○横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例

平成13年12月21日

条例第38号

〔横須賀市男女共同参画推進条例〕をここに公布する。

横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例

(平31条例1・改称)

性別、性的指向、性自認等にかかわらず、全ての人が生きる喜び、自由そして責任を分かち合い、家庭、地域、学校、職場その他のあらゆる場で共に活躍することができる社会と、子育てや介護等が人びとの多様な価値観と生き方の中で享受、分担され、それを支える制度的な環境が整えられている平和な社会の実現は、成熟した豊かな21世紀の社会を創るための最重要課題といえます。

横須賀市では、横須賀市基本計画の中に男女共同参画の形成を位置付け、性別における差別や偏見の解消や、対等な参画機会の確保に向け多くの取組を続けてきました。

しかし、いまなお性別によって役割を分ける慣行や意識、それを助長する制度は残存し続け、実質的な男女の平等を阻んでいる現実があります。さらに近年では、性的指向や性自認等を理由とする差別や偏見の解消に向けた取組を求める声が強まっています。それは、性別を男女軸だけで考えることを当然視してきた社会に対する生き難さを抱えてきた当事者たちからの切実な要求です。

横須賀市を構成する、市、市民、教育関係者及び事業者等は、このことの意味と課題の重要性を深く認識し、協働して、あらゆる手立てを講じ、その解決と実現に向けた努力をしていくことが問われています。

横須賀市では、この男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のために託された現代的課題の重要性に鑑み、「性別等による偏りのない社会」「誰もが活躍できる社会」「誰も孤立させない社会」の実現を目指すことを決意し、ここに、この条例を制定するものです。

(平31条例1・全改)

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関し基本理念、責務、市が実施する施策の基本的な事項等を定め、市、市民、教育関係者及び事業者等が協働し、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の着実な推進を図り、もって、全ての人が性別、性的指向、性自認等にかかわらず個人として尊重され、家庭、地域、学校、職業生活等社会のあらゆる分野における活動において、主体的に行動できる社会を形成することに寄与することを目的とする。

(平31条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会 全ての人が、性別等にかかわらず個人として尊重され、家庭、地域、学校、職業生活等社会のあらゆる分野における活動において対等に参画し、その個性及び能力を発揮することをいう。

(2) 性別等 性別(身体の性的特徴及び当該特徴をもとに出生時に戸籍の届出により指定された性別並びに男女の役割を固定的に捉える社会的又は文化的に形成された性別(以下「ジェンダー」という。)をいう。第7条第1項を除き、以下同じ。)、性的指向、性自認等をいう。

(3) 性的指向 異性愛、同性愛、男女両方を対象とする両性愛、いずれも対象としない無性愛等の人の恋愛や性愛がどのような性を対象とするかを示す概念をいう。

(4) 性自認 自分が男性又は女性であるか、その中間であるか、そのどちらでもないか、流動的であるか等の自らの性に対する自己認識をいう。

(5) 教育関係者 本市の区域内において学校教育、社会教育その他のあらゆる教育に携わる個人又は法人その他団体をいう。

(6) 事業者等 営利又は非営利にかかわらず、本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他団体をいう。

(7) 協働 市、市民、教育関係者及び事業者等が、共通の目標を達成するために、継続的で対等な協力関係を形成し、それぞれが単独で行うよりもよい効果をあげるように、能力、情報等を提供し合うことをいう。

(8) 暴力 性別等に基づく暴力行為(主としてジェンダーに基づき女性に対して行われる暴力行為をいう。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 ドメスティック・バイオレンス(配偶者、交際相手等の親密な関係にある者又はあった者の間で起こる暴力行為(これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を含む。)をいう。)

 セクシュアル・ハラスメント(家庭、地域、学校、職場その他のあらゆる場において、相手が望まない性的な言動により、相手に不利益を与え、又は相手の生活環境を害することをいう。)

 ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、身体に対する直接的な暴力、性的暴力、身体的虐待、精神的虐待、経済的虐待、性的虐待、ネグレクト等心身に有害な影響を及ぼす行為

(平18条例53・平31条例1・一部改正)

(基本理念)

