○横須賀市議会会議規則

平成14年12月20日

議会規則

横須賀市議会会議規則を次のように定める。

横須賀市議会会議規則

横須賀市議会会議規則(昭和38年4月1日制定)の全部を次のように改正する。

目次

(平成20年9月25日・平成22年6月25日・平成23年3月28日・平成24年12月19日・一部改正)

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 議案及び動議(第8条―第13条)

第3章 議事日程(第14条―第18条)

第4章 選挙(第19条―第27条)

第5章 議事(第28条―第41条)

第6章 発言(第42条―第56条)

第7章 表決(第57条―第65条)

第7章の2 協議又は調整を行うための場(第65条の2)

第7章の3 公聴会及び参考人(第65条の3―第65条の9)

第8章 請願及び陳情(第65条の10―第70条)

第9章 議員の派遣(第71条)

第10章 秘密会(第72条・第73条)

第11章 辞職及び資格決定(第74条―第78条)

第12章 規律(第79条・第80条)

第13章 懲罰(第81条―第86条)

第14章 会議録(第87条―第91条)

第15章 補則(第92条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議予定時刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第2条 議員は、疾病、看護、介護、配偶者の出産補助、育児、忌引、災害その他の理由により、欠席、遅刻、又は早退をするときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届け出ができない場合には、その事情がなくなった後、速やかに議長に届け出るものとする。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(令和2年9月10日・令和3年6月23日・一部改正)

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第3条の2 本市議会の会期(以下「会期」という。)は、毎会期の初日に議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(平成22年6月25日・追加)

(会期の延長)

第3条の3 会期は、議会の議決で延長することができる。

(平成22年6月25日・追加)

(会期中の閉会)

第3条の4 会議に付された事件の議事がすべて終了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(平成22年6月25日・追加)

(会議の種類等)

第3条の5 定例会において開く各会議の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 招集議会 定例会の招集により開く会議をいう。

(2) 定例議会 定例的に再開する会議をいい、原則として6月、9月、11月及び翌年の2月に再開するものとする。ただし、再開する月は、都合によりこれを変更することができる。

(3) 臨時議会 市長又は議員からの要請に基づき、緊急に再開する会議をいう。

2 前項各号に定める各会議の期間(以下「議会期間」という。)は、議長が議会運営委員会に諮ったうえで決定し、当該各会議の初めに議長が宣告するものとする。

3 議長は、定例会の開会の日の7日前までに、議員に当該日を通知するものとする。

4 議長は、招集議会を除く各会議の再開の日の7日前までに、議員及び市長等に当該日を通知するものとする。ただし、緊急に議案の審議等が必要な場合は、この限りでない。

(平成29年3月31日・追加)

(臨時議会の再開)

第3条の6 議員は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時議会として会議の再開を請求することができる。ただし、請求に当たっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 議決に係る事件 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項に規定する要件を満たしていること。

(2) 前号以外の事件 請求者の他に1人以上の賛成者がいること。

2 市長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時議会として会議の再開を請求することができる。

3 議長は、原則として前2項の規定による請求があった日の翌日から起算して7日以内に議会運営委員会において、臨時議会の審査日程等について諮るものとする。

4 議長は、原則として第1項又は第2項の規定による請求があった場合は、前項の規定により開催される議会運営委員会の翌日から起算して7日以内に臨時議会として会議を再開するものとする。

(平成29年3月31日・追加)

(議会の開閉)

第4条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第4条の2 会議の時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会で議決し、又は議長において必要があると認めるときは、会議の時間を繰り上げ、又は延長することができる。

2 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。

(平成22年6月25日・追加)

(休会)

第4条の3 休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(平成22年6月25日・追加、平成29年3月31日・一部改正)

(会議の開閉)

第5条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第6条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 議長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 議長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第7条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。

(平成22年6月25日・一部改正)

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第8条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、当該委員会の委員長が議長に提出しなければならない。

(平成18年12月13日・一部改正)

(一事不再議)

第9条 議会で議決された事件については、同一議会期間中は再び提出することができない。

(平成29年3月31日・一部改正)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第10条 動議は、法又はこの規則において特別の定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(平成24年12月19日・一部改正)

(先決動議の表決順序)

第12条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席議員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第13条 提出者は、提出した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 提出者は、会議の議題となった事件又は動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第14条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。

(日程の順序変更及び追加)

