○復職手続及び職場適応訓練に関する規則

平成17年4月1日

規則第19号

〔復職手続き及び職場適応訓練に関する規則〕を次のように定める。

復職手続及び職場適応訓練に関する規則

(令4規則8・改称)

(総則)

第1条 この規則は、職員定数条例(昭和26年横須賀市条例第68号)第1条に規定する職員のうち心身の故障により休職している職員(以下「休職者」という。)が自ら復職する場合の手続及び休職者が休職期間中に円滑に復職するための治療の一環として受ける適応訓練(以下「訓練」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則8・一部改正)

(復職の申請)

第2条 休職者は、休職期間中に復職しようとするときは、復職申請書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、復職を適当とする旨の主治医の診断書を添付しなければならない。

(復職の決定)

第3条 任命権者は、前条第1項の申請書を受けたときは、産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医をいう。以下同じ。)と協議のうえ、当該休職者の復職の可否を決定するものとする。この場合において、任命権者は、休職者、主治医等に対し面接等必要な調査を行うことができる。

(訓練の申請)

第4条 休職者のうち訓練を受けようとするものは、職場適応訓練申請書(第2号様式)を訓練を受けようとする日の1週間前までに所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、産業医が作成した職場適応訓練計画書(第3号様式)を添付しなければならない。

(訓練の決定)

第5条 任命権者は、前条第1項の申請書を受けたときは、その適否を決定し、書面により通知するものとする。

(訓練期間)

第6条 訓練期間は、当該休職者の休職期間の中で1月以内において任命権者が定める期間とする。

(訓練期間の変更)

第7条 訓練を受けている者は、当該訓練期間の短縮又は延長(1月以内に限る。)を希望するときは、訓練終了日の1週間前までに職場適応訓練期間変更申請書(第4号様式)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、産業医による職場適応訓練計画書を添付しなければならない。

3 任命権者は、第1項の申請書を受けたときは、当該訓練期間の変更の適否を決定し、書面により通知するものとする。

(訓練の取消し)

第8条 任命権者は、訓練を受けている者がその訓練に耐えることができないと認めるとき又は訓練を受けることが適当でないと認めるときは、あらかじめ産業医の意見を聴き、訓練を中止するものとする。

(訓練の報告)

第9条 産業医は、訓練が終了したときは、訓練を受けた者及びその者の所属長から事情を聴取し、その内容を職場適応訓練報告書(第5号様式)に記入したものを任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、第3条の規定による復職の決定を行う際に、前項の報告書を参考資料として使用することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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復職手続及び職場適応訓練に関する規則

平成17年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)