○横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会規則
平成14年4月1日
規則第13号
〔横須賀市男女共同参画審議会規則〕を次のように定める。
横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会規則
(平31規則12・改称)
(総則)
第1条 横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例(平成13年横須賀市条例第38号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平31規則12・一部改正)
(委員長)
第2条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 審議会に条例第15条に規定する推進施設の運営に係る専門的な事項を検討するため、デュオよこすか専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会の委員は、7人以内をもって組織する。
3 専門部会の委員は、市民、学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31規則12・一部改正)
(部会長)
第5条 専門部会に部会長を置く。
2 部会長は、専門部会委員の互選により選出する。
3 部会長は、専門部会において検討した事項を審議会に報告しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。