○横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。
横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(平25規則6・改称)
(交付申請)
第1条 横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年横須賀市条例第57号。以下「条例」という。)の規定に基づき政務活動費の交付を受けようとする議員又は会派の代表者は、毎年度4月5日まで(一の半期の中途において新たに議員になった者にあっては任期の初日、会派を脱会した議員の場合はその翌日から、一の半期の中途において新たに結成された会派の場合は、結成された日からそれぞれ5日以内)に市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、会派の代表者は、政務活動費交付申請書に政務活動費交付会派届(第2号様式)を添付しなければならない。
(平25規則6・平27規則60・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(政務活動費交付会派解散届)
第4条 当該年度の中途において政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき(合併等により消滅した場合を含み、議員の任期満了又は議会の解散による場合を除く。)は、会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付会派解散届(第7号様式)を提出しなければならない。
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・全改)
(支出の執行)
第6条 議員及び会派は、政務活動費の支出の適正な執行を行わなければならない。
2 議員及び会派は、政務活動費を支出するときは、債権者から領収書その他当該支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を徴するものとする。ただし、領収書等を徴することが困難であると市長が認める場合は、支払証明書(第8号様式)をもってこれに代えることができる。
3 前項の領収書は、あて名を議員名(会派として交付を受けた場合は会派名)とし、必ず品名の記入のあるものとする。
4 議員及び会派は、政務活動費専用の預金口座を設けるものとする。
(平25規則6・令6規則70・一部改正)
(政務活動費収支報告書の訂正)
第7条 政務活動費収支報告書を訂正する場合は、議員又は会派の代表者は、議長に政務活動費収支報告書訂正願(第9号様式)を提出し、訂正箇所に押印するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(平25規則6・平27規則60・令6規則70・一部改正)
(平27規則60・令6規則73・一部改正)
(平25規則6・令6規則70・一部改正)
(会計帳簿の保管)
第10条 議員(議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により議員でなくなった者にあっては議員本人、議員の死亡に係る場合は、その相続人)及び会派の代表者(会派が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、当該政務活動費に係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 会派の代表者に変更があった場合には、直ちに前項に規定する会計帳簿を後任者に引き継がなければならない。
3 会派の消滅があった場合は、第1項に規定する会計帳簿の保存は、会派の消滅時に当該会派の代表者であった者が行うものとする。
(平22規則5・平25規則6・平27規則60・一部改正)
(一般選挙後の措置)
第11条 条例又はこの規則の規定により議長が行う事務については、一般選挙後議長が選挙されるまでの間は、議会局長が行うものとする。
(令3規則10・一部改正)
(電子情報処理組織による提出)
第12条 この規則の規定において、市長又は議長に対し文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を提出することが規定されているもの(議長を経由して市長に提出することとされているものを含む。)(第3条に規定する政務活動費交付請求書及び第7条に規定する政務活動費収支報告書訂正願の提出を除く。)については、当該提出に関するこの規則の規定にかかわらず、市長又は議長及び議員又は会派の代表者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。この場合において、当該方法により行われた提出については、当該提出に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該提出に関するこの規則の規定を適用する。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた提出は、市長又は議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長又は議長に到達したものとみなす。
(令6規則73・追加)
附則
この規則は、平成19年5月2日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成22年4月分以降の政務調査費について適用し、平成19年5月分から平成22年3月分までの政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第8号様式から第10号様式までの規定は、令和3年10月以後の月分の政務活動費の交付に係る支払確認書及び政務活動費収支報告書訂正願について適用し、同年9月以前の月分の政務活動費の交付に係る支払確認書及び政務活動費収支報告書訂正願については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月25日規則第70号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、令和6年11月1日以後に提出する政務活動費収支報告書に添付する支出の証拠書類について適用し、同日前に提出する政務活動費収支報告書に添付する支出の証拠書類については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月9日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25規則6・全改)
経費 | 具体的な内容 |
調査研究費 | (視察等に要する経費) 交通費 宿泊料 食糧費 施設等入場料 資料等購入費 視察手土産代 受講料等負担金 通訳料 保険料 手数料 (視察等以外の活動に要する経費) 交通費 施設等入場料 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 備品購入費 修繕料 事務機器等保守管理費 事務機器等借上料 業務委託料 手数料 |
研修費 | (議員又は会派が行う研修会の開催に要する経費) 交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 業務委託料 講師謝礼金等 手数料 (団体等が開催する研修会への参加に要する経費) 交通費 宿泊料 食糧費 資料等購入費 受講料等負担金 手数料 |
広報費 | 交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 業務委託料 ホームページの維持管理に要する経費 取材料 手数料 |
広聴費 | 交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 業務委託料 手数料 |
要請・陳情活動費 | 交通費 宿泊料 食糧費 消耗品費 印刷製本費 手数料 |
会議費 | (議員又は会派が行う各種会議の開催に要する経費) 交通費 宿泊料 食糧費 資料等購入費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 手数料 (団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員又は会派としての参加に要する経費) 交通費 宿泊料 食糧費 資料等購入費 受講料等負担金 手数料 |
資料作成費 | 消耗品費 印刷製本費 業務委託料 原稿料 翻訳料 著作権使用料 手数料 |
資料購入費 | 新聞購読料 雑誌購読料 書籍等購入費 手数料 |
人件費 | 賃金 通勤費 社会保険料 手数料 |
事務所費 | 賃借料 通信費 光熱水費 備品購入費 修繕料 手数料 |
(平25規則6・令3規則81・一部改正)
(平25規則6・令3規則81・一部改正)
(平25規則6・令3規則81・一部改正)
(平25規則6・令3規則81・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・令3規則81・一部改正)
(令6規則70・全改)
(平25規則6・令3規則81・一部改正、令6規則70・旧第10号様式繰上)
(平25規則6・一部改正、令6規則70・旧第11号様式繰上)