○図書館条例施行規則

昭和49年7月10日

教育委員会規則第6号

図書館条例施行規則を次のように定める。

図書館条例施行規則

(館内における閲覧)

第1条 図書館条例(昭和49年横須賀市条例第28号)に規定する図書館(以下単に「図書館」という。)の館内において図書資料、視聴覚資料その他の図書館資料(以下「資料」という。)を閲覧しようとするときは、閲覧者が書架から自由に選択して閲覧する。ただし、書庫内の資料については、閲覧者が図書目録により選択し、提供を受けて閲覧する。

2 閲覧者は、閲覧室においては静粛にし、図書館法(昭和25年法律第118号)第13条第1項に規定する館長(以下単に「館長」という。)の指定する場所以外においては喫煙し又は飲食してはならない。

3 館長は、必要があると認めるときは、閲覧者が退館する際、所持品の提示を求めることができる。

(平2教規則2・一部改正、平17教規則4・旧第5条繰上・一部改正、平17教規則10・一部改正)

(個人の館外利用等)

第2条 個人が館外で資料を利用しようとするとき又は電子書籍(電子的記録を用いて出版した、図書資料と同等の内容を持つ著作物で、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて利用できるものをいう。以下同じ。)を利用しようとするときは、貸出利用申込書(第1号様式)に個人の身元を確認できる書類その他の館長が必要と認める書類を添えて館長に提出し、図書館カード(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により図書館カードの交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、館長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

(2) 他市との間で締結した図書館の相互利用に関する協定に基づき、図書資料の館外利用を受けることができるとされている者

3 図書館カードにより貸出しを受けることができる図書資料は10冊以内(前項第2号に該当する者については、協定を締結した相手との協議で決定した冊数を限度とする。第7条第2項において同じ。)とし、貸出期間(図書館条例第3条第1項第2号及び第3号に規定する期間は算入しないものとする。第13条第3項を除き、以下同じ。)は15日以内とする。ただし、他の利用者の予約がない場合は、電話等により、1回に限り、貸出期間の延長の申出があった日から15日を限度として、貸出期間を延長することができる。

4 館長は、業務上必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、貸出期間及び貸出冊数を増やすことができる。

5 貸出利用申込書の記入事項に変更を生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

6 図書館カードの有効期間は、交付を受けた日から起算して5年間とする。ただし、次項の規定による有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた日から起算して5年間とする。

7 図書館カードの所有者は、有効期間(この項の規定により有効期間の更新を受けている場合にあっては、当該更新後の有効期間。以下この項において同じ。)の満了後に引き続き館外で資料を利用しようとするとき又は電子書籍を利用しようとするときは、図書館カードの有効期間の更新を受けなければならない。

8 第1項の規定は、前項の有効期間の更新の手続について準用する。

(昭58教規則2・平2教規則2・一部改正、平17教規則4・旧第6条繰上・一部改正、平17教規則10・平30教規則5・令6教規則3・一部改正)

(個人の館外利用の特例)

第2条の2 図書館カードの所有者のうち、郵送等による送付の利用の登録を受けたものは、郵送等による送付により資料の貸出しを受けることができるものとする。ただし、前条第2項第2号に該当する者については、協定を締結した相手との協議で決定した取扱いとする。

2 前項に規定する郵送等に係る費用は、貸出しを受けた者の負担とする。

3 前条第3項の規定に関わらず、郵送等による送付の利用による貸出期間(郵送等に要する日数を含む。)は、19日以内とする。

(平23教規則12・追加、平30教規則5・一部改正)

(障害者に対する館外利用)

第3条 身体に障害がある者で図書館に来館できないもの(第2条第2項第2号に該当する者を除く。)は、図書館において登録を受けた場合は、郵送等により図書資料の貸出しを受けることができるものとする。

2 前項に規定する郵送等に係る費用は、市の負担とする。

3 第2条第3項の規定にかかわらず、貸出期間(郵送等に要する期間を含む。)は30日以内とする。

(平17教規則4・追加、平17教規則10・平23教規則12・平30教規則5・平30教規則6・一部改正)

(視覚障害者等用資料の利用)

第3条の2 図書館カードの所有者のうち、視覚障害者等(視覚障害者及び別表に掲げる者をいう。以下同じ。)である旨の登録を受けたものは、図書館カードにより視覚障害者等用資料(著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項の規定に基づき複製された資料をいう。)を利用することができる。

2 前項に規定する視覚障害者等用資料(録音資料に限る。)の利用は、館内利用については原則として1日1回1作品とし、館外利用については3作品を限度とする。この場合において、貸出期間は30日以内とする。

3 第1項に規定する視覚障害者等用資料(録音資料を除く。)の利用については、館長が別に定める。

(平23教規則12・追加)

