○横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則
平成14年4月1日
規則第9号
横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則を次のように定める。
横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則
(政策等の案の公表場所)
第1条 横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(平成13年横須賀市条例第31号。以下「条例」という。)第6条第3項に規定する実施機関が指定する場所は、市政情報コーナー、横須賀市役所行政センター設置条例(昭和23年横須賀市条例第46号)別表に規定する行政センターその他公表する政策等の案に応じて必要な場所とする。
(意見等の提出期間)
第2条 条例第8条第1項に規定する意見等の提出期間には、12月29日から翌年の1月3日までの期間を含まないものとする。
(意見等の提出に当たっての必要事項)
第3条 条例第8条第3項の規定による規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の区域内に事務所若しくは事業所を有するもの又は本市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者にあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 本市の区域内に存する学校に在学する者にあっては、当該学校の名称及び所在地
(3) 本市に対して納税義務を有するものにあっては、納税義務を有することを証する事項
(4) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するものにあっては、利害関係を有することを証する事項
(政策等の案の軽微な修正)
第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により政策等の策定の意思決定を行うほか、条文整備等の軽微なものに限り、政策等の案を修正することができる。
2 前項の規定による修正をしたときは、条例第9条第2項本文に規定する公表を要しない。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第5条 条例第12条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、各部の部長又は消防局長が指名する課長をもって充てる。
(平18規則11・平19規則7・平21規則11・一部改正)
(一覧表)
第6条 条例第13条に規定する一覧表は、次に掲げる区分ごとに作成するものとする。
(1) パブリック・コメント手続の実施を予告しているもの
(2) 意見等の提出を受けているもの
(3) 提出された意見に対する考え方等を公表しているもの
2 前項第3号の一覧表のインターネットを利用した閲覧の方法による情報提供は、一つの案件につき6月以上行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。