○消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和32年8月10日

規則第28号

消防団員等公務災害補償条例施行規則

(条例第1条に規定する規則で定める消防訓練又は防災訓練)

第1条 消防団員等公務災害補償条例(昭和32年横須賀市条例第18号。以下「条例」という。)第1条に規定する規則で定める消防訓練又は防災訓練は、本市が行う消防訓練又は防災訓練とする。

(昭52規則29・追加)

(災害発生届)

第2条 条例第2条の規定による公務災害補償を受けようとする者は、災害を受けた日又は診断によって災害を確認した日から7日以内に災害発生届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の届出を受理したときは、条例第2条の規定に該当するかどうかを認定し、公務災害補償認定通知書(第2号様式)により届出者に通知する。

(昭45規則33・追加、昭52規則29・旧第1条繰下・一部改正、昭52規則49・旧第1条の2繰下)

(補償の請求)

第3条 前条の規定による公務災害補償認定通知を受けた者は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第1条の規定により基金が定めた損害補償費支払請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書には、当該請求書に規定されている添付書類のほか、次に掲げる書類又はこれらの写しを添付するものとする。ただし、同一の事故又は疾病について2回以上支払いを請求する場合においては、第2回以降の支払請求書に係る添付書類は、省略することができる。

(1) 消防団員又は消防作業、救急業務、水防作業、応急業務に従事した者若しくは訓練に参加した者(以下「消防作業従事者等」という。)の条例第3条第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる補償に係る請求書には、消防作業従事者等の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入の平均月額を証するに足る書類

(2) 条例第3条第6号及び第7号に掲げる補償に係る請求書には、請求者が配偶者以外の者であるときは、条例第10条第3項の規定による先順位者のないことを証する書類

(昭36規則12・昭40規則12・昭42規則1・一部改正、昭45規則33・旧第1条繰下・一部改正、昭52規則29・一部改正、昭52規則49・旧第2条繰下・一部改正、平8規則40・平9規則34・一部改正)

(療養補償及び休業補償の請求)

第4条 同一の事故又は疾病に係る療養補償及び休業補償の請求は、療養又は休業の事実が発生した日以降1月ごとに区分してしなければならない。

(昭45規則33・旧第2条繰下、昭52規則49・旧第3条繰下)

(支給方法)

第5条 療養補償及び休業補償は、毎月1回以上行うものとする。

(昭45規則33・旧第3条繰下、昭52規則49・旧第4条繰下)

(遺族補償年金請求等の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合において条例第11条第2項の規定により、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者を選任したときは、遺族補償年金請求・受領代表者選任届書(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償年金請求・受領代表者変更届書(第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

3 第1項に規定する届出は、災害補償の請求と同時に行わなければならない。

(昭42規則1・全改、昭45規則33・旧第4条繰下・一部改正、昭52規則49・旧第5条繰下)

(年金証書等の交付)

第7条 市長は、第3条第1項に規定する災害補償の請求書を受理した場合において、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)であると認めたときは、年金証書(第5号様式)を、療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有する者であると認めたときは、災害補償支給通知書(第6号様式)を請求者に交付する。

2 前項の規定により交付された年金証書又は災害補償支給通知書(以下「年金証書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、年金証書等再交付申請書(第7号様式)に亡失したことを証する書類又は損傷した年金証書等を添えて、市長に再交付の申請をすることができる。

(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第5条繰下・一部改正、昭52規則49・旧第6条繰下・一部改正、平8規則40・一部改正)

(年金受給権者の所在不明手続)

第8条 条例第13条第1項に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書(第8号様式)に年金受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第9号様式)に年金証書を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第6条繰下・一部改正、昭52規則49・旧第7条繰下・一部改正)

(年金受給権者の定期報告)

第9条 年金受給権者は、毎年1回1月31日までに、定期報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者については、医師の診断書又は意見書

(2) 遺族補償年金の受給権者については、補償を受けることができる遺族であることを証する書類

(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第7条繰下・一部改正、昭52規則49・旧第8条繰下・一部改正)

(障害又は障害等級の変更時の申請)

第10条 傷病補償年金、障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)は、次に掲げる理由が生じた場合は、遅滞なく障害又は障害等級の変更・遺族の異動等に関する申請書(第11号様式)にその理由を証する書類及び年金証書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者の障害又は障害の程度に変更があったとき。

(2) 条例第12条の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減が生じたとき。

(4) 同一の理由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第8条繰下・一部改正、昭52規則49・旧第9条繰下・一部改正、昭57規則57・一部改正)

(氏名等の変更届)

第11条 年金受給権者又はその遺族は、当該受給権者の氏名若しくは住所等に変更があったとき又は傷病補償年金若しくは障害補償年金の受給権者が死亡したときは、氏名等の変更届(第12号様式)に年金証書を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭52規則49・全改、旧第10条繰下)

(未支給の災害補償)

第12条 条例第21条第4項に規定する未支給の災害補償請求及び受領については、第5条の規定を準用する。

(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第10条繰下、昭52規則49・旧第11条繰下・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 消防団員の公務災害補償に関する規則(昭和29年横須賀市規則第48号)は、廃止する。

3 消防に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則(昭和28年横須賀市規則第29号)は、廃止する。

附則(昭和36年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

附則(昭和40年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年6月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年10月11日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年10月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年6月12日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭45規則33・全改、昭52規則29・昭52規則49・平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭45規則33・全改、昭49規則34・昭52規則49・平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第6号様式繰上、昭52規則49・平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第7号様式繰上、昭52規則49・平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭52規則49・全改、令3規則94・一部改正)

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(昭52規則49・全改、令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第10号様式繰上、昭52規則49・旧第7号様式繰上・一部改正、令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第11号様式繰上、昭52規則49・旧第8号様式繰上・一部改正、平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第12号様式繰上、昭52規則49・旧第9号様式繰上・一部改正、平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第13号様式繰上、昭52規則49・旧第10号様式繰上・一部改正、平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第14号様式繰上、昭52規則49・旧第11号様式繰上・一部改正、昭57規則57・平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第15号様式繰上、昭52規則49・旧第12号様式繰上・一部改正、昭57規則57・平20規則61・令3規則94・一部改正)

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(昭42規則1・追加、昭45規則33・旧第16号様式繰上、昭52規則49・旧第12号様式繰上・一部改正、平20規則61・令3規則94・一部改正)

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消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和32年8月10日 規則第28号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第15類 消防/第3章 消防団
沿革情報
◆ 昭和32年8月10日 規則第28号
◇ 昭和36年4月1日 規則第12号
◇ 昭和38年12月28日 規則第57号
◇ 昭和40年3月25日 規則第12号
◇ 昭和42年1月25日 規則第1号
◇ 昭和45年6月10日 規則第33号
◇ 昭和48年3月31日 規則第40号
◇ 昭和49年4月1日 規則第34号
◇ 昭和52年4月1日 規則第29号
◇ 昭和52年10月11日 規則第49号
◇ 昭和57年10月9日 規則第57号
◇ 平成8年6月12日 規則第40号
◇ 平成9年4月1日 規則第34号
◇ 平成20年4月1日 規則第61号
◇ 令和3年7月1日 規則第94号