○特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例

平成14年10月1日

条例第41号

〔特定建築等行為に係る基準及び手続き並びに紛争の調整に関する条例〕をここに公布する。

特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例

(平17条例51・改称)

目次

(平17条例51・全改、平27条例28・平27条例85・一部改正)

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 特定建築等行為の住民への周知等(第8条―第12条)

第3章 特定建築等行為に係る手続き

第1節 特定建築等行為の承認等(第13条―第23条)

第2節 審査請求(第24条―第24条の4)

第4章 特定建築等行為に係る紛争調整(第25条―第33条)

第5章 横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会(第34条)

第6章 雑則(第35条―第38条)

第7章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開発行為、大規模建築物の建築その他の周辺環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用に関し、住民への周知に係る手続きその他必要な事項を定めるとともに、開発行為、大規模建築物の建築その他の土地利用に伴う紛争を解決するための調整手続きに関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係及び生活環境の保持を図り、もって土地利用における公共の福祉を実現することを目的とする。

(平17条例51・一部改正)

(対象行為)

第2条 この条例で対象となる周辺環境に影響を及ぼすおそれがあり、当該周辺環境に十分に配慮することを要する行為(以下「特定建築等行為」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定により許可を要する開発行為(以下単に「開発行為」という。)

(2) 次に掲げる建築物(以下「中高層建築物」という。)の建築

 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び市街化調整区域(以下「第1種区域」という。)内における建築物で、高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する高さをいう。以下同じ。)が10メートルを超えるもの(増築にあっては、増築部分が10メートルを超えるものに限る。)

 商業地域、工業地域及び工業専用地域(以下「第2種区域」という。)内の建築物で、高さが20メートルを超えるもの(増築にあっては、増築部分が20メートルを超えるものに限る。)

(3) 第1種区域内における延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。)が1,000平方メートルを超える建築物(以下「大規模建築物」という。)の建築(増築にあっては、増築部分の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計又は増築部分と既存部分(床面積が1,000平方メートル以下のものに限る。)の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

(4) 次に掲げる建築物(以下「特定用途建築物」という。)の建築

 第1種区域内におけるホテル、旅館、カラオケボックス、ぱちんこ屋及びゲームセンターその他規則で定める用途に供するもの(増築にあっては、増築における当該用途に供する部分の床面積の合計が、増築前の当該用途に供する部分の床面積の合計の5分の1以上であるものに限る。)

 第1種区域内における建築物のうち、物品販売の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(増築にあっては、物品販売の用に供する増築部分の床面積の合計又は物品販売の用に供する増築部分と既存部分(物品販売の用に供する床面積が1,000平方メートル以下のものに限る。)の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

(5) 第1種区域内において現に存する建築物の全部又は一部の用途をホテル、旅館、カラオケボックス、ぱちんこ屋及びゲームセンターその他規則で定めるものに変更する行為(現に当該用途に供する部分が存する場合において、当該用途に供する部分の床面積を増やすときは、新たに増やす部分の床面積の合計が現に当該用途に供する部分の床面積の5分の1以上であるものに限る。以下「特定用途建築物への用途変更」という。)

(6) 建築物(人工地盤(工作物でその上部に地盤を設け建築物を建築することを目的とするものをいう。)及び架台(柱又は壁及び床版(床版の面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)で構成される工作物で、床版の上部を建築物の建築以外の目的に利用するものをいう。)を含む。)で、その周囲の地面のこう配が30度を超え、かつ、建築物に接する地面の高低差が2メートルを超えるもの(以下「がけ地建築物」という。)の建築(車庫等で、既存の擁壁部分に延べ面積が40平方メートル未満で、かつ、体天井高2.75メートル以下であるものを建築する場合及びがけ面に建築物を建築しない増築の場合を除く。)

(7) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法の規定による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅地造成等規制法」という。)第3条第1項の規定により指定された宅地造成工事規制区域の区域内における土地の形質の変更のうち、次のいずれにも該当するもの(以下「宅地造成」という。)

 切土又は盛土をする土地の面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は搬出入する土砂等の量の合計が100立方メートルを超えるもの