(図書資料の予約)

第4条 図書館カードの所有者は、利用者端末、電話及びインターネット等により、10冊を限度として、図書資料の館外貸出等の予約をすることができる。ただし、第2条第2項第2号に該当する者については、協定を締結した相手との協議で決定した取扱いとする。

2 前項の予約を受けた図書資料が貸出可能となったときは、予約をした者に連絡をするものとする。この場合において、貸出可能となった日から15日以内に連絡がとれなかったときは、当該予約を無効とする。

3 第1項の予約を受けた図書資料は、前項の連絡がとれた日から15日間取り置くものとする。

(平17教規則4・追加、平17教規則10・平30教規則5・令6教規則3・一部改正)

(団体の館外利用)

第5条 団体が館外で図書資料を利用しようとするときは、団体貸出利用申込書(第3号様式)を館長(中央図書館の館長に限る。以下この条、第9条、第11条、第13条及び第18条において同じ。)に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の規定による団体貸出を利用できるものは、市内の事業所及び団体等で、館長が適当と認めたものとする。

3 第1項の規定により団体貸出の承認を受けたものが貸出しを受けることができる図書資料は500冊以内とし、その貸出期間は4月以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは変更することができる。

4 団体が館外で利用する図書資料については、その団体の代表者がその責任を負うものとする。

5 館長は、貸出しを受けている団体に対し、その利用状況について報告を求めることができる。

(昭60教規則5・平9教規則7・一部改正、平17教規則4・旧第7条繰上・一部改正、平17教規則10・令6教規則3・一部改正)

(利用の停止)

第6条 館長は、次のいずれかに該当する者に対して、資料又は電子書籍(以下「資料等」という。)の利用を停止することができる。

(1) 資料等の返納を怠ったとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(3) 館長がその利用を停止させることが必要であると認めたとき。

(平17教規則4・追加、令6教規則3・一部改正)

(配本所)

第7条 配本所は、必要により市政情報コーナー、コミュニティセンター、生涯学習センター等に設置し、図書資料の貸出しその他の奉仕を行う。

2 同時に貸出しを受けることができる図書資料は、10冊以内とし、貸出期間は15日以内とする。

(平17教規則4・追加、平20教規則2・平22教規則12・令6教規則3・一部改正)

(図書資料の複写等)

第8条 図書館の館内において図書資料を複写し、又は電磁的記録を印刷物として出力しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。ただし、館長が複写又は印刷物としての出力(第3項において「複写等」という。)を行うことが適当でないと認めたときは、承認しない。

2 前項の規定による承認の申請は、図書資料の複写については複写申込書(第4号様式)の提出により、電磁的記録の出力についてはインターネットコーナープリンター利用一覧簿(第5号様式)への記入により行うものとする。

3 前項の規定により複写等の承認を受けた者は、複写等に要する費用を納入しなければならない。

(昭54教規則5・追加、平14教規則11・平17教規則4・平17教規則10・一部改正)

(視聴覚資料の館内利用)

第9条 視聴覚資料(16ミリフィルムを除く。以下この条及び次条において同じ。)を館内利用するときは、図書館カードを提示するとともに、ビデオ・CD等利用申込書(第6号様式)を館長に提出するものとする。

2 前項に規定する視聴覚資料の利用は、原則として1日1回1本とする。

(平17教規則4・追加、平17教規則10・一部改正)

(視聴覚資料の館外利用)

第10条 視聴覚資料を館外で利用しようとするとき(第2条第2項第2号に該当する者にあっては、協定において利用が認められている場合に限る。)は、図書館カードを提示するものとする。

2 前項の規定により利用できる視聴覚資料は3本以内とし、貸出期間は8日以内とする。この場合において、当該貸出期間は、延長することができない。

(平17教規則10・追加、平30教規則5・一部改正)

第11条 視聴覚資料(16ミリフィルムに限る。以下この条において同じ。)を館外で利用しようとするときは、視聴覚資料利用申込書(第7号様式)に16ミリ映写機操作技術認定書等の書類を添えて館長に提出するものとする。

2 館長は、前項の申込書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、貸出しを承認するものとする。

3 前項の規定により貸出しの承認を受けた視聴覚資料の貸出期間は、7日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(昭54教規則5・旧第8条繰下、昭58教規則2・一部改正、平17教規則4・旧第9条繰下・一部改正、平17教規則10・旧第10条繰下・一部改正)

(貸出禁止の資料)

第12条 資料の貸出しを行わないものは、館長が定める。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものは、この限りでない。

(昭54教規則5・旧第9条繰下、平17教規則4・旧第10条繰下、平17教規則10・旧第11条繰下)

(電子書籍の利用)

