○経営企画部デジタル・ガバメント推進室長、各行政センター館長、経営企画部デジタル・ガバメント推進室及び各行政センターに勤務を命ぜられた者の横須賀市選挙管理委員会駐在書記長及び横須賀市選挙管理委員会駐在書記の任命について
昭和49年4月1日
選挙管理委員会訓令乙第1号
横須賀市選挙管理委員会規程(昭和31年横選告示第10号)第21条の規定により、経営企画部デジタル・ガバメント推進室長及び各行政センター館長は、当該課又は各行政センターに勤務をしている間当該課又は各行政センターの横須賀市選挙管理委員会駐在書記長に、経営企画部デジタル・ガバメント推進室及び各行政センターに勤務を命ぜられた職員は、別に人事異動通知書を発せられないときは、当該課又は各行政センターに勤務している間当該課又は各行政センターの横須賀市選挙管理委員会駐在書記を命ぜられたものとする。