 次のいずれかに該当するもの

(ア) 市街化調整区域内で行う切土又は盛土をする土地の面積の合計が500平方メートル以下のもの

(イ) 旧宅地造成等規制法第8条第1項本文の規定による許可を要するもの

2 前項第2号から第5号までに規定する建築物のうち、第1種区域と第2種区域とにまたがるものについては、第1種区域内に存するものとみなす。

(平17条例51・平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第3条繰上・一部改正、令元条例17・令5条例22・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行為者 特定建築等行為を行う者をいう。

(2) 土地所有者等 土地を所有し、又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者をいう。

(3) 近隣住民 次のいずれかに該当する敷地の土地所有者等をいう。

 特定建築等行為の区域の境界線から敷地までの水平距離が10メートル以内にあること。

 敷地の全部又は一部が第1種区域内にあり、中高層建築物の外壁から敷地までの水平距離が当該建築物の高さの2倍の範囲内にあり、かつ、当該建築物の日影が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において当該建築物の地盤面(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第4に規定する平均地盤面をいう。)に生じる範囲内にあること。

 がけ地建築物の建築にあっては、の規定にかかわらず、建築物の敷地境界線(架台にあっては、水平投影の外周線とし、当該敷地又は水平投影面が道路(幅員が10メートル未満のものに限る。)に接する部分においては、敷地の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなす。)に接すること。

(4) 周辺住民 次に掲げる者で、近隣住民に該当しないものをいう。

 中高層建築物の外壁から敷地までの水平距離が当該建築物の高さの2倍の範囲内にある敷地の土地所有者等

 中高層建築物の建築により、テレビジョン放送の電波の著しい受信障害が生ずると予測される建築物の全部又は一部を所有し、又は占有する者

 特定用途建築物の敷地境界線から敷地までの水平距離が50メートル以内にある敷地の土地所有者等

 開発行為に伴う土砂等の搬出入に係る道路(幅員が8メートル未満のものに限る。)に接する土地所有者等

 宅地造成(宅地の面積が500平方メートルを超えるもの又は搬出入する土砂等の量の合計が100立方メートルを超えるものに限る。)に伴う土砂等の搬出入に係る道路(幅員が8メートル未満のものに限る。)に接する土地所有者等

(5) 紛争 日照、通風及び採光の阻害、テレビジョン電波受信障害、工事中の騒音、振動等により日常生活に影響を及ぼされる近隣住民及び周辺住民と行為者又は当該行為者から特定建築等行為に係る工事を請け負った者(請負工事の下請人を含む。以下「行為施行者」という。)との紛争をいう。

(6) 説明会対象特定建築等行為 次に掲げる行為をいう。

 3,000平方メートル以上の開発行為及び宅地造成

 中高層建築物のうち、次に掲げる建築物の建築

(ア) 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築する建築物

(イ) 建築基準法第86条第3項又は第4項の規定による許可を受けて建築する建築物

(ウ) 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定による許可を受けて建築する建築物

(エ) 都市計画法等施行取扱規則(平成13年横須賀市規則第60号)第31条第3項の規定による高度地区の適用緩和又は適用除外の認定を受けて建築する建築物

 特定用途建築物の建築

 特定用途建築物への用途変更

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第4条繰上・一部改正)

(適用除外)

第4条 次の各号に掲げる行為は、次章から第7章までの規定は、適用しない。

(1) 市街化調整区域内における500平方メートル未満の開発行為

(2) 建築基準法第18条第1項に規定する建築物の建築

(3) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築

(4) 旧宅地造成等規制法第16条第2項の規定に基づく勧告に従って行う宅地造成のうち緊急を要するもの

(平17条例51・平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第5条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)

(市の責務)

第5条 市は、市民が安全で快適に暮らせるまちづくりに努めるとともに、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じなければならない。

2 市は、特定建築等行為に伴って生ずる紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第6条繰上)

(行為者の責務)

第6条 行為者は、特定建築等行為を行うときは、近隣住民及び周辺住民に及ぼす影響に十分配慮し、近隣住民及び周辺住民の合意を得るよう努める等の適切な対応を真に行うとともに、近隣住民及び周辺住民相互の良好な関係を損なわないようにしなければならない。

2 行為者は、特定建築等行為に係る紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、互譲の精神をもって解決するよう努めなければならない。

(平17条例51・全改、平27条例28・旧第7条繰上)

(近隣住民及び周辺住民の責務)

第7条 近隣住民及び周辺住民は、行為者から特定建築等行為の説明がなされるときは、当該説明を真摯に受けるよう努めなければならない。

2 近隣住民及び周辺住民は、特定建築等行為に係る紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、互譲の精神をもって解決するよう努めなければならない。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第8条繰上)