第3条 市、市民、教育関係者及び事業者等は、次の各号に掲げる事項を実現するために、協働して男女共同参画及び多様な性を尊重する社会を推進するものとする。

(1) 全ての人が、性別等にかかわらず個人として尊重され、いかなる場合においても暴力及び不利益な扱いを受けることなく、自由に生き方が選択できること。

(2) 全ての人が、性別等にかかわらず社会の構成員として、市の施策及び社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

(3) 全ての人が、性別による固定的な役割分担を助長するような制度及び慣行をなくすように努力すること。

(4) 全ての人が、互いに協力し、社会の支援のもとに、家庭、地域、学校、職業生活等社会のあらゆる分野における活動において、調和のとれた生活を営むことができること。

(5) 全ての人が、妊娠、出産等の性と生殖に関する健康と権利を認め合い、生涯にわたって健康な生活を営むことができること。

(6) 性的指向、性自認等に関する公表の自由が個人の権利として保障されること。

(平31条例1・一部改正)

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進を市の主要な施策として、総合的に実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会を推進するための情報を積極的に提供しなければならない。この場合において、個人に関する情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な措置を講じなければならない。

3 市は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、教育関係者及び事業者等と協働するとともに、国及び他の地方公共団体と連携するよう努めなければならない。

4 市は、自らが率先し、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の実態把握と検証に努め、これを推進しなければならない。

(平18条例53・平25条例7・平31条例1・令4条例46・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、自ら男女共同参画及び多様な性を尊重する社会について学び、生活の中で意識及び行動を見直すよう努めなければならない。

2 市民は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関する施策に係る市の意思決定過程に参画し、その推進の担い手として、市、教育関係者及び事業者等と協働するよう努めなければならない。

(平31条例1・一部改正)

(教育関係者の責務)

第6条 教育関係者は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に果たす教育の重要性を認識し、教育を行うよう努めるものとする。

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(平31条例1・全改)

(事業者等の責務)

第7条 事業者等は、就労者又は就労希望者に対し、戸籍上の性別に捉われない人事評価及び就労環境整備又は採用活動を行うよう努めなければならない。

2 事業者等は、就労者に対し、性別等による差別的な取扱いをすることなく能力を発揮するための機会を確保し、事実上の不利益な取扱いをせず、その成果に対し適正な処遇を与えるよう努めなければならない。

3 事業者等は、就労者が個々の能力を十分発揮できるよう、子育て、介護等の家庭生活及び地域生活並びに仕事を両立できる環境整備に努めなければならない。

4 事業者等は、基本理念を踏まえ、就労者に対する教育に努めるとともに、その事業活動及び事業運営において、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に向けて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 事業者等は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関する取組状況について、市の求めに応じ、報告するものとする。

(平31条例1・追加)

(性別等による人権侵害の禁止)

第8条 全ての人は、いかなる場合においても、性別等による差別的な取扱い及び暴力による人権侵害を行ってはならない。

(平31条例1・旧第7条繰下・一部改正)

(基本的施策)

第9条 市は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会を推進するため、次の各号に掲げる基本的施策を行うものとする。

(1) 全ての人が相互に協力し、家庭、地域、学校、職業生活等社会のあらゆる分野において、活動の調和がとれるよう必要な支援に努めること。

(2) 暴力による被害者を救済し、その自立を支援するため、相談を受け、情報提供を行い、関係機関との連携に努めるとともに、暴力を防止するため福祉関係者、医療関係者等の体制づくりに寄与すること。

(3) 学校教育、社会教育等のあらゆる分野の教育の場において、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進が図られるよう努めること。

(4) 横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)に基づき、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会を推進する活動を行う市民公益活動団体を支援し、及び育成すること。

(5) 市民、教育関係者及び事業者等に対し、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進を阻害する、性別による固定的な役割分担を助長し、及び暴力を容認する表現を用いないよう理解及び協力を求めていくこと。

(6) 社会のあらゆる分野に参画する機会及び能力の発揮を促す学習機会の提供等を通じ、男女間の格差をなくすよう努めること。

(7) 市は、自ら率先して男女共同参画及び多様な性を尊重する社会を推進し、及びその取組経過を公表することで、事業者等のモデルとなるよう努めること。

(8) 市は、性別による固定的な役割分担の意識があると認める場合又は性別等を起因とする理由により参画する機会が妨げられていると認める場合にあっては、積極的に改善措置を講ずるよう努めること。

(平31条例1・旧第8条繰下・一部改正)

(基本計画の策定)