第13条 電子書籍を利用できる者は、第2条第2項第1号に掲げる者であって、同条第1項の規定により図書館カードの交付を受けたものとする。

2 貸出しを受けることができる電子書籍(館長が別に定めるものに限る。第4項を除き、以下同じ。)は、利用者1人につき2点以内とする。

3 電子書籍の貸出期間は、貸出日から起算して15日間を限度とする。ただし、他の利用者の予約がない場合は、インターネットにより、1回に限り、貸出期間の延長の申出があった日から15日間を限度として、貸出期間を延長することができる。

4 第6条の規定により資料の利用の停止を受けている者は、電子書籍を利用することができない。

(令6教規則3・追加)

(電子書籍の予約)

第14条 図書館カードの所有者(前条第1項に規定する者に限る。)は、インターネットにより、2点を限度として、電子書籍の貸出の予約をすることができる。

2 前項の予約を受けた電子書籍が貸出可能となった場合において、8日以内に当該電子書籍の利用がないときは、当該予約を無効とする。

(令6教規則3・追加)

(パーソナルコンピュータ及び無線LANサービスの利用)

第15条 館内に設置されたパーソナルコンピュータを利用しようとするときは、図書館カードを提示しなければならない。

2 前項に規定するパーソナルコンピュータの利用は、原則として1日1回とし、1回につき30分を限度とする。

3 館内に設置された無線LANサービスを利用できる者は、館長が定める要件を満たした者とする。

(平17教規則4・追加、平17教規則10・旧第12条繰下、平30教規則5・一部改正、令6教規則3・旧第13条繰下)

(紛失賠償届)

第16条 施設、設備、器具又は資料を損傷、汚損又は紛失した場合は、紛失賠償届(第8号様式)を館長に提出しなければならない。

(平17教規則4・追加、平17教規則10・旧第13条繰下、令6教規則3・旧第14条繰下)

(寄贈又は寄託)

第17条 資料等の寄贈又は寄託の受入は、館長が行う。

2 寄託を受けた資料等の管理は、図書館の資料等に準じて行う。

3 寄託を受けた資料等は、寄託期間中に天災その他やむを得ない事情により亡失又はき損することがあっても、館長はその責めを負わない。

(昭54教規則5・旧第11条繰下、平元教規則3・一部改正、平17教規則4・旧第12条繰下、平17教規則10・旧第14条繰下、令6教規則3・旧第15条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に館長が定める。

(昭54教規則5・旧第12条繰下、平17教規則4・旧第13条繰下、平17教規則10・旧第15条繰下、令6教規則3・旧第16条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月31日教規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年4月1日教規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

附則(平成元年3月25日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年5月25日教規則第6号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

附則(平成2年8月24日教規則第2号)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

附則(平成6年4月1日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年4月25日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年12月24日教規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年10月11日教規則第10号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

附則(平成20年3月10日教規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月1日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月26日教規則第12号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日教規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日教規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月25日教規則第3号)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている図書館カードに対する改正後の第2条第6項の規定の適用については、同項中「交付を受けた日」とあるのは「令和6年8月1日」とする。

別表(第3条の2第1項関係)

(平23教規則12・追加)

1 聴覚障害者

2 肢体不自由者

3 精神障害者

4 知的障害者

5 内部障害を有する者

6 発達障害者

7 寝たきりの状態の者

8 入院患者

9 前各項に定める者のほか、館長が必要と認めた者

(昭60教規則5・全改、平元教規則3・平2教規則2・平6教規則10・平15教規則14・平17教規則4・一部改正)

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(平14教規則11・全改、平17教規則4・一部改正)

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(昭54教規則5・昭60教規則5・平6教規則10・平17教規則4・一部改正)

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(平17教規則4・全改)

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(平17教規則4・追加)

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(平17教規則4・追加)

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(平17教規則4・追加、平17教規則10・一部改正)

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(平17教規則4・追加、平17教規則10・令6教規則3・一部改正)

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図書館条例施行規則

昭和49年7月10日 教育委員会規則第6号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第16類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和49年7月10日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和54年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和55年4月1日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号
◇ 平成元年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成元年5月25日 教育委員会規則第6号
◇ 平成2年8月24日 教育委員会規則第2号
◇ 平成6年4月1日 教育委員会規則第10号
◇ 平成9年4月1日 教育委員会規則第7号
◇ 平成11年4月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成14年4月25日 教育委員会規則第11号
◇ 平成15年12月24日 教育委員会規則第14号
◇ 平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成17年10月11日 教育委員会規則第10号
◇ 平成20年3月10日 教育委員会規則第2号
◇ 平成22年6月1日 教育委員会規則第12号
◇ 平成23年12月26日 教育委員会規則第12号
◇ 平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 令和6年7月25日 教育委員会規則第3号