○庁舎管理規則

平成20年4月1日

規則第32号

庁舎管理規則の全部を改正する規則を次のように定める。

庁舎管理規則

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の秩序の維持及び災害の防止を図り、もって、公務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地(直接公共の用に供するものを除く。)で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理を行わせるため、別表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、それぞれ所管する庁舎において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。

3 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者の指定する職員がその職務を行う。

(管理補助者)

第4条 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、所管する庁舎の管理について職員のうちから管理補助者を指定し、その職務を分掌させることができる。

(庁舎の出入口の開閉)

第5条 庁舎の閉庁日は、次のとおりとする。

(1) 市民サービスセンター

 市民サービスセンターが設置されている施設の休館日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 税証明発行オンライン、住基オンライン又は戸籍オンラインの点検日

(2) リサイクルプラザ及び横須賀ごみ処理施設

 日曜日及び土曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 久里浜収集事務所 日曜日及び土曜日

(4) 自転車等保管所

 日曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) 前各号に掲げる庁舎以外の庁舎

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 庁舎の出入口の開閉時刻は、前項に規定する閉庁日を除き、次のとおりとする。

庁舎

開扉時刻

閉扉時刻

本庁舎

午前8時

午後5時30分

市民サービスセンター

午前10時

午後7時30分

リサイクルプラザ

午前8時30分

午後4時

横須賀ごみ処理施設

午前8時

午後4時45分

久里浜収集事務所

午前8時

午後4時45分

自転車等保管所

午前11時

午後7時

その他の庁舎

午前8時

午後5時15分

(平23規則5・平25規則18・平27規則15・令2規則30・令3規則24・令4規則23・一部改正)

(閉庁中の出入)

第6条 庁舎の出入口を閉ざした後又は前条第1項に規定する閉庁日に庁舎に出入りをしようとする者は、当直員等の承認を受け、住所、氏名及び目的を明らかにしなければならない。

(開庁中の出入)

第7条 庁舎管理者は、庁舎における秩序の維持、災害の防止又は公務の円滑な遂行のために必要があると認めるときは、庁舎への出入りをしようとする者に対し、その住所、氏名及び目的を明らかにすることを求めることができる。

(禁止行為)

第8条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 喫煙すること。

(3) 正当な理由がなく、銃器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある動物又は物品を持ち込むこと。

(5) 面接を強要すること。

(6) 庁舎又は庁舎内の物品を汚損し、又はき損すること。

(7) 座り込み、立ちふさがり等で通行の妨害をすること。

(8) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りをすること。

(9) 泥酔状態で庁舎に入ること。

(10) 前各号に定めるもののほか、庁舎における秩序を乱し、災害の防止に支障を及ぼし、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。

(平21規則2・令元規則3・一部改正)

(許可を必要とする行為)

第9条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する商行為をすること。

(2) 写真、映画等を撮影し、又は録音をすること。

(3) ポスター、ビラ、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、又は配布すること。

(4) テントその他の施設又は工作物を設置すること。

(5) 集団で庁舎に入ること。

2 前項の許可を受けようとする者は、庁舎管理者に庁舎内行為許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、庁舎管理者が軽易なものと認めたときは、口頭による申し出をもって許可願に代えることができる。

3 庁舎管理者は、前項の許可願の提出を受けた場合において、庁舎における秩序の維持、災害の防止及び公務の円滑な遂行に支障をきたさないと判断したときは、庁舎内行為許可書(第2号様式)の交付をもって許可するものとする。この場合において、庁舎管理者は、必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

(違反者に対する措置)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがあると認める者に対して、庁舎への出入りを禁止し、前条第1項の許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去、物件の撤去その他必要な措置を命じることができる。

(1) 第6条又は第7条の規定に違反して、住所、氏名及び目的を明らかにしない者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 前条第1項の規定に違反して庁舎管理者の許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者又は同条第3項後段の許可に付した条件に違反した者

(掲示板の使用等)

第11条 本庁舎、はぐくみかん、行政センター及び保健所の存する庁舎に掲示板を設置する。

2 庁舎管理者は、前項の掲示板の使用については、当該掲示板の使用を希望するものを公募するものとする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 庁舎管理者は、前項の公募に応募したものを審査し、適当と認めたもののうち申込価格が最も高かったものに使用させるものとする。

4 前項の応募、審査等の方法は、別に定める。

(平20規則79・追加、平24規則57・平25規則60・一部改正)

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則79・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月10日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月25日規則第57号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月10日規則第60号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

(平21規則26・平22規則6・令4規則23・一部改正)

区分

庁舎管理者

本庁舎

総務部長

はぐくみかん

こども家庭支援センター長

行政センター 保健所 事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)に定める課及び出先機関の庁舎

当該機関を所管する部長

ヴェルクよこすか

経済部長

消防機関の庁舎

消防局長

教育機関(学校及び横須賀美術館を除く。)の庁舎

教育長

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庁舎管理規則

平成20年4月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第32号
平成20年10月10日 規則第79号
平成21年1月26日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年7月25日 規則第57号
平成25年4月1日 規則第18号
平成25年6月10日 規則第60号
平成27年4月1日 規則第15号
令和元年6月25日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第24号
令和4年4月1日 規則第23号