○生涯学習センター条例施行規則

平成12年10月25日

教育委員会規則第14号

生涯学習センター条例施行規則を次のように定める。

生涯学習センター条例施行規則

(公募)

第1条 教育委員会は、生涯学習センター条例(平成12年横須賀市条例第72号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者(条例第7条の規定により教育委員会が指定するものをいう。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他教育委員会が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平21教規則8・追加)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平17教規則6・追加、平18教規則12・一部改正、平21教規則8・旧第1条繰下・一部改正)

(使用許可手続き等)

第3条 条例第10条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用許可に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、センターの使用を許可する。

(平17教規則6・旧第1条繰下・一部改正、平17教規則9・平18教規則12・一部改正、平21教規則8・旧第2条繰下・一部改正)

(附属設備の使用料)

第4条 条例第11条第2項に規定するセンター附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(平17教規則6・旧第5条繰下・一部改正、平17教規則9・旧第6条繰上、平18教規則12・旧第5条繰上・一部改正、平21教規則8・旧第3条繰下)

(使用の制限)

第5条 同一使用者によるセンターの使用は、1月につき5回を超えることができない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17教規則6・旧第6条繰下・一部改正、平17教規則9・旧第7条繰上・一部改正、平18教規則12・旧第6条繰上・一部改正、平21教規則8・旧第4条繰下)

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用期日までに使用料の全額を納付しなければならない。

(平17教規則9・追加、平18教規則12・旧第7条繰上、平21教規則8・旧第5条繰下)

(使用料の還付)

第7条 条例第12条第3号に規定する規則で定めるときは、使用料の全額を納付した使用者の都合により使用期日の2月前の日の属する月の末日までにその使用を取り消したときとし、使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料の還付割合は、既納の使用料の10割とする。

(平17教規則6・旧第8条繰下・一部改正、平17教規則9・旧第9条繰上・一部改正、平18教規則12・旧第8条繰上・一部改正、平21教規則8・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の規定の準用)

第8条 前2条の規定は、条例第4条第2項の規定によりセンターの使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平18教規則12・追加、平21教規則8・旧第7条繰下)

(特別の設備等の承認手続き)

第9条 条例第14条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、特別設備等承認申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、特別設備等承認申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。

(平17教規則6・旧第9条繰下・一部改正、平17教規則9・旧第10条繰上、平18教規則12・旧第9条繰上・一部改正、平21教規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(使用許可事項変更等の許可手続き)

第10条 条例第15条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、使用変更(取消し)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(平17教規則6・旧第10条繰下・一部改正、平17教規則9・旧第11条繰上、平18教規則12・旧第10条繰上・一部改正、平21教規則8・旧第9条繰下)

(使用者等の遵守事項)

第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯しないこと。

(4) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。

(6) その他指定管理者の指示した事項

(平17教規則6・旧第11条繰下、平17教規則9・旧第12条繰上、平18教規則12・旧第11条繰上、平21教規則8・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復の確認)

第12条 指定管理者は、使用者が条例第17条本文の規定による原状回復を終えたときは、センターを点検し原状回復を確認しなければならない。

(平21教規則8・追加)

(職員の立入り)

第13条 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、指定管理者が指定する者を使用を許可している場所に立ち入らせることができる。

(平17教規則6・旧第12条繰下、平17教規則9・旧第13条繰上、平18教規則12・旧第12条繰上・一部改正、平21教規則8・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第1条第2条及び第5条から第10条までの規定は、平成12年11月4日から施行する。

(経過規定)

2 市民ホール及び大学習室に係る条例の施行の日から平成13年6月30日までの使用申込みに対する第1条第2項第1号の適用については、同号中「使用期日の7月前の日の属する月の初日」とあるのは「平成12年11月4日」とする。

3 会議室、音楽室、第1学習室A、第1学習室B、第2学習室、第3学習室、スタジオ、和室、調理講習室及び美術工芸室に係る条例の施行の日から平成13年3月31日までの使用申込みに対する第1条第2項第2号の適用については、同号中「使用期日の4月前の日の属する月の初日」とあるのは「平成12年11月4日」とする。

(使用料の還付に関する特例)

4 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する政令で定める日までの間における使用料の還付についての第7条第1項の規定の適用については、同項中「とし」とあるのは「及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止を理由として、使用料の全額を納付した使用者がその使用期日に使用するに至らなかったと教育委員会が認めるときとし」とする。

(令2教規則5・追加)

(平成14年4月25日教規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日教規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日教規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日教規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日教規則第10号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和元年9月25日教規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月26日教規則第9号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18教規則12・平21教規則8・平25教規則12・平27教規則10・令元教規則2・一部改正)

(1回当たり)

附属設備名

単位

使用料

備考




ピアノ(大学習室)

1台

1,660

調律料は含まない。

いす付

備考

使用料の単位は、使用開始から終了までの継続した使用を1回とする。

(平21教規則8・全改、令3教規則9・一部改正)

画像

(平17教規則6・旧別記様式・一部改正、平18教規則12・平21教規則8・令3教規則9・一部改正)

画像

生涯学習センター条例施行規則

平成12年10月25日 教育委員会規則第14号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第16類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年10月25日 教育委員会規則第14号
平成14年4月25日 教育委員会規則第12号
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
平成17年9月16日 教育委員会規則第9号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成21年4月1日 教育委員会規則第8号
平成25年12月17日 教育委員会規則第12号
平成27年9月10日 教育委員会規則第10号
令和元年9月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年4月26日 教育委員会規則第9号