○横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第35号

横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例施行規則

(身分証明書)

第1条 横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第1号様式)による。

(サーチライト等使用是正勧告書等)

第2条 条例第5条第1項の規定による勧告は、サーチライト等使用是正勧告書(第2号様式)によらなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による命令は、サーチライト等使用是正命令書(第3号様式)によらなければならない。

(過料の事実の公表の方法)

第3条 条例第6条第2項に規定する過料を課した事実の公表は、横須賀市報への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第35号

(平成19年4月1日施行)