○横須賀市土地利用基本条例

平成17年3月31日

条例第47号

横須賀市土地利用基本条例をここに公布する。

横須賀市土地利用基本条例

(目的)

第1条 この条例は、土地利用の理念及び基本原則、土地利用の調整に係る基本方針並びに住民参加の原則その他本市における土地利用に関する基本事項を定めるとともに、この条例のもとに制定される土地利用に関する個別条例との連携を図ることにより、本市にふさわしい土地利用の適正化を図り、もって秩序と魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(土地利用の理念)

第2条 本市における土地利用は、土地基本法(平成元年法律第84号)第2条及び第3条に規定する土地利用についての原則にのっとり、公共の福祉を優先するとともに、地域の諸条件に応じた適正なものとし、かつ、土地利用に関する諸計画に適合するものとしなければならない。

(土地利用の基本原則)

第3条 本市における土地利用は、次に掲げる基本原則に沿って行うものとする。

(1) 本市の土地利用の多くを占める住宅地及びその周辺においては、平穏な市民生活に影響を及ぼさないよう、次に掲げる本市の地域的特性を十分に踏まえた最大限の配慮を行わなければならない。

 市域の大部分を山地丘陵が占め、点在する低地に市街地が形成されていること並びに急しゆんな谷戸及び山地丘陵の開発等により宅地化が図られていること。

 低層建築物を中心とした住宅市街地が周辺の緑と調和した良好な居住環境を形成していること。

 自然の斜面緑地が市域に多く残存していること。

(2) 中心市街地及びこれに準ずる地域においては、都市活動の活性化及び都市機能の増進を図るため、土地の有効活用に努めるものとする。この場合において、周辺市街地環境との調和に配慮し、秩序あるまちづくりを念頭に置いて行うものとする。

(3) 周辺の環境に著しい変化をもたらす工場跡地等の土地利用転換は、周辺の土地利用と整合性のとれた内容とするよう配慮しなければならない。

(4) 市街化調整区域内における土地利用は、豊かな自然環境の維持及び保全並びに農林漁業との調和を十分に図らなければならない。

(土地利用の調整に関する基本方針)

第4条 本市における土地利用は、前2条の趣旨及び第7条第1項の規定に基づき策定する土地利用の調整に関する指針に則し、かつ、本市の土地利用の課題を解決するために、別に条例で定める土地利用の調整に関する基準に基づき、規制、誘導等の調整を行うものとする。

(平22条例19・一部改正)

(土地利用の調整への住民参加等)

第5条 市は、土地利用の調整を行うに当たっては、土地利用により影響を受ける住民の参加が図られるようにするものとする。

2 市は、都市計画決定その他土地利用と密接に係る計画等の決定又は策定に当たっては、計画等の案の住民提案又は計画等の決定若しくは策定の手続きへの住民参加等を保障するものとする。

3 前2項の住民参加等の内容は、別に条例で定める。

(責務)

第6条 市民、土地利用に係る行為を行う者及び市は、土地利用の調整に関して別に定める条例に規定する責務を遵守するほか、この条例の趣旨にのっとり、本市における土地利用を行い、及び調整するよう努めなければならない。

(土地利用の調整に関する指針)

第7条 市は、本市における土地利用の現状及び課題を踏まえつつ、将来求められる土地利用のあり方を示すとともに、本市にふさわしい良好なまちづくりに資するための土地利用に向けて、土地利用の調整に関する指針を策定するものとする。

2 市は、土地利用の調整に関する指針の策定を行うに当たっては、次に掲げる計画との整合を図り、各計画が相互に連携するようにしなければならない。

(1) 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により策定された基本構想及びこれに基づき策定された基本計画

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により策定された都市計画に関する基本的な方針

(3) その他本市の土地利用に関して策定された基本的な計画

3 市は、土地利用の調整に関する指針を市民、土地利用に係る行為を行う者等の参画を得て市民協働により策定しなければならない。当該指針を改定する場合も同様とする。

4 市は、土地利用の調整に関する指針の策定後、土地利用の状況を十分に把握した上で、指針の内容、進捗状況等を確認し、及び評価し、定期的に又は必要に応じて見直しを行わなければならない。

5 市は、土地利用の調整に関する指針を策定し、又は改定しようとするときは、第13条第1項第1号に規定する横須賀市土地利用調整審議会に諮問しなければならない。

(平22条例19・平25条例43・一部改正)

(土地利用関連法令の確認)