第2章 特定建築等行為の住民への周知等

(平17条例51・旧第4章繰上)

(お知らせ板の設置)

第8条 行為者は、特定建築等行為の周知を図るため、次条に規定する近隣住民に説明を行う日の前日(説明会対象特定建築等行為にあっては、21日前)までに、当該特定建築等行為の予定地の見やすい場所に、規則で定める標識(以下「お知らせ板」という。)を設置しなければならない。この場合において、行為者は、事前に、お知らせ板設置協議書に規則で定める図書を添えて市長に提出し、協議しなければならない。

2 行為者は、前項の規定によりお知らせ板を設置したときは、直ちに次に掲げる者にお知らせ板を設置した旨を周知しなければならない。

(1) 近隣住民

(2) 周辺住民(第3条第4号イに規定する者を除く。)のうち、その区域に現に居住し、又は事業を営むもの

3 行為者は、前項の規定により近隣住民及び周辺住民に対し周知したときは、速やかに規則で定める図書を添えて、その旨を市長に報告しなければならない。

4 お知らせ板の設置期間は、特定建築等行為の完了の日(第21条に定める特定建築等行為完了届を提出した日をいう。以下同じ。)までの間とする。

(平17条例51・平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第36条繰上・一部改正)

(住民への説明)

第9条 行為者は、特定建築等行為の内容、当該行為中の安全確保及び土砂の搬出入等の近隣住民への日常生活に及ぼす影響等に関し、規則で定める項目(行為者が行為施行者を決定していないため、詳細な説明をすることができない部分を除く。)を近隣住民に直接説明しなければならない。ただし、直接説明できないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 行為者は、お知らせ板設置後7日以内(説明会対象特定建築等行為にあっては、21日以内)に周辺住民から当該特定建築等行為について文書により前項の規則で定める項目について説明を求められた場合は、当該説明を求めた者に対して直接説明を行わなければならない。ただし、直接説明できないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 行為者は、前2項の規定により説明を行うに当たっては、当該説明の内容を記載した書面等を配付するものとする。

4 行為者は、第1項及び第2項に定める説明を説明会の開催その他適切な方法により真摯に行うものとし、第1項に規定する説明を行う日時及び場所等について、近隣住民に文書等により通知しなければならない。

5 行為者のうち説明会対象特定建築等行為を行おうとする者は、説明会を2回以上開催するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 行為者が説明会を2回開催するまでに、行為者とすべての近隣住民及び周辺住民との間で、説明会対象特定建築等行為の内容、実施方法等について文書で合意が得られているとき。

(2) 行為者が説明会の開催について十分な対応を行ったにもかかわらず、すべての近隣住民及び周辺住民が説明会に参加しない旨の意思表示を行っているとき又は行為者が近隣住民若しくは周辺住民から妨害を受け、説明会を開催することができないとき。

6 市長は、行為者が前項に規定する説明会を行おうとするときは、近隣住民又は周辺住民の申出により、当該説明会に土木、建築等の専門的知識を有する者を派遣するものとする。

7 近隣住民及び周辺住民は、前項の申出を行おうとするときは、第5項に規定する説明会の開催日の7日前までに専門家派遣申出書を市長に提出しなければならない。

8 行為者は、第2項に規定するもののほか、周辺住民から当該特定建築等行為について文書により第1項の規則で定める項目について説明を求められた場合は、当該説明を求めた者に対して直接説明を行わなければならない。ただし、直接説明できないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平17条例51・平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第37条繰上・一部改正)

(説明報告書等)

第10条 行為者は、前条第1項第2項及び第5項の規定により実施した近隣住民及び周辺住民への説明について、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「説明報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 説明の実施日

(2) 説明を受けた近隣住民及び周辺住民の住所及び氏名

(3) 説明を行った者の氏名

(4) 説明の内容

(5) 説明に対して出された意見

(6) 出された意見に対する措置又は行為者の考え方

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 行為者は、前項の規定により説明報告書を市長に提出したときは、直ちに提出日をお知らせ板に記載し、次に掲げる者に説明報告書を提出した旨を周知しなければならない。

(1) 近隣住民

(2) 周辺住民(前条第2項の規定により説明を求めた者に限る。)

