○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日

条例第6号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(平20条例39・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例39・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものとの取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 市が基本金その他これに準ずるものを出資している団体で、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、職員を派遣することにより、市の施策が効率的又は効果的に推進される団体で、規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 職員定年等条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員定年等条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平19条例19・平23条例24・平24条例29・平25条例50・平26条例19・平28条例30・令2条例28・令4条例50・令5条例45・令7条例10・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平14条例49・平18条例4・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第19条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する職員退職手当条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号。以下この条において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上又は当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病又は死亡は退職手当条例第5条第1項及び第6条の2第1項に規定する公務上又は通勤による傷病又は死亡とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の2第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の2第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平19条例19・一部改正)

(報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第19号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日条例第39号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年5月25日条例第24号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第50号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

25 暫定再任用職員については、第6条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条第2項第1号に規定する職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用される職員とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

(令和5年12月19日条例第45号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による公益的法人等への職員の派遣に係る団体との取決めその他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(令和7年3月27日条例第10号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による公益的法人等への職員の派遣に係る団体との取決めその他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 条例第6号
平成14年12月20日 条例第49号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第19号
平成20年11月10日 条例第39号
平成23年5月25日 条例第24号
平成24年3月30日 条例第29号
平成25年3月29日 条例第50号
平成26年3月31日 条例第19号
平成28年3月31日 条例第30号
令和2年3月25日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第50号
令和5年12月19日 条例第45号
令和7年3月27日 条例第10号