○万代会館条例施行規則

昭和55年4月1日

教育委員会規則第3号

万代会館条例施行規則を次のように定める。

万代会館条例施行規則

(使用申込み)

第1条 万代会館条例(昭和55年横須賀市条例第22号)第6条第1項の規定により、横須賀市立万代会館(以下「会館」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用簿に所定の事項を記載して教育委員会に申し込まなければならない。

2 前項の規定による使用申込みは、使用期日の2月前から行わなければならない。ただし、特別の事情により教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(平8教規則3・一部改正、平12教規則4・旧第2条繰上・一部改正、平18教規則10・一部改正)

(使用の制限)

第2条 会館は、同一使用者又は同一目的により引き続き5日を超えて又は使用日の属する月を通じて7日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12教規則4・旧第5条繰上、平18教規則10・旧第4条繰上)

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平12教規則4・旧第10条繰上・一部改正、平18教規則10・旧第5条繰上)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年5月25日教規則第6号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

附則(平成8年4月1日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月25日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日教規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

万代会館条例施行規則

昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第16類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成元年5月25日 教育委員会規則第6号
◇ 平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成14年4月25日 教育委員会規則第12号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会規則第10号