第15条 議長は、必要があると認めるとき又は動議が議題となったときは、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第16条 議長は、必要があると認めるときは、第14条の規定にかかわらず、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。この場合において、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第17条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終了しなかったときは、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第18条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があると認めるとき又は動議が議題となったときは、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第19条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。

(不在議員)

第20条 選挙を行う宣告の際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第21条 議長は、投票による選挙を行うときは、第19条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第22条 議長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第23条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、備え付けの投票箱に投票する。

(投票の終了)

第24条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は、投票の有効無効を区別し、その当選人の任期の間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

(平成29年3月31日・一部改正)

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第29条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(議案等の説明及び委員会付託)

第30条 会議に付する事件は、第67条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会又は議会運営委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 提出者の説明又は委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(平成18年12月13日・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第31条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査が終了した後、議題とする。

(委員長の報告)

第32条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過、討論の内容及び結果を報告する。

2 前項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

3 委員長は、第1項の報告に、自己の意見を加えてはならない。

(平成18年12月13日・一部改正)

(修正案の説明)

第33条 議長は、委員長の報告が終了したとき又は委員会への付託を省略したときは、提出されている修正案の説明をさせる。

(委員長の報告等に対する質疑)

第34条 議員は、委員長に対し、第32条第1項の報告に関する質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第35条 議長は、前条の質疑が終了した後、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第36条 議会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査の期限)

第37条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査を終了しなかったときは、その事件は、第31条の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第38条 議会は、委員会の審査中又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査中又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、中間報告することができる。

(再審査又は調査のための再付託)

第39条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第40条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(除斥議員の傍聴禁止)

第41条 除斥されている議員は、会議を傍聴することができない。

第6章 発言

(発言の許可)

第42条 発言は、すべて議長の許可を得た後にしなければならない。

(発言の通告及び順序)

第43条 会議において発言しようとする議員は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 通告した議員が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(発言を通告しない議員の発言)

第44条 発言の通告をしない議員は、通告した議員がすべて発言を終了した後でなければ発言を求めることができない。

(討論の方法)

第45条 議長は、討論について、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終了した後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第47条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第48条 質疑は、同一議員につき同一議題について3回を超えることができない。ただし、一問一答方式で質疑を行う場合は、この限りでない。

(平成22年6月25日・一部改正)

(発言時間の制限)

第49条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長は、定めた時間の制限について、出席議員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第50条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(質疑及び討論の終結)

第51条 議長は、質疑又は討論が終了したときは、その終結を宣告する。

2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議長は、質疑又は討論終結の動議について、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第52条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第53条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

(緊急質問)

第54条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意について、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

(準用規定)

第55条 質問については、第48条及び第51条の規定を準用する。

(発言の取消し及び訂正)

第56条 発言した議員は、その議会期間中又は会期中(臨時会に限る。)に限り、議会の許可を得て、発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(平成29年3月31日・一部改正)

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第57条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第58条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第59条 表決には、条件を付し、又は訂正を求めることができない。

(起立による表決)

第60条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、議長が定める方法によることができる。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第61条 議長は、必要があると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名投票で表決をとる。

(記名投票)

第62条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は所定の賛成票を、問題を否とする議員は所定の反対票を投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第63条 記名投票を行う場合には、第21条から第26条第1項までの規定を準用する。

(簡易表決)

第64条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。議長は、異議がないと認めるときは、可決を宣告する。

2 議長は、前項の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第65条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 議長は、同一の議題について、議員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第7章の2 協議又は調整を行うための場

(平成20年9月25日・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第65条の2 法第100条第12項の規定により、別表に掲げる議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を設ける。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等やむを得ない理由により協議等の場の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用した協議等の場を設けることができる。

5 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が定める。

(平成20年9月25日・追加、令和5年3月29日・一部改正)

第7章の3 公聴会及び参考人

(平成24年12月19日・追加)

(公聴会開催の手続)

第65条の3 議会は、公聴会を開催しようとするときは、議決でこれを決定する。

2 議長は、前項の議決があったときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示しなければならない。

(平成24年12月19日・追加)

(意見を述べようとする者の申し出)

第65条の4 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平成24年12月19日・追加)

(公述人の決定)

第65条の5 議会は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を、前条の規定により文書で申し出た者及びその他の者の中から決定し、その旨を本人に通知する。

2 議会は、前条の規定により申し出た者の中に、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平成24年12月19日・追加)

(公述人の発言)

第65条の6 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えるとき又は公述人に不穏当な言動があるときは、公述人の発言を制止し、又は公述人を退席させることができる。

(平成24年12月19日・追加)

(議員と公述人の質疑)