第8条 次に掲げる土地利用に係る行為を行おうとする者は、当該行為に係る法令又は条例による手続きの内容について市長に確認の申出を行わなければならない。

(1) 土地の区画形質の変更、木竹の伐採、物件のたい積及び建築物の建築で、当該土地利用の用に供する土地の面積が500平方メートル以上のもの

(2) 土地利用の用に供する土地のこう配が30度を超え、かつ、高低差が3メートルを超える斜面地における区画形質の変更、木竹の伐採、物件の堆積及び建築物(架台(柱又は壁及び床版(床版の面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)で構成される工作物で、床版の上部を建築物の建築以外の目的に利用するものをいう。)を含む。以下本号において同じ。)の建築並びに建築物に接する地面の高低差が2メートルを超えるものの建築

(3) 建築物又は工作物で、高さ(建築物又は工作物が地面と接する最下位からの高さをいう。)が10メートルを超えるものの建築及び築造

(4) ホテル、旅館、カラオケボックス、ぱちんこ屋及びゲームセンターその他規則で定めるもの(以下本号において「ホテル等」という。)の建築及び現に存する建築物の全部又は一部の用途をホテル等とする行為

(5) 1メートルを超える切土又は盛土を行うもの(切土又は盛土を行う土地の面積の合計が100平方メートルを超え、又は搬出入する土砂等の量の合計が100立方メートルを超えるものに限る。)

(6) 海面における1,000平方メートル以上の埋立て

(7) その他規則で定める行為

2 土地利用に係る行為を行おうとする者は、前項各号に該当しない行為にあっても、法令又は条例による手続きの内容について市長に確認の申出を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定による申出を受けたときは、遅滞なくその土地利用に係る行為に必要な法令及び条例による手続きの内容を確認し、申出を行った者に回答しなければならない。この場合において、必要な手続き等の指導、助言等を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申出及び当該申出に対する前項の規定による指導、助言等の内容を公表するものとする。

5 第1項及び第2項の申出に係る書類の保存並びに前項の公表の期間は、当該申出に対し第3項の回答をした日から5年間とする。

(平19条例61・平22条例19・平27条例26・一部改正)

(大規模土地利用行為の協議)

第9条 次に掲げる土地利用に係る行為(以下「大規模土地利用行為」という。)を行おうとする者は、市長に協議の申出をしなければならない。

(1) 土地の区画形質の変更、木竹の伐採、物件の堆積及び建築物の建築で、当該土地利用の用に供する土地の面積が1ヘクタール以上のもの(規則で定める一体的又は連続的な行為により全体の面積が1ヘクタール以上であるとみなされる場合を含む。次号において同じ。)

(2) 1ヘクタール以上の海面の埋立て

(3) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域及び商業地域以外の地域で行う集客施設(規則で定める用途のものに限る。)の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上の建築物(増築にあっては、集客施設の用に供する増築部分の床面積の合計又は集客施設の用に供する増築部分と既存部分(集客施設の用に供する床面積が5,000平方メートル未満のものに限る。)の床面積の合計が5,000平方メートル以上のものに限る。)の建築(建築物の敷地の面積が1ヘクタール未満のものに限る。)

(4) その他市の政策等との調整を要する土地利用に係る行為として、規則で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、都市計画法第29条第1項の許可を要しない大規模土地利用行為のうち、同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。)内において行う当該地区計画の内容に適合する建築物の建築その他の規則で定める大規模土地利用行為については、前項に規定する協議の申出は、することを要しない。

3 市長は、第1項に規定する協議の申出があった場合は、速やかに第13条第1項第2号に規定する大規模土地利用行為連絡調整会議において、本市の政策等との整合性等について調査及び審議(以下「調査等」という。)を行うものとし、調査等の結果、特に市の政策等に大きな影響を与えるおそれがある大規模土地利用行為と認められる場合は、同項第1号に規定する横須賀市土地利用調整審議会の意見を聴くものとする。

4 市長は、前項に基づく調査等及び意見聴取の結果、本市の政策等との整合性等を確保するために必要と認める場合、協議の申出者に対し、行為内容の変更を求めるものとする。この場合において、市長及び協議の申出者は、双方、真摯に協議を行い、協議が成立するよう努めなければならない。

5 市長と協議の申出者の協議が終了したときは、市長は、協議の申出者に協議結果を通知するとともに、協議の内容を公表するものとする。

(平22条例19・令2条例22・一部改正)

(大規模土地利用行為の変更の協議等)

第9条の2 前条の規定による協議を終了した者が、当該協議に係る大規模土地利用行為に関する内容のうち、次に掲げる計画を変更しようとするとき(土地利用の用途が変更されないものに限る。)は、市長に変更の協議(次項において「変更協議」という。)の申出をしなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 土地利用計画