3 行為者は、前項の規定によりお知らせ板に記載し、近隣住民及び周辺住民に対し周知したときは、速やかに規則で定める図書を添えてその旨を市長に報告しなければならない。

4 行為者は、前条第5項の規定により説明会を2回以上開催したときは、第1項の規定により説明報告書を提出するとともに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「説明会報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 説明会の開催日

(2) 説明会の開催場所

(3) 説明会に参加した人数

(4) 説明を行った者の氏名

(5) 説明の内容

(6) 説明に対して出された意見

(7) 出された意見に対する措置又は行為者の考え方

(8) 派遣された専門家の氏名

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第38条繰上・一部改正)

(特定建築等行為に対する要望等)

第11条 近隣住民及び周辺住民は、前条第2項の規定によりお知らせ板に記載した日から14日以内に、行為者に対する特定建築等行為について要望を記載した書面(以下「要望書」という。)を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の要望書の提出を受けたときは、当該要望書の写しを行為者に送付するものとする。この場合において、行為者は、速やかに当該要望書に記載された要望に対する回答を記載した書面(以下「回答書」という。)を市長に提出し、及びお知らせ板に回答書を提出した旨を記載しなければならない。

3 前項の規定によりお知らせ板に回答書を提出した旨を記載した行為者のうち、説明会対象特定建築等行為を行おうとする者は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 特定建築等行為のうち説明会対象特定建築等行為であるものについては、近隣住民及び周辺住民は、お知らせ板に記載された第2項に規定する回答書の提出日をお知らせ板に記載した日から14日以内に、当該回答書に記載された回答に対する要望を記載した書面(以下「再要望書」という。)を市長に提出することができる。

5 市長は、前項の再要望書の提出を受けたときは、当該再要望書の写しを行為者に送付するものとする。この場合において、行為者は、速やかに当該再要望書に記載された要望に対する回答を記載した書面(以下「再回答書」という。)を市長に提出し、及びお知らせ板に再回答書を提出した日を記載しなければならない。

6 市長は、前5項に規定するもののほか、特に必要と認める場合は近隣住民、周辺住民及び行為者に対して、要望又は回答を求めることができる。

7 市長は、回答書又は再回答書を提出しようとする行為者に対し、要望書又は再要望書の内容に真摯に回答するよう指導するものとする。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第39条繰上・一部改正)

(説明報告書等の閲覧等)

第12条 近隣住民、周辺住民、行為者、行為施行者及び特定建築等行為の設計者(以下本条において「近隣住民等」という。)は、当該近隣住民等が関わる特定建築等行為の説明報告書(第10条第1項第2号に規定するものを除く。)、説明会報告書、要望書、回答書、再要望書、再回答書、前条第6項に規定する要望又は回答を記載した書面及び第16条第3項に規定する追加説明報告書(第10条第1項第2号に規定するものを除く。)(以下「説明報告書等」という。)の閲覧並びに説明報告書等の写しの交付を市長に求めることができる。

2 近隣住民等は、前項の規定により説明報告書等の閲覧又は説明報告書等の写しの交付を求めようとするときは、身分を証するものを提示するとともに、市長に閲覧等申出書を提出しなければならない。

3 近隣住民等が説明報告書等の写しの交付を受ける場合における当該説明報告書等の写しの作成に要する費用は、当該近隣住民等の負担とする。

(平19条例61・全改、平27条例28・旧第40条繰上・一部改正)

第3章 特定建築等行為に係る手続き

(平17条例51・旧第5章繰上)

第1節 特定建築等行為の承認等

(平17条例51・改称)

(特定建築等行為承認申請)

第13条 行為者は、特定建築等行為を行い、又は既に承認された特定建築等行為の内容の変更をしようとするときは、市長に特定建築等行為承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、規則で定める図書等を添付しなければならない。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第43条繰上)

(特定建築等行為の承認)

第14条 市長は、前条の規定により特定建築等行為承認申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、次に掲げる承認基準に適合するときは、特定建築等行為を承認しなければならない。

(1) お知らせ板が適正に設置されていること。

(2) 説明会対象特定建築等行為(第9条第5項ただし書の規定の適用を受けないものに限る。)について、同項に規定する説明会が2回以上開催されていること。

(3) 説明報告書の内容が規則で定める項目に適合していること。

(4) 要望書又は再要望書に対し、回答書又は再回答書において明確に回答していること。

2 市長は、前項の承認に要する標準的な期間を定めなければならない。

3 市長は、特定建築等行為の承認申請の内容が第1項各号に規定する承認基準に適合していないと認めるときは、前項に定める期間内に申請者に対し、文書によりその内容の補正並びに第9条第1項及び第2項に規定する説明の追加等を求めなければならない。

