○福祉事務所専決規程

平成17年4月1日

訓令甲第7号

福祉事務所専決規程を次のように定める。

福祉事務所専決規程

(総則)

第1条 福祉事務所事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第41号)第3条に規定する課長は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、その所掌事務について専決することができる。

(障害福祉課長専決事項)

第2条 障害福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の2第1項に規定する診査、更生相談及び措置に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店に関する協議、調査及び通知に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第24項に規定する自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療に限る。)に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(平18訓令甲7・平18訓令甲18・平23訓令甲9・平24訓令甲3・平25訓令甲5・平26訓令甲5・令2訓令甲8・一部改正)

(生活支援課長専決事項)

第3条 生活支援課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(2) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(令3訓令甲2・追加)

(生活福祉課長専決事項)

第4条 生活福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法第24条の規定による申請に対する保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第28条の規定による調査及び検診に関すること。

(6) 生活保護法第29条の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による扶助の方法の決定に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給決定に関すること。

(10) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給決定に関すること。

(11) 生活保護法第55条の6の規定による報告に関すること。

(12) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びにその通知に関すること。

(13) 生活保護法第63条の規定による保護費用の返還額の決定に関すること。

(14) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用徴収に関すること。

(15) 生活保護法第77条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(16) 生活保護法第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(17) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(平26訓令甲9・平30訓令甲9・令2訓令甲8・一部改正、令3訓令甲2・旧第3条繰下・一部改正)

(介護保険課長専決事項)

第5条 介護保険課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号の規定による認定並びに所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号の規定による認定に関すること。

(令2訓令甲8・追加、令3訓令甲2・旧第4条繰下、令4訓令甲3・一部改正)

(子育て支援課長専決事項)

第6条 子育て支援課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第24条の規定による保育の実施に関すること。

(平26訓令甲5・平31訓令甲1・一部改正、令2訓令甲8・旧第4条繰下、令3訓令甲2・旧第5条繰下、令4訓令甲3・一部改正)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日訓令甲第18号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日訓令甲第9号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年7月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成30年7月25日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

福祉事務所専決規程

平成17年4月1日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 委任・専決・補助執行
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成18年9月25日 訓令甲第18号
平成23年9月30日 訓令甲第9号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成25年4月1日 訓令甲第5号
平成26年4月1日 訓令甲第5号
平成26年7月1日 訓令甲第9号
平成30年7月25日 訓令甲第9号
平成31年4月1日 訓令甲第1号
令和2年4月1日 訓令甲第8号
令和3年4月1日 訓令甲第2号
令和4年4月1日 訓令甲第3号