第65条の7 議員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、議員に対して質疑を行うことができない。

(平成24年12月19日・追加)

(文書又は代理人による意見の陳述)

第65条の8 公述人は、議会の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(平成24年12月19日・追加)

(参考人)

第65条の9 議会は、参考人の出席を求めようとするときは、議決でこれを決定する。

2 議長は、前項の議決があったときは、参考人に対し、日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(平成24年12月19日・追加)

第8章 請願及び陳情

(平成23年3月28日・改称)

(請願書の記載事項)

第65条の10 法第124条に規定する請願書(以下単に「請願書」という。)には、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を日本語で記載し、請願者(法人にあっては、代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書に署名又は記名押印をしなければならない。

(平成22年6月25日・追加、平成24年12月19日・旧第65条の3繰下)

(請願書の撤回)

第65条の11 請願者は、請願書を撤回するときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の承認を得なければならない。

(平成22年6月25日・追加、平成24年12月19日・旧第65条の4繰下)

(請願書写しの配付)

第66条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配付する。

(請願の委員会付託)

第67条 議長は、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会又は議会運営委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

(紹介議員の取り消し)

第68条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介の取り消しをしようとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、当該請願が会議の議題となった場合は、紹介を取り消すことができない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第69条 議長は、会議で採択及び一部採択と決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することと決定したものについては、これを送付しなければならない。

2 議長は、前項の規定により送付した請願の処理の経過及び結果の報告を、当該請願を送付した市長その他の関係機関に対し請求しなければならない。

(平成23年3月28日・一部改正)

(陳情書の処理等)

第70条 議長は、陳情書を受理し、その内容が陳情に適合すると認めたときは、これを審査のため所管の委員会に送付する。

2 第65条の10第1項の規定は、陳情書の記載事項について準用する。

(平成23年3月28日・平成29年3月31日・一部改正)

第9章 議員の派遣

(議員の派遣)

第71条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平成20年9月25日・一部改正)

第10章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第72条 議長は、法第115条第1項の規定により秘密会を開くときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外へ退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第73条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要するものと議決した部分は、これを公表しないことができる。

2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格決定

(議長及び副議長の辞職)

第74条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第75条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第76条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定の該当の有無について議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類を添えて、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第77条 議会は、前条の要求については、第30条第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して決定することができない。

(平成18年12月13日・一部改正)

(決定書の交付)

第78条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第12章 規律

(会議妨害の禁止)

第79条 議場に入る者は、携帯品により会議を妨げ、又は、会議中に、不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議長の秩序保持権)

第80条 前条に規定するもののほか、規律に関する問題は、議長が決める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第81条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第73条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第82条 議会は、懲罰については、第30条第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議決することはできない。

(平成18年12月13日・一部改正)

(代理弁明)

第83条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員に代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第84条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。

(出席停止の期間)

第85条 出席停止期間は、7日を超えることができない。ただし、複数の懲罰事犯が併発した場合又はすでに出席を停止された議員について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(懲罰の宣告)

第86条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第87条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席議員及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した議会局職員の職氏名

(5) 説明のために出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票の賛否

(15) その他議長又は議会において必要と認める事項

2 議事は、議長の定める方法により記録する。

(令和2年12月3日・一部改正)

(会議録の公開)

第88条 会議録は、一般に公開する。

(平成29年3月31日・一部改正)

(会議録に掲載しない事項)

第89条 前条の会議録には、第73条第1項に定める秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言及び第56条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第90条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第91条 会議録の保存年限は、永年とする。

第15章 補則

(その他の事項)

第92条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、平成15年5月2日から施行する。

(平成18年12月13日議会規則)

この規則は、平成19年5月2日から施行する。

(平成20年9月25日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日議会規則)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年9月10日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月3日議会規則)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日議会規則)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第65条の2第1項関係)

(平成20年9月25日・追加、令和2年12月3日・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

議員総会

一般選挙後、最初の議会の進行について協議又は調整を行うため

全議員

議会局長

全員協議会

重要案件について協議するため

全議員

議長

横須賀市議会会議規則

平成14年12月20日 議会規則

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成14年12月20日 議会規則
平成18年12月13日 議会規則
平成20年9月25日 議会規則
平成22年6月25日 議会規則
平成23年3月28日 議会規則
平成24年12月19日 議会規則
平成29年3月31日 議会規則
令和2年9月10日 議会規則
令和2年12月3日 議会規則
令和3年6月23日 議会規則
令和5年3月29日 議会規則