(2) 街区の設定計画

(3) 公共施設等の整備計画

2 市長は、前項の規定により変更協議の申出があった場合は、本市の政策等との整合性等について調査し、その結果を変更協議の申出者に通知するとともに、変更協議の内容を公表するものとする。この場合において、市長は、あらかじめ、第13条第1項第2号に規定する大規模土地利用行為連絡調整会議の委員の意見を聴くものとする。

3 前条の規定による協議を終了した者は、第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例22・追加)

(適用除外)

第10条 次に掲げる行為については、前3条の規定は、適用しない。

(1) 都市計画法第11条第1項の規定により都市計画に定められた施設の整備に関する事業又は同法第12条第1項の規定により都市計画に定められた事業の施行として行う行為

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項に規定する農業振興地域整備計画に基づく事業の施行として行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の区域、同法第100条第1項の規定により市長が指定した河川の区域において行う行為

(4) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する重要港湾に係る同条第3項に規定する港湾区域において同法第3条の3第1項に規定する港湾計画に基づく事業の施行として行う行為

(5) 公益性が特に高いと認められる行為で規則で定めるもの

2 前2条の規定により大規模土地利用行為に係る協議を経たものについては、第8条の規定は、適用しない。ただし、大規模土地利用行為を行おうとする者は、同条第1項の規定による申出を任意に行うことができる。

(令2条例22・一部改正)

(個別条例の手続)

第11条 第8条第1項各号に規定する行為(前条第1項の規定により適用除外となるものを除く。)を行おうとする者は、第8条第1項に規定する土地利用関連法令の確認の手続又は第9条及び第9条の2に規定する大規模土地利用行為の協議の手続を行わなければ、第14条第2項第6号及び第7号に掲げる土地利用に関する個別の条例の手続を行うことができない。

2 市長は、第9条及び第9条の2の協議の結果を土地利用に関する個別の条例による承認等の処分において考慮するものとする。

3 第8条から第9条の2までの手続を行った者は、別に条例で住民調整手続が定められている行為について、遅滞なく、申出及び協議に係る行為についての住民調整を行わなければならない。

(平18条例26・平18条例71・令2条例22・一部改正)

(この条例の位置付け)

第12条 市は、この条例に規定する土地利用の理念、基本原則等に則するとともに、この条例の趣旨及び内容を適正かつ効果的に実現するために、本市の土地利用に関する条例を体系的に整備するものとする。

2 本市の土地利用に関する個別条例の規定は、この条例の趣旨に反してはならない。

3 土地利用に関する法令の規定は、この条例の趣旨に則して解釈し、及び運用するものとする。

(土地利用の調整等に関する機関)

第13条 この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、次の機関を設置する。

(1) 横須賀市土地利用調整審議会

(2) 大規模土地利用行為連絡調整会議

2 横須賀市土地利用調整審議会は、市民、学識経験者、関係団体の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する者で構成し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第7条第5項の規定に基づき土地利用の調整に関する指針の策定又は改定に係る諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 第9条第3項の規定に基づき大規模土地利用行為に関し、意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、又は自ら土地利用の調整に関する重要事項について調査し、及び審議し、市長に対し、答申し、又は意見を述べること。

3 大規模土地利用行為連絡調整会議は、市職員のうちから市長が任命する者で構成し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第9条第3項の規定に基づき大規模土地利用行為の調査等を行うこと。

(2) 土地利用に関する個別条例に基づき審議等を行うこと。

(平22条例19・令2条例22・一部改正)

(この条例及び土地利用に関する個別条例の見直し)

第14条 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条の目的の達成状況を評価した上で、この条例施行後5年以内に見直しを行うものとし、以後5年以内ごとに見直しを行うものとする。

2 前項の規定によるこの条例の見直しに併せて、次に掲げる土地利用に関する個別条例の見直しを行うものとする。ただし、第5号及び第7号にあっては、この条例施行後5年以内の見直しに併せた見直しは行わない。

(平18条例26・平18条例71・平22条例19・平30条例40・一部改正)

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(他の条例に基づく手続きに関する経過措置)

2 この条例の施行前に特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例第41条の規定によりなされた協議は、この条例第9条の規定による大規模土地利用行為の協議とみなす。

(平成18年3月28日条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月13日条例第71号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第61号)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市土地利用基本条例第9条第1項の規定は、この条例施行の日以後に同条例第8条第1項の規定による申出がされたものについて適用し、同日前に申出がされたものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第26号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行し、同年8月1日以降に着手する解体等工事について適用する。

(令和2年3月24日条例第22号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

横須賀市土地利用基本条例

平成17年3月31日 条例第47号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第47号
平成18年3月28日 条例第26号
平成18年12月13日 条例第71号
平成19年12月17日 条例第61号
平成22年3月31日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第43号
平成27年3月30日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第40号
令和2年3月24日 条例第22号