第10条 市は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、第24条第1項に規定する横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会に諮問しなければならない。

3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 市長は、策定し、又は変更した基本計画の進ちょく状況を管理するとともに、進ちょく状況の内容を分析し、それらの結果を毎年1回以上公表するものとする。

(平17条例3・平18条例53・一部改正、平31条例1・旧第9条繰下・一部改正)

(男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員)

第11条 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に当たり公正かつ中立的な立場で迅速な問題解決に資するため、本市に、男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員(以下「委員」という。)を置き、定数を3人とする。

2 次に掲げる者は、委員に対し、書面により苦情、相談等を申し出ることができる。

(1) 市が実施する男女共同参画及び多様な性を尊重する社会に関する施策又は男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について不服がある者

(2) 市内で男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進を阻害する要因により人権が侵害された者又は侵害されるおそれのある者

3 委員の任期は、2年とする。

4 市長は、優れた識見を有する者のうちから委員を選任する。

(平31条例1・旧第10条繰下・一部改正)

(委員の職務等)

第12条 委員は、関係者の同意を得て、前条第2項の苦情、相談等に基づき、必要に応じその内容を調査し、是正等の措置を講ずるよう関係者に要請し、又は関係機関へ引き継ぐことができる。

2 市長は、必要と認めるときは、委員の職務の遂行を補助する者を置くことができる。

3 市、市民、教育関係者及び事業者等は、委員の職務遂行について積極的に協力するよう努めなければならない。

(平31条例1・旧第11条繰下・一部改正)

(委員の報告等)

第13条 委員は、第11条第2項の申出の処理状況等に関し報告書を作成し、市長に提出するものとする。

2 市長は、毎年1回以上前項の報告に関する概要を公表するものとする。

(平31条例1・旧第12条繰下・一部改正)

(委員の責務)

第14条 委員は、職務上知り得た個人に関する情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律に基づき、必要な措置を講じなければならない。

2 委員は、公平かつ誠実に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平25条例7・一部改正、平31条例1・旧第13条繰下、令4条例46・一部改正)

(推進拠点の設置)

第15条 市は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会に関する施策の推進並びに市、市民、教育関係者及び事業者等の協働の拠点となる施設(以下「推進施設」という。)を設置する。

(平31条例1・旧第14条繰下・一部改正)

(推進施設の位置及び名称)

第16条 推進施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市本町2丁目1番地

名称 デュオよこすか

(平31条例1・旧第15条繰下)

(館長等)

第17条 推進施設に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(平17条例3・追加、平31条例1・旧第16条繰下)

(休館日)

第18条 推進施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。この場合において、その都度推進施設前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例3・追加、平31条例1・旧第17条繰下)

(使用時間)

第19条 推進施設の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(平17条例3・追加、平23条例34・一部改正、平31条例1・旧第18条繰下・一部改正)

(使用許可)

第20条 推進施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 推進施設の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平17条例3・旧第16条繰下、平31条例1・旧第19条繰下)

(使用許可の取消し等)

第21条 市長は、推進施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平17条例3・旧第17条繰下、平31条例1・旧第20条繰下)

(原状回復の義務)

第22条 使用者は、推進施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

(平17条例3・旧第18条繰下、平31条例1・旧第21条繰下)

(行為の禁止)

第23条 推進施設においては、特別の設備、装飾、物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平17条例3・旧第19条繰下、平31条例1・旧第22条繰下)

(男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会)

第24条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進及び進ちょくに関することについて、市長等の執行機関の諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関する重要事項について調査及び審議を行い、市長等の執行機関に意見を述べること。

2 審議会は、公募市民、事業者及び学識経験者を含む15人以内をもって組織する。ただし、委員の構成については、性別等に偏りがないよう配慮しなければならない。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例3・旧第21条繰下、平31条例1・旧第23条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例3・旧第22条繰下、平31条例1・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(見直し規定)

2 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(委員の任期に関する特例)

3 平成28年5月31日において審議会の委員である者の任期は、第23条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平26条例24・追加)

(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例

平成13年12月21日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第9章 市民生活
沿革情報
平成13年12月21日 条例第38号
平成17年3月31日 条例第3号
平成18年12月13日 条例第53号
平成23年12月19日 条例第34号
平成25年3月29日 条例第7号
平成26年7月1日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第1号
令和4年12月19日 条例第46号