○危機事案対策本部等設置規程
平成17年9月12日
訓令甲第14号
〔危機事案対策本部設置規程〕を次のように定める。
危機事案対策本部等設置規程
(平22訓令甲5・改称)
(設置)
第1条 本市において、テロ、感染症、環境汚染その他の自然災害又は武力攻撃事態等以外の危機(以下「危機事案」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合、市域における危機事案に係る応急対策、事後対策、事前対策等を全庁的に調整し、及び実施するため、危機事案対策本部(以下「対策本部」という。)及び危機事案警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置する。
(平20訓令甲4・平22訓令甲5・一部改正)
(対策本部及び警戒本部)
第2条 市長は、前条に規定する場合において、当該危機事案の市民への影響が大きいと判断したとき又は正常な市民生活の確保のために当該危機事案に対し全庁的に取り組む必要があると判断するときは対策本部を設置し、それ以外のときは警戒本部を設置する。
(平22訓令甲5・追加)
(対策本部の組織)
第3条 対策本部は、別表に掲げる者を対策本部員として組織する。
(平22訓令甲5・旧第2条繰下・一部改正)
(対策本部長等)
第4条 対策本部に対策本部長及び副対策本部長を置く。
2 対策本部長は、市長をもって充て、副対策本部長は、副市長をもって充てる。
3 対策本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 対策本部長に事故があるときは、副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)の規定により当該危機事案に係る事務を担任する副市長(以下「当該事案担任副市長」という。)である副対策本部長がその職務を代理し、この副対策本部長にも事故があるときは、他の副対策本部長がその職務を代理する。
(平19訓令甲3・平21訓令甲15・平21訓令甲19・一部改正、平22訓令甲5・旧第3条繰下・一部改正、平24訓令甲12・平25訓令甲12・平29訓令甲11・令3訓令甲12・一部改正)
(対策本部の会議)
第5条 対策本部の会議は、対策本部長が招集する。
2 対策本部長は、必要があると認めるときは、会議に対策本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平22訓令甲5・旧第4条繰下・一部改正)
(警戒本部の組織)
第6条 警戒本部は、当該事案担任副市長、市長室長及び別表に掲げる者のうち当該危機事案に関係のある者を警戒本部員として組織する。
(平22訓令甲5・全改、平24訓令甲12・平25訓令甲12・平30訓令甲2・令2訓令甲6・令4訓令甲3・一部改正)
(警戒本部長等)
第7条 警戒本部に警戒本部長及び副警戒本部長を置く。
2 警戒本部長は、当該事案担任副市長をもって充て、副警戒本部長は、市長室長をもって充てる。
(平22訓令甲5・追加、平24訓令甲12・平25訓令甲12・平30訓令甲2・令2訓令甲6・令4訓令甲3・一部改正)
(庶務)
第8条 対策本部及び警戒本部の庶務は、市長室危機管理課において行う。
(平21訓令甲2・一部改正、平22訓令甲5・旧第7条繰下・一部改正、平30訓令甲2・令2訓令甲6・令4訓令甲3・一部改正)
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、対策本部長が、警戒本部の運営に関し必要な事項は、警戒本部長がそれぞれ定める。
(平22訓令甲5・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令甲第15号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成21年12月15日訓令甲第19号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成24年12月17日訓令甲第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成25年10月10日訓令甲第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年7月28日訓令甲第11号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月27日訓令甲第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第15号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(平19訓令甲3・平22訓令甲5・平30訓令甲2・令3訓令甲2・令3訓令甲15・一部改正)
市長 副市長 上下水道局長 教育長 民生局長 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第1項各号に掲げる部の部長 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条各号に掲げる部の部長 消防局長 議会局長 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第2条各号に掲げる部の部長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 |