○横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例施行規程

平成16年4月1日

上下水道企業管理規程第14号

〔下水道事業受益者負担金条例施行規程〕を次のように定める。

横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例施行規程

(平27上下水規程6・改称)

(負担金等に係る土地の面積)

第1条 横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例(昭和48年横須賀市条例第28号。以下「条例」という。)第4条に規定する土地の面積及び条例第13条に規定する土地の面積は、登記の地積による。ただし、これによりがたいとき又はその他必要があるときは、実測その他の方法によることができる。

(平17上下水規程1・平27上下水規程6・一部改正)

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の2の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(第1号様式)によらなければならない。

2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定めて下水道事業代表受益者申告書(第2号様式)前項に定める申告書に添えなければならない。

(負担金等の賦課決定の通知等)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、条例第1条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)又は同条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び当該額、納期限等を条例第6条第2項又は第12条第2項の規定により通知するときは、下水道事業受益者負担金等賦課決定通知書(第3号様式)によらなければならない。

2 条例第6条第3項本文の規定により負担金を分割して徴収するときは、額を均等に分割して行う。この場合において、分割した額に100円未満の端数があるときは、当該端数の分を初年度に徴収するものとする。

3 条例第7条に規定する各年度の納期の負担金の額は、均等とする。この場合において、各納期の負担金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数の分の納期は、第1期とする。

(平27上下水規程6・全改)

(報奨金)

第4条 条例第6条第4項に規定する報奨金は、受益者が当該負担金の初年度の第1期の納期に一括して納付した場合に交付する。この場合において、当該報奨金の額は、当該負担金の額に100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの負担金については、報奨金を交付しない。

(1) 国又は地方公共団体が所有する土地(普通財産の土地を除く。)に係る負担金

(2) 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める実施計画に基づく公共下水道(排水施設に限る。)の新たな設置に伴い賦課する負担金以外の負担金

(3) 未納の負担金がある受益者に対して賦課する負担金

(平27上下水規程6・全改)

(繰上徴収)

第5条 条例第6条第5項の規定による負担金の納期限の変更は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免がれ、若しくは免がれようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により納期限を変更する場合は、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(平20上下水規程8・一部改正)

(負担金等の減免)

第6条 条例第8条第5項に規定する特別の事情、条例第9条第2項に規定する特別の事由及び条例第15条に規定する特別の事情並びにこれらに係る減免の割合は、管理者が別に定める事情及び事由並びに割合とする。

2 条例第9条第2項若しくは第15条の規定による負担金若しくは分担金の減免又は条例第8条第5項若しくは第15条の規定による負担金若しくは分担金の延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金等減免申請書(第5号様式)に減免の理由を証する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその諾否を決定し、下水道事業受益者負担金等減免決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(平27上下水規程6・一部改正)

第7条 削除

(平27上下水規程6)

(徴収猶予)

第8条 条例第9条第3項の規定による負担金の徴収猶予は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 受益者が震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 受益者が営業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 受益者がその営業について著しい損失を受けたとき。

(4) その他管理者が前3号に該当する事実に類すると認めたとき。

2 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金決定通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日以後、遅滞なく、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第9条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者が、次に掲げる場合に該当するときは、管理者は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 前条第3項の規定により徴収猶予を決定した負担金を徴収猶予終了後の納期限までに納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 前2号に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第10条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、変更の事由の発生した日から14日以内に下水道事業受益者変更届(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、当該届書に土地所有者の連署を要するものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平27上下水規程6・一部改正)

(不申告等による認定)

第11条 管理者は、条例第5条の2の規定による申告若しくは条例第10条の規定による届出のない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合は、申告又は届出によらないで認定することができる。

(納付管理人)

第12条 受益者は、本市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、本市内に居住する者のうちから納付管理人を設定し、負担金納付に関する一切の事項を処理させることができる。

2 前項の規定による納付管理人の設定の届出は、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更、廃止)(第13号様式)によらなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(住所等の変更届)

第13条 条例第11条の規定による住所、居所若しくは事務所又は氏名若しくは名称の変更の届出は、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第14号様式)によらなければならない。納付管理人が住所又は氏名の変更をしたときも、同様とする。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第14条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、徴収職員証(第15号様式)を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。

(平17上下水規程1・平19上下水規程1・一部改正)

(手数料を徴収する場合)

第15条 条例第16条第1項に規定する管理者が定める場合は、次に掲げる事務を行う場合とする。

(1) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

(2) 公簿、公文書の閲覧

(平27上下水規程6・一部改正)

(手数料の免除)

第16条 条例第17条に規定する公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)第6条第1号から第4号までに掲げるときその他管理者が手数料の徴収を不適当と認めたときとする。

(平27上下水規程6・全改)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年2月25日上下水規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月30日上下水規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 第6条の規定による改正前の下水道事業受益者負担金条例施行規程第15号様式の規定に基づく徴収吏員証は、改正後の下水道事業受益者負担金条例施行規程第15号様式の規定に基づく徴収職員証とみなす。

(平成20年4月1日上下水規程第8号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の下水道事業受益者負担金条例施行規程第4条の規定は、この規程公表の日以後に負担金を賦課するものについて適用し、同日前に負担金を賦課したものについては、なお従前の例による。

(平成27年4月1日上下水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年7月1日上下水規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令3上下水規程11・一部改正)

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(令3上下水規程11・一部改正)

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(平27上下水規程6・一部改正)

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(平27上下水規程6・一部改正)

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(平27上下水規程6・一部改正)

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(平27上下水規程6・一部改正)

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第7号様式 削除

(平27上下水規程6)

(令3上下水規程11・一部改正)

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(平27上下水規程6・一部改正)

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(平27上下水規程6・一部改正)

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(令3上下水規程11・一部改正)

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第12号様式 削除

(平27上下水規程6)

(令3上下水規程11・一部改正)

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(平19上下水規程1・一部改正)

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横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例施行規程

平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第5章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第14号
平成17年2月25日 上下水道企業管理規程第1号
平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第1号
平成20年4月1日 上下水道企業管理規程第8号
平成27年4月1日 上下水道企業管理規程第6号
令和3年7月1日 上下水道企業管理規程第11号