○横須賀市議会委員会規則

平成14年12月20日

議会規則

横須賀市議会委員会規則を次のように定める。

横須賀市議会委員会規則

目次

(平成20年9月25日・一部改正)

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 審査(第9条―第21条)

第3章 発言(第22条―第30条)

第4章 表決(第31条―第34条)

第4章の2 委員会に準ずる協議を行うための場(第34条の2)

第4章の3 特定の目的について検討を行うための場(第34条の3)

第5章 請願及び陳情の処理(第35条・第36条)

第6章 秘密会(第37条・第38条)

第7章 規律(第39条)

第8章 会議の記録(第40条―第42条)

第9章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第1条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を臨時に行う。

(議長への通知)

第2条 委員長は、横須賀市議会委員会条例(平成14年横須賀市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定により委員会を招集しようとするときは、あらかじめ議長に開会の日時、場所、付議事件等を通知しなければならない。

(平成23年3月28日・一部改正)

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第3条 委員は、疾病、看護、介護、配偶者の出産補助、育児、忌引、災害その他の理由により、欠席、遅刻、又は早退をするときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届け出ができない場合には、その事情がなくなった後、速やかに委員長に届け出るものとする。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(令和2年9月10日・令和3年6月23日・一部改正)

(委員会の開閉)

第4条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の職務代行)

第5条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第6条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第7条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(平成18年12月13日・一部改正)

(定足数に関する措置)

第8条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第9条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(出席説明の要求)

第11条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(平成29年7月31日・一部改正)

(資料要求)

第12条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料、記録の提出を求めるときは、会議に諮って決定する。

(委員の議案修正)

第13条 委員は、修正案を発議しようとするときは、あらかじめ委員長にその案を提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第14条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第15条 提出者は、会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(所管事務等の調査)

第16条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、あらかじめ議長にその事項、目的、方法及び期間等を通知しなければならない。

(委員の派遣)

第17条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、あらかじめ議長にその事項、日時、場所、目的及び経費等を記載した委員派遣承認要求書を提出し、承認を得なければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第18条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第19条 委員長は、委員会における事件の審査又は調査を終了したときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第20条 委員長は、委員会において審査中又は調査中の事件につき、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めたときは、その理由を付し、議長に申し出なければならない。

(除斥委員の傍聴禁止)

第21条 除斥されている委員は、会議を傍聴することができない。

第3章 発言

(発言の許可)

第22条 発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第23条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第24条 委員会は、審査中又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、前項の事件について委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第25条 委員長は、その席で委員として発言することができる。ただし、討論をするときは、委員長札を外し、その議題の表決が終了するまでは、委員長札を元に復することができない。

(発言内容の制限)

第26条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第27条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(質疑及び討論の終結)

第28条 委員長は、質疑又は討論が終了したときは、その終結を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論終結の動議について、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(表決時の発言制限)

第29条 委員は、表決の宣告後は、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し及び訂正)

第30条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第31条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を委員会に宣告する。

(挙手による表決)

第32条 委員長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする委員を挙手させ、挙手の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員長が定める方法によることができる。

(簡易表決)

第33条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。委員長は、異議がないと認めるときは、可決を宣告する。

2 委員長は、前項の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第34条 委員長は、同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第4章の2 委員会に準ずる協議を行うための場

(平成20年9月25日・追加)

(委員会に準ずる協議を行うための場)

第34条の2 委員会に準ずる協議を行うための場として、各々の常任委員会協議会を設ける。

2 常任委員会協議会は、各常任委員会の常任委員で構成し、議会閉会中にそれぞれの所管に関する案件について協議することを目的として、当該常任委員長が招集する。

3 常任委員長は、当該常任委員会の委員の定数の半数以上の常任委員から、協議を行うべき案件を示して招集の請求を受けたときは、常任委員会協議会を招集しなければならない。

4 常任委員会協議会の運営その他必要な事項は、議長が定める。

(平成20年9月25日・追加、平成23年3月28日・一部改正)

第4章の3 特定の目的について検討を行うための場

(平成20年9月25日・追加)

(特定の目的について検討を行うための場)

第34条の3 特定の目的について検討を行うための場(以下「検討の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、検討の場を臨時に設けようとするときは、議会運営委員会でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により、検討の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 検討の場の運営その他必要な事項は、議長が定める。

(平成20年9月25日・追加)

第5章 請願及び陳情の処理

(請願の審査報告)

第35条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 一部採択すべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付することができる。

3 委員会が採択すべきもの又は一部採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なものについては、第1項の規定による報告書にその旨を付記しなければならない。

(平成23年3月28日・一部改正)

(陳情の審査報告)

第36条 委員会は、陳情について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 趣旨了承するもの

(2) 趣旨不了承とするもの

(3) 審査終了するもの

2 委員会は、審査結果に意見を付することができる。

第6章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第37条 委員長は、条例第11条ただし書の規定により秘密会を開くときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外へ退去させなければならない。

(平成23年3月28日・一部改正)

(秘密会の記録)

第38条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要するものと議決した部分は、これを公表しないことができる。

2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第7章 規律

(携帯品等)

第39条 委員会室に入る者は、携帯品により会議を妨げ、又は、会議中に、不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第8章 会議の記録

(会議の記録)

第40条 委員長は、職員に、次の事項を記載した会議の記録を作成させ、署名し、又は押印しなければならない。

(1) 開会及び散会の年月日時

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(7) その他委員長又は委員会において必要とする事項

(会議の記録の公開)

第41条 前条の会議の記録は、一般に公開する。

(平成29年3月31日・一部改正)

(会議の記録の保存年限)

第42条 会議の記録の保存年限は、永年とする。

第9章 補則

(その他の事項)

第43条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は議長が定める。

この規則は、平成15年5月2日から施行する。

(平成18年12月13日議会規則)

この規則は、平成19年5月2日から施行する。

(平成20年9月25日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日議会規則)

この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成29年5月1日から施行する。

(平成29年7月31日議会規則)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年9月10日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第34条の3第1項関係)

(平成20年9月25日・追加、平成29年3月31日・令和4年4月1日・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

各会派代表者会議

一般選挙後、最初の議会の議事運営について協議又は調整を行うため

最年長議員及び交渉会派の数以内

最年長議員

災害対策会議

大規模災害が発生し、又はそのおそれがあるとき、市民の安全確保と災害復旧に向け、災害対策活動を行うための体制整備を行うため

会派の数に議長、副議長及び議会運営委員会委員長の数を加えた数

議長

政策検討会議

市政に関する重要な課題について、認識の共有と合意形成を図り、条例等の提案や市長等への政策提言を行うため

会派の数に委員長又は副委員長が選出されている会派の数を加えた数

政策検討会議委員長

広報広聴会議

効果的な広報広聴の在り方、横須賀市議会だよりの発行、議会報告会及び市民との懇談会の開催について協議を行うため

11名以内

広報広聴会議委員長

議会制度検討会議

議会運営に関する問題点の解決を図るとともに、これからの議会のあり方について検討を行うため

10名以内

議会制度検討会議委員長

議会ICT化運営協議会

議会ICT化の具体的実現を図り、市議会のITシステムにおいて発生し、又は発生することが予想される諸問題について協議を行うため

10名以内

議会ICT化運営協議会委員長

横須賀市議会委員会規則

平成14年12月20日 議会規則

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成14年12月20日 議会規則
平成18年12月13日 議会規則
平成20年9月25日 議会規則
平成23年3月28日 議会規則
平成29年3月31日 議会規則
平成29年7月31日 議会規則
令和2年9月10日 議会規則
令和3年6月23日 議会規則
令和4年4月1日 議会規則