○固定資産評価審査委員会の審査の手続等に関する規程

昭和27年10月22日

固定資産評価審査委員会告示第1号

固定資産評価審査委員会の審査の手続等に関する規程

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年横須賀市条例第59号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭39固告示1・平11固告示1・平28固告示2・一部改正)

(委員会の招集等)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は少なくとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

3 委員会の審理は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第6項に規定する口頭審理を除き、公開しない。

(平26固告示1・一部改正)

(口頭意見陳述)

第3条 委員会は、法第433条第2項の規定により審査申出人に口頭で意見を述べること(以下「口頭意見陳述」という。)の機会を与えた場合において、審査申出人が出席しないときは、口頭意見陳述を行わないものとする。ただし、出席しなかったことに特別の理由があり、委員会がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 委員会は、口頭意見陳述の機会を与えられた審査申出人が口頭意見陳述に出席できない場合においては、当該審査申出人の申出により、口頭意見陳述に代えて、証言すべき事項を明らかにした口述書を提出させることができる。

3 審査申出人は、審査長の許可をあらかじめ得た場合は、補佐人とともに口頭意見陳述に出席することができる。

4 審査長は、口頭意見陳述において、必要があると認める場合は、審査申出人及び補佐人の発言を制限し、又は審査の目的以外に係ると認められる発言を禁止することができる。また、審査長が必要があると認める場合は、口頭意見陳述を終了することができる。

5 審査長は、口頭意見陳述において、審査申出人及び補佐人による撮影及び録音を許可しない。

6 委員会は、審査申出人に口頭意見陳述の機会を与えた後に再度の口頭意見陳述の機会の求めがあった場合において、既に十分な意見の陳述が行われたと認められるときは、再度の口頭意見陳述を行わないものとする。

(平26固告示1・追加)

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11固告示1・旧第4条繰上・一部改正、平26固告示1・旧第3条繰下・一部改正)

(提出された資料等の写しの作成等)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって資料が提出された場合又は法第433条第11項により準用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第32条の規定により証拠書類等が提出された場合において、委員会が必要と認めるときは、その写しを作成の上保管することとする。

(平28固告示2・追加)

(口頭審理)

第6条 第3条第3項から第5項までの規定は、法第433条第6項に規定にする口頭審理を行う場合について準用する。

(平26固告示1・追加、平28固告示2・旧第5条繰下)

(呼出状)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においてはこの限りでない。

(平11固告示1・旧第5条繰上・一部改正、平26固告示1・旧第4条繰下・一部改正、平28固告示2・旧第6条繰下・一部改正)

(調書の記載事項等)

第8条 委員会の議事について作成すべき調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

2 口頭による意見陳述について作成すべき調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

3 口頭審理について作成すべき調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所又は居所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

4 実地調査を行った場合、作成すべき調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(平11固告示1・追加、平26固告示1・旧第5条繰下、平28固告示2・旧第7条繰下・一部改正)

(審査の決定書の保管)

第9条 委員会は、決定書を作成した場合は、その正本を委員会に保管するものとする。

(平28固告示2・全改)

(記録等の閲覧)

第10条 次の各号に掲げる閲覧をしようとする者(以下「閲覧申請者」という。)は、閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 法第433条第10項の規定による審査に関する記録の閲覧

(2) 法第433条第11項により準用される行政不服審査法第38条第1項の規定による同法第32条第1項若しくは第2項の規定により提出された書類その他の物件又は法第433条第3項の規定により提出された資料の閲覧

2 前項の閲覧をすることができる者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 前項第1号の閲覧 関係者

(2) 前項第2号の閲覧 審査申出人

3 第1項第2号の閲覧は、当該閲覧申請に係る事案の審査手続が終結した後はすることができない。

4 第1項の閲覧申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 閲覧申請者の氏名又は名称

(2) 閲覧申請者の住所又は居所及び連絡先

(3) 閲覧申請者が法人その他の社団若しくは財団の場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、担当者の氏名及び連絡先

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1項第1号の閲覧を申請する場合は次に掲げる事項

 審査申出人の氏名又は名称

 審査申出人の住所又は居所

 閲覧申請者と審査申出人との関係

 閲覧する記録の表示

(5) 第1号から第3号までに掲げるもののほか、第1項第2号の閲覧を申請する場合は閲覧する書類その他の物件又は資料の表示

5 閲覧申請者が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって閲覧の申請をするときは、閲覧申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に準じてその資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、固定資産評価審査委員会条例第4条第3項又は第5項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(平28固告示2・追加)

(書類等の写しの交付)

第11条 法第433条第11項により準用される行政不服審査法第38条第1項の規定による同法第32条第1項若しくは第2項の規定により提出された書類又は法第433条第3項の規定により提出された資料(以下「提出書類等」という。)の写しの交付を受けようとする審査申出人は、提出書類等交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の写しの交付は、当該交付申請に係る事案の審査手続が終結した後は受けることができない。

3 第1項の提出書類等交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称

(2) 審査申出人の住所又は居所及び連絡先

(3) 写しの交付を求める提出書類等の表示

(4) 写しの交付を郵送により求める場合にあっては、その旨

(5) 審査申出人が法人その他の社団若しくは財団の場合にあっては、担当者の氏名及び連絡先

4 前条第5項の規定は、審査申出人が提出書類等の写しの交付を申請する場合に準用する。

(平28固告示2・追加)

(決裁区分)

第12条 決裁文書の決裁区分の表示は、「画像」とする。

(平29固告示1・追加)

(公印)

第13条 委員会又は委員長の名を以て作成する文書に用いる印章を次のように定める。

委員会印

画像

方30ミリメートル

委員長印

画像

方21ミリメートル

(昭33固告示1・昭35固告示1・一部改正、平11固告示1・旧第7条繰下、平26固告示1・旧第8条繰下、平28固告示2・旧第10条繰下、平29固告示1・旧第12条繰下・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和33年4月1日固告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和35年12月26日固告示第1号)

1 この規程は、昭和36年1月4日から施行する。

2 改正前の規定により作成した公印は、この改正規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和38年12月28日固告示第1号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日固告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和48年3月13日固告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成11年12月27日固告示第1号)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会の審査の手続等に関する規程の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る改正後の地方税法第419条第3項の縦覧期間の初日又は改正後の地方税法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成26年6月10日固告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日固告示第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会の審査の手続等に関する規程の規定は、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出期間の初日がこの規程の施行日以後である審査の申出から適用し、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出期間の初日が同日前である審査の申出については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日固告示第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会の審査の手続等に関する規程

昭和27年10月22日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和27年10月22日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和33年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和35年12月26日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和38年12月28日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和39年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和48年3月13日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成26年6月10日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成29年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号