○横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第8号

横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。

横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

(平25規則6・改称)

(交付申請)

第1条 横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年横須賀市条例第57号。以下「条例」という。)の規定に基づき政務活動費の交付を受けようとする議員又は会派の代表者は、毎年度4月5日まで(一の半期の中途において新たに議員になった者にあっては任期の初日、会派を脱会した議員の場合はその翌日から、一の半期の中途において新たに結成された会派の場合は、結成された日からそれぞれ5日以内)に市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、会派の代表者は、政務活動費交付申請書に政務活動費交付会派届(第2号様式)を添付しなければならない。

2 前項の議員又は会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、速やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(第3号様式)を提出しなければならない。この場合において、会派の代表者は、政務活動費交付変更申請書に政務活動費交付会派変更届(第4号様式)を添付しなければならない。

(平25規則6・平27規則60・一部改正)

(交付決定)

第2条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員及び会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員又は会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。なお、当該年度の中途で政務活動費の額の変更を決定するときも同様とする。

(平25規則6・一部改正)

(交付請求)

第3条 前条の交付決定を受けた議員及び会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(第6号様式)を提出しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

(政務活動費交付会派解散届)

第4条 当該年度の中途において政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき(合併等により消滅した場合を含み、議員の任期満了又は議会の解散による場合を除く。)は、会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付会派解散届(第7号様式)を提出しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 条例別表に掲げる経費の具体的な内容は、別表左欄に掲げる経費に応じ同表右欄に掲げるとおりとし、議員及び会派は、調査研究その他の活動のための経費として常識的な金額を逸脱しない範囲内で政務活動費を充てるものとする。

(平25規則6・全改)

(支出の執行)

第6条 議員及び会派は、政務活動費の支出の適正な執行を行わなければならない。

2 議員及び会派は、政務活動費を支出するときは、債権者から領収書を徴するものとする。ただし、領収書を徴することが困難であると市長が認める場合は、支払確認書(議員の場合は第8号様式、会派の代表者の場合は第9号様式)をもってこれに代えることができる。

3 前項の領収書は、あて名を議員名(会派として交付を受けた場合は会派名)とし、必ず品名の記入のあるものとする。

4 議員及び会派は、政務活動費専用の預金口座を設けるものとする。

(平25規則6・一部改正)

(政務活動費収支報告書の訂正)

第7条 政務活動費収支報告書を訂正する場合は、議員又は会派の代表者は、議長に政務活動費収支報告書訂正願(第10号様式)を提出し、訂正箇所に押印するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(平25規則6・平27規則60・一部改正)

(政務活動費収支報告書の写しの送付)

第8条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平27規則60・一部改正)

(政務活動費返還命令書)

第9条 条例第8条の規定による命令は、政務活動費返還命令書(第11号様式)により行うものとする。

(平25規則6・一部改正)

(会計帳簿の保管)

第10条 議員(議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により議員でなくなった者にあっては議員本人、議員の死亡に係る場合は、その相続人)及び会派の代表者(会派が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、当該政務活動費に係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 会派の代表者に変更があった場合には、直ちに前項に規定する会計帳簿を後任者に引き継がなければならない。

3 会派の消滅があった場合は、第1項に規定する会計帳簿の保存は、会派の消滅時に当該会派の代表者であった者が行うものとする。

(平22規則5・平25規則6・平27規則60・一部改正)

(一般選挙後の措置)

第11条 条例又はこの規則の規定により議長が行う事務については、一般選挙後議長が選挙されるまでの間は、議会局長が行うものとする。

(令3規則10・一部改正)

この規則は、平成19年5月2日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、平成22年4月分以降の政務調査費について適用し、平成19年5月分から平成22年3月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8号様式から第10号様式までの規定は、令和3年10月以後の月分の政務活動費の交付に係る支払確認書及び政務活動費収支報告書訂正願について適用し、同年9月以前の月分の政務活動費の交付に係る支払確認書及び政務活動費収支報告書訂正願については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平25規則6・全改)

経費

具体的な内容

調査研究費

(視察等に要する経費)

交通費 宿泊料 食糧費 施設等入場料 資料等購入費 視察手土産代 受講料等負担金 通訳料 保険料 手数料

(視察等以外の活動に要する経費)

交通費 施設等入場料 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 備品購入費 修繕料 事務機器等保守管理費 事務機器等借上料 業務委託料 手数料

研修費

(議員又は会派が行う研修会の開催に要する経費)

交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 業務委託料 講師謝礼金等 手数料

(団体等が開催する研修会への参加に要する経費)

交通費 宿泊料 食糧費 資料等購入費 受講料等負担金 手数料

広報費

交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 業務委託料 ホームページの維持管理に要する経費 取材料 手数料

広聴費

交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 業務委託料 手数料

要請・陳情活動費

交通費 宿泊料 食糧費 消耗品費 印刷製本費 手数料

会議費

(議員又は会派が行う各種会議の開催に要する経費)

交通費 宿泊料 食糧費 資料等購入費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会場等使用料 機材等借上料 手数料

(団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員又は会派としての参加に要する経費)

交通費 宿泊料 食糧費 資料等購入費 受講料等負担金 手数料

資料作成費

消耗品費 印刷製本費 業務委託料 原稿料 翻訳料 著作権使用料 手数料

資料購入費

新聞購読料 雑誌購読料 書籍等購入費 手数料

人件費

賃金 通勤費 社会保険料 手数料

事務所費

賃借料 通信費 光熱水費 備品購入費 修繕料 手数料

(平25規則6・令3規則81・一部改正)

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(平25規則6・令3規則81・一部改正)

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(平25規則6・令3規則81・一部改正)

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(平25規則6・令3規則81・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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(平25規則6・令3規則81・一部改正)

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(令3規則81・一部改正)

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(令3規則81・一部改正)

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(平25規則6・令3規則81・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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横須賀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)