○教育委員会職員の勤務時間に関する規則

昭和53年11月1日

教育委員会規則第11号

〔図書館等職員勤務時間に関する規則〕を次のように定める。

教育委員会職員の勤務時間に関する規則

(平7教規則3・改称)

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第3条第2項及び第4条第1項の規定による教育委員会事務局及び教育機関(横須賀美術館を除く。)に勤務する職員の勤務時間の割振りは、別に定めがあるもののほか、別表のとおりとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年5月25日教規則第5号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

附則(平成4年11月27日教規則第6号)

この規則は、平成4年11月29日から施行する。

附則(平成7年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年4月1日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月25日教規則第16号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。

附則(平成18年3月31日教規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日教規則第9号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の教育委員会職員の勤務時間に関する規則の規定にかかわらず、この規則施行の日から美術館条例(平成18年横須賀市条例第35号)の施行の日の前日までの間は、美術館に勤務する職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は午後零時15分から午後1時までとする。

附則(平成20年3月10日教規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日教規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第1項から第3項までの規定に規定する4週間を超えない期間のうち平成21年3月31日を含む期間の教育委員会職員の勤務時間については、改正後の教育委員会職員の勤務時間に関する規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成23年3月10日教規則第4号)抄

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日教規則第7号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日教規則第5号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平19教規則9・全改、平20教規則2・平21教規則6・平23教規則4・平27教規則7・令3教規則5・令4教規則5・一部改正)

勤務場所

勤務時間

休憩時間

事務局

午前8時30分から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

中央図書館

北図書館

南図書館

午前9時から午後5時45分まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たらない木曜日及び金曜日(図書館条例(昭和49年横須賀市条例第28号)に規定する館内整理日及び図書整理期間を除く。)は次の2交代制とし、月曜日及び職員ごとに中央図書館長が指定する日は週休日とする。

(1) 午前9時から午後5時45分まで

(2) 午前11時から午後7時45分まで

1日1時間の範囲内で中央図書館長が定める。

児童図書館

午前9時から午後5時45分までとし、月曜日及び職員ごとに中央図書館長が指定する日は週休日とする。

1日1時間の範囲内で中央図書館長が定める。

博物館

午前8時45分から午後5時30分までとし、月曜日及び職員ごとに博物館運営課長が指定する日は週休日とする。

1日1時間の範囲内で博物館運営課長が定める。

教育研究所

午前9時から午後5時45分まで

午後零時から午後1時まで

教育委員会職員の勤務時間に関する規則

昭和53年11月1日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 教育/第1章 処務
沿革情報
◆ 昭和53年11月1日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和62年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 平成元年5月25日 教育委員会規則第5号
◇ 平成4年11月27日 教育委員会規則第6号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成9年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成12年12月25日 教育委員会規則第16号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
◇ 平成20年3月10日 教育委員会規則第2号
◇ 平成21年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 平成23年3月10日 教育委員会規則第4号
◇ 平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
◇ 令和3年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 令和4年4月1日 教育委員会規則第5号