○コミュニティセンター条例施行規則
平成20年2月12日
規則第7号
コミュニティセンター条例施行規則を次のように定める。
コミュニティセンター条例施行規則
(指定管理者指定申請書等)
第1条 コミュニティセンター条例(平成19年横須賀市条例第58号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、別記様式によらなければならない。
2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 池上コミュニティセンターの管理に係る収支予算書及び事業計画書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前3年度の収支決算書(設立の日以後1年を超える期間を経過していない団体にあっては、設立時における収支予算書)
(4) パンフレットその他の団体の概要を記載した書面
(5) その他市長が必要と認める書類
(令4規則26・追加、令4規則61・一部改正)
2 前項に規定する使用許可に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。ただし、市長(池上コミュニティセンターにあっては、指定管理者)において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23規則17・平24規則65・一部改正、令4規則26・旧第1条繰下・一部改正、令4規則61・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第3条 コミュニティセンターの使用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食(市長又は指定管理者が認める飲食を除く。)をしないこと。
(5) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(6) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。
(7) 承認を受けないで電気器具を搬入して使用し、又は既存設備品を変更しないこと。
(8) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平23規則17・旧第2条繰下、平24規則65・旧第3条繰上、平26規則55・平28規則37・一部改正、令4規則26・旧第2条繰下、令4規則61・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 条例第13条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出し、又は市長が指定する書類を提示しなければならない。
2 条例第13条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が主催し、又は共催する事業に使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業に使用するとき。
(3) 市内の公益的かつ広域的な活動を行う地域活動団体が、公益上の目的のために使用するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 前項第4号に該当する場合 5割
(令元規則25・追加、令2規則74・一部改正、令4規則26・旧第3条繰下・一部改正、令4規則61・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用料の還付割合は、既納の使用料の10割とする。
3 条例第14条第3号に規定する規則で定めるときは、使用者の都合により使用の開始前までにその使用を取り消したときとする。
(令元規則25・追加、令2規則74・一部改正、令4規則26・旧第4条繰下・一部改正、令4規則61・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 地域自治活動センター条例施行規則(昭和55年横須賀市規則第10号)は、廃止する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第65号)抄
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第55号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第25号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第74号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第61号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4規則26・追加、令4規則61・一部改正)