4 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、第1項の承認について条件を付することができる。

5 行為者は、特定建築等行為に係る都市計画法、旧宅地造成等規制法又は建築基準法に基づく許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)に係る手続きが終了するときまでに、第1項に規定する承認を受けるよう努めなければならない。

6 行為者が第1項に規定する承認を受けた日から起算して5年以内に当該特定建築等行為に着手(特定建築等行為に係る切土若しくは盛土又は基礎の根切等をいい、特定建築等行為を行う区域の仮囲い等の準備を除く。以下同じ。)しない場合は、当該承認はその効力を失う。ただし、当該特定建築等行為に着手しないことにつき、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(平16条例24・平17条例51・平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第44条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)

(承認の取消し)

第15条 市長は、行為者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 前条第4項の規定により承認について付した条件に違反したとき。

(2) 前条第5項の許認可等を受けることができなかったとき又は当該許認可等が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(3) 承認を受けた内容と異なる特定建築等行為が行われ、承認を受けた内容のとおり実施する見込みがないと認められるとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により承認を受けたとき。

(5) 第23条第2項の規定に基づく命令に違反したとき。

(平19条例61・追加、平27条例28・旧第44条の2繰上・一部改正、令元条例17・一部改正)

(行為施行者決定後の追加説明)

第16条 行為者(第9条第1項又は第2項の規定による説明を行うときに行為施行者を決定していない者に限る。)は、行為施行者を決定したときは、直ちに近隣住民及び周辺住民に対し、詳細な説明を行っていない部分を直接説明しなければならない。ただし、直接説明しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 行為者は、前項の規定により説明を行うに当たっては、当該説明の内容を記載した書面等を配布するものとする。

3 行為者は、第1項の説明を行ったときは、直ちに第10条第1項各号に掲げる項目を記載した追加説明報告書を市長に提出するとともに、速やかにお知らせ板に追加説明報告書を提出した日を記載しなければならない。

(平19条例61・追加、平27条例28・旧第44条の3繰上・一部改正)

(行為着手の制限)

第17条 行為者は、第14条第1項に規定する承認を受けなければ、特定建築等行為に着手することができない。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第45条繰上・一部改正)

(行為着手の届出)

第18条 行為者は、特定建築等行為に着手しようとするときは、市長に特定建築等行為着手届を提出し、及びお知らせ板に着手期日を記載しなければならない。

(平27条例28・旧第46条繰上)

(行為変更の届出等)

第19条 行為者は、第14条第1項に規定する承認を受けたときから特定建築等行為が完了するまでの間に、承認を受けた行為内容に影響を与えるおそれのない規則で定める軽微な変更をしようとする場合は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該変更の内容を記載した図書等を添えて、市長に特定建築等行為変更届を提出しなければならない。

2 行為者は、住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、速やかに市長に住所等変更届を提出し、及びお知らせ板に変更した事項を記載しなければならない。

3 第8条から第11条までに規定する手続きの全部又は一部を行った行為者から第13条第1項に規定する申請を行うときまでにその手続きに関する地位を譲り受けた者は、速やかに行為者変更届を市長に提出し、及びその旨をお知らせ板に記載しなければならない。

4 行為者は、特定建築等行為を中止したときは、速やかに特定建築等行為中止届を市長に提出しなければならない。

(平17条例51・平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第47条繰上・一部改正、平27条例85・一部改正)

(行為者の承継)

第20条 第14条第1項の規定に基づく特定建築等行為の承認を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該承認に基づく地位を承継することができる。この場合において、当該地位を承継した者は、速やかに特定建築等行為承継届を市長に提出し、及びその旨をお知らせ板に記載しなければならない。

2 前項の規定により、地位の承継が行われた場合においては、この条例の規定により被承継人が行った手続きその他の行為は、承継人が行ったものとみなし、被承継人に対して行った処分、手続きその他の行為は、承継人に対して行ったものとみなす。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第48条繰上・一部改正)

(行為完了の届出等)

