38・昭63規則1・平元規則33・平元規則35・平3規則16・平3規則20・平3規則22・平4規則35・平4規則46・平5規則14・平6規則4・平6規則24・平7規則43・平8規則69・平9規則33・平9規則58・平11規則42・平12規則61・平15規則37・平16規則62・平17規則7・平18規則4・平18規則71・平18規則96・平19規則63・平19規則78・平20規則80・一部改正、令4規則44・旧別表・一部改正)
地区 | 分団 | ||
名称 | 位置 | 管轄区域 | |
下町地区 | 第1分団 | 横須賀市小川町3番地 | 吉倉町 西逸見町 山中町 東逸見町 逸見が丘 汐入町 本町 稲岡町 楠ケ浦町 泊町 猿島 新港町 小川町 大滝町 緑が丘 若松町 日の出町 米が浜通 平成町 安浦町 三春町 根岸町 大津町 馬堀海岸 馬堀町 桜が丘 池田町 |
第2分団 | 同 安浦町2丁目7番地 | ||
第3分団 | 同 三春町4丁目28番地 | ||
第4分団 | 同 西逸見町1丁目11番地 | ||
第5分団 | 同 吉倉町1丁目105番地 | ||
北郷地区 | 第6分団 | 同 長浦町2丁目45番地 | 鷹取 追浜本町 夏島町 浦郷町 追浜東町 浜見台 追浜町 追浜南町 湘南鷹取 船越町 港が丘 田浦港町 田浦町 田浦大作町 田浦泉町 長浦町 箱崎町 安針台 |
第7分団 | 同 田浦町2丁目1番地 | ||
第8分団 | 同 船越町1丁目18番地 | ||
第9分団 | 同 湘南鷹取1丁目31番1号 | ||
第10分団 | 同 浦郷町2丁目66番地 | ||
上町地区 | 第11分団 | 同 池上5丁目8番16号 | 坂本町 富士見町 田戸台 深田台 上町 不入斗町 鶴が丘 平和台 汐見台 望洋台 佐野町 公郷町 衣笠栄町 金谷 池上 阿部倉 平作 小矢部 衣笠町 大矢部 森崎 |
第12分団 | 同 上町2丁目36番地 | ||
第13分団 | 同 富士見町3丁目78番地 | ||
第14分団 | 同 小矢部2丁目8番26号 | ||
浦賀地区 | 第15分団 | 同 西浦賀1丁目18番1号 | 走水 吉井 浦賀 浦上台 二葉 小原台 鴨居 東浦賀 浦賀丘 西浦賀 光風台 南浦賀 |
第16分団 | 同 鴨居3丁目無番地 | ||
第17分団 | 同 走水2丁目無番地 | ||
久里浜地区 | 第37分団 | 同 久比里1丁目4番11号 | 久里浜台 長瀬 久比里 若宮台 舟倉 内川 内川新田 佐原 岩戸 久村 久里浜 神明町 ハイランド |
第38分団 | 同 久里浜5丁目2番8号 | ||
第39分団 | 同 佐原4丁目6番1号 | ||
第40分団 | 同 久里浜1丁目18番2号 | ||
第41分団 | 同 久里浜8丁目10番2号 | ||
北下浦地区 | 第18分団 | 同 野比2丁目9番3号 | 野比 粟田 光の丘 長沢 グリーンハイツ 津久井 |
第19分団 | 同 長沢1丁目3番22号、6丁目29番21号 | ||
第20分団 | 同 津久井1丁目8番18号、3丁目15番50号 | ||
武山地区 | 第21分団 | 同 武2丁目12番16号 | 御幸浜 林 須軽谷 武 山科台 太田和 |
第22分団 | 同 林1丁目16番16号 | ||
第23分団 | 同 須軽谷1,229番地 | ||
第24分団 | 同 林5丁目1番19号 | ||
第25分団 | 同 太田和4丁目2,559番地 | ||
大楠地区 | 第26分団 | 同 秋谷5,696番地 | 荻野 長坂 佐島 佐島の丘 芦名 秋谷 子安 湘南国際村 |
第27分団 | 同 秋谷1丁目11番13号 | ||
第28分団 | 同 芦名2丁目14番9号 | ||
第29分団 | 同 佐島3丁目5番3号 | ||
第30分団 | 同 長坂4丁目1番8号 | ||
長井地区 | 第31分団 | 同 長井5丁目20番24号 | 長井 |
第32分団 | 同 長井1丁目9番17号 | ||
第33分団 | 同 長井2丁目2番32号、11番11号、3丁目10番38号 | ||
第34分団 | 同 長井5丁目2番5号、10番31号 | ||
第35分団 | 同 長井5丁目26番5号、34番4号 | ||
第36分団 | 同 長井6丁目8番21号、28番1号 | ||
| 音楽隊 | 同 小川町11番地 | 全市域 |
別表第2(第9条第1項関係)
(令4規則44・追加)
貸与品 | 数量 | 貸与期間 | |
制帽 | 冬期用 | 1 | 9年 |
夏期用 | 1 | 7年 | |
アポロキャップ | 1 | 2年 | |
安全帽 | 1 | 10年 | |
防火帽 | 1 | 10年 | |
制服 | 冬期用(ベルトを含む。) | 1 | 9年 |
夏期用(上衣に限る。) | 1 | 4年 | |
活動服(ベルトを含む。) | 1 | 5年 | |
防火衣 | 1 | 10年 | |
外とう(防寒衣) | 1 | 9年 | |
雨衣 | 1 | 6年 | |
靴(ゴム長靴) | 1 | 6年 | |
編上靴 | 1 | 6年 | |
ネクタイ | 1 | 9年 | |
防火手袋 | 1 | 4年 | |
白手袋 | 1 | 3年 | |
階級章 | 1 | 永年 |
備考
1 特に必要があると認める場合は、貸与期間を伸縮することができる。
2 冬期用とは、10月1日から翌年5月末日までに着用するものをいい、夏期用とは、6月1日から9月末日までに着用するものをいう。ただし、必要があると認めるときは、期間を変更することができる(別表第3において同じ。)。
3 安全帽、防火帽及び防火衣にあっては、共用貸与とする。
別表第3(第9条第2項関係)
(令4規則44・追加)
貸与品 | 数量 | |
演奏帽 | 冬期用 | 1 |
夏期用 | 1 | |
演奏服 | 冬期用 | 1 |
夏期用 | 1 |
別表第4(第12条第1項関係)
(令4規則44・追加)
区分 | 報酬額 |
音楽隊長 | 年額 34,000円 |
音楽副隊長 | 年額 28,000円 |
音楽隊班長 | 年額 20,000円 |
その他の音楽隊員 | 年額 19,000円 |
別表第5(第12条第1項関係)
(令4規則44・追加、令6規則56・一部改正)
区分 | 報酬額(1日当たり) |
演奏広報 | 3,500円 |
事前訓練 | 1,750円 |
(昭49規則32・追加、昭50規則40・平6規則24・一部改正、令2規則51・旧第1号様式・一部改正、令4規則44・令6規則56・一部改正)