○消防団員退職報償金条例施行規則
昭和39年7月25日
規則第57号
〔非常勤消防団員退職報償金条例施行規則〕を次のように定める。
消防団員退職報償金条例施行規則
(昭50規則44・改称)
第1条 消防団員退職報償金条例(昭和39年横須賀市条例第49号。以下「条例」という。)第2条の規定により退職報償金の支給を受けようとする者は、退職報償金支給申請書(別記様式)に在職中の履歴書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、条例第5条に掲げる者が当該支給を受けようとするときは、次に掲げる書類又はこれらの写を合わせて提出しなければならない。
(1) 当該消防団員の死亡診断書、死体検案書又は死亡を証する書類
(2) 申請者の戸籍謄本
(3) 申請者が当該消防団員の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたことを明らかにすることのできる申立書
(4) 条例第6条の規定による先順位者のないことを証する書類
(昭50規則44・一部改正)
第2条 条例第7条の規定による同順位者が2人以上ある場合の退職報償金の支給申請は、代表者を定めて行うことができる。
2 前項の申請には、委任状を添付しなければならない。
(昭50規則44・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月11日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭50規則44・一部改正)