第21条 行為者は、特定建築等行為が完了したときは、速やかに市長に特定建築等行為完了届を提出しなければならない。

(平17条例51・一部改正、平27条例28・旧第49条繰上)

(勧告)

第22条 市長は、第14条第1項に規定する承認を受けないで特定建築等行為に着手した行為者又は行為施行者に対して、行為を停止し、又は違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(平17条例51・一部改正、平27条例28・旧第50条繰上、平27条例85・一部改正)

(命令)

第23条 市長は、行為者又は行為施行者が前条の規定に基づく勧告に従わない場合においては、行為を停止し、又は相当の期限を定めて違反を是正するための措置を執ることを命ずることができる。

2 市長は、行為者が第16条第1項の規定による説明を行わない場合は、相当の期限を定めて同項に規定する説明を行うことを命ずることができる。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第51条繰上・一部改正)

第2節 審査請求

(平27条例85・全改)

(審査請求の特例)

第24条 第14条第1項に規定する承認、第15条に規定する承認の取消し又は前条に規定する命令に係る処分(以下「承認等」という。)について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいてされた審査請求については、同法第9条第1項の規定は適用しない。

(平27条例85・全改、令元条例17・一部改正)

(委員会への諮問)

第24条の2 市長は、前条の審査請求がされたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えて、第34条第1項に規定する横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容することとする場合

2 市長は、委員会から答申を受けたときは、これを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平27条例85・全改)

(口頭意見陳述)

第24条の3 審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は市長(以下「審査請求人等」という。)から申出があったときは、委員会は、当該申出をした者に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)を実施するときは、口頭意見陳述の期日及び場所を指定し、当該申出をした者に対し通知するものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、委員会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、委員会は、審査請求人等のする陳述が当該審査請求に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

(平27条例85・全改)

(意見書等の提出)

第24条の4 審査請求人等は、委員会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、委員会が意見書又は資料の提出をすべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を印刷物に出力したもの)を送付するものとする。ただし、第三者の利益を害すると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

(平27条例85・全改)

第4章 特定建築等行為に係る紛争調整

(平17条例51・旧第6章繰上)

(あっせん)

第25条 市長は、特定建築等行為に伴い生じた紛争について、次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんを行う。

(1) 紛争の当事者双方から特定建築等行為の完了の日までに申出があったとき。

(2) 紛争の当事者の一方から特定建築等行為の完了の日までに申出があった場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、意見を聴くための出席及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、紛争の当事者が出席せず、又は資料を提出しないときは、出席し、又は資料を提出するよう勧告をすることができる。

4 市長は、紛争の当事者間をあっせんし、及び双方の主張の要点を確認し、紛争が公正に解決されるよう努めなければならない。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第53条繰上)

(あっせんの打切り)

第26条 市長は、前条に規定するあっせんを行った結果、当該あっせんによっては紛争が解決する見込みがないと認めるときは、当該あっせんを打ち切るものとする。

(平27条例28・旧第54条繰上)

(調停の申出等)

第27条 市長は、あっせんの打切り後、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の調停に付することができる。

(1) 紛争の当事者双方から特定建築等行為の完了の日までに申出があったとき。

(2) 紛争の当事者の一方から特定建築等行為の完了の日までに申出があり、市長が当該申出に相当の理由があると認め、他方の当事者に対して相当の期限を定めて調停に付することを受諾するよう勧告した場合において、当該他方の当事者が受諾した場合

2 前項に定めるもののほか、特定建築等行為の完了の日までに紛争の当事者双方があっせんの手続きを経ないで、又はあっせんを打ち切って調停を行うことを申し出たときは、市長は、委員会の調停に付することができる。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第55条繰上)

(調停案の受諾の勧告)

第28条 委員会は、必要に応じ、調停案を作成し、紛争の当事者に対し、相当の期限を定めてその受諾を勧告することができる。

(平27条例28・旧第56条繰上)

(調停の打切り)

第29条 委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立される見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2 前条の規定による勧告がされた場合において、当該勧告で指定された期限までに紛争の当事者双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。

(平27条例28・旧第57条繰上)

(調停終了の報告)

第30条 委員会は、調停が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(平27条例28・旧第58条繰上)

(あっせん及び調停の非公開)

第31条 あっせん及び調停の手続きは、公開しない。

(平27条例28・旧第59条繰上)

(行為着手の延期等の要請)

第32条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、その理由を付して行為者及び行為施行者に対し、相当の期限を定めて特定建築等行為の着手の延期又は行為の停止を要請することができる。

(平27条例28・旧第60条繰上)

(公表)

第33条 市長は、行為者又は行為施行者が前条に規定する要請に対し、正当な理由なく応じないときは、横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第35条の規定により、その旨を公表するものとする。ただし、市長は、公表する前に、当該公表される者にその理由を通知し、及び意見を陳述し、又は証拠を提出する機会を与えなければならない。

(平27条例28・旧第61条繰上・一部改正)

第5章 横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会

(平17条例51・旧第7章繰上)

(委員会)

第34条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会を設置する。

(1) 第24条の2第1項に規定する諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 第27条から第30条までに規定する特定建築等行為に係る紛争の調停に関すること。

(3) 市長の諮問に応じ、又は自ら紛争の予防及び調整に関する重要事項について調査し、及び審議し、市長に対し、答申し、又は意見を述べること。

2 委員会は5名以内をもって組織し、法律、建築、都市計画、環境等に関し優れた知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、調停又は審議のため必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、及び必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平27条例28・旧第62条繰上・一部改正、平27条例85・一部改正)

第6章 雑則

(平17条例51・旧第8章繰上)

(他の条例の手続きとの調整)

第35条 第3章第1節に規定する特定建築等行為に係る承認等の手続きについては、適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年横須賀市条例第50号)第4章第1節に規定する土地利用行為に係る承認等の手続きと調整し、その全部又は一部の図書等について、一方の手続きの際提出されたものを他方の手続きにおいても使用することができるものとする。

(平17条例51・追加、平27条例28・旧第62条の2繰上)

(報告)

第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、行為者又は行為施行者に対し、特定建築等行為に関する事項について報告を求めることができる。

(平27条例28・旧第63条繰上)

(立入調査)

第37条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定建築等行為の区域内に立ち入り、又はその命じた者に立ち入らせて、調査を行うことができる。この場合において、行為者及び行為施行者はこれに協力しなければならない。

(平27条例28・旧第64条繰上)

(規則への委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平27条例28・旧第65条繰上)

第7章 罰則

(平17条例51・旧第9章繰上)

(罰則)

第39条 第23条第1項の規定に基づく市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第34条第5項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

3 正当な理由がなく、第18条に規定する特定建築等行為着手届又は第21条に規定する特定建築等行為完了届を提出しない者は、5万円以下の過料を科する。

(平19条例61・一部改正、平27条例28・旧第66条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条第1項の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

(平27条例28・旧第67条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法令上の許可若しくは確認がなされ、又は申請が行われている特定建築等行為については、第2章から第5章までの規定は適用しない。ただし、この条例施行の日以後5年以内に特定建築等行為に着手しない場合は、この限りでない。

(条例の見直し)

3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平17条例51・一部改正)

(平成15年12月22日条例第58号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第51号)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 改正後の特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に特定建築等行為の承認の申請がなされたものについて適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(平成19年12月17日条例第61号)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

2 改正後の特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例の規定(第4章の規定を除く。)は、この条例施行の日以後に第36条第2項の規定による報告をしたものについて適用し、同日前に当該報告をしたものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に法令に基づく許認可等がなされ、又は申請が行われている特定建築等行為のうち次に掲げるものについては、第2章及び第3章の規定は適用しない。ただし、この条例施行の日以後5年以内に当該特定建築等行為に着手しない場合は、この限りでない。

(1) 第3条第1項第4号の2に規定する行為

(2) 宅地造成のうち、切土又は盛土をする土地の面積の合計が100平方メートル以下で、かつ、搬出入する土砂等の量の合計が100立方メートルを超えるもの

(平成27年3月30日条例第28号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第61条本文の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第85号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされた第14条第1項に規定する承認又は第23条に規定する命令に係る処分に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第17号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に法令に基づく許認可等がなされ、又は申請が行われている特定建築等行為については、改正後の第2条第1項第6号及び第7号の規定は、適用しない。

(令和5年5月25日条例第22号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例

平成14年10月1日 条例第41号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第1章
沿革情報
平成14年10月1日 条例第41号
平成15年12月22日 条例第58号
平成16年3月26日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第51号
平成19年12月17日 条例第61号
平成27年3月30日 条例第28号
平成27年12月18日 条例第85号
令和元年9月25日 条例第17号
令和5年5月25日 条例第22号