○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成21年3月27日
条例第7号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年横須賀市条例第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の2に規定する時間外勤務代休時間、条例第9条に規定する休日又は条例第10条に規定する代休日において、任命権者に特に勤務することを命ぜられていない場合
(3) 条例第12条に規定する年次休暇を受けている場合
(4) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられている場合
(平22条例32・一部改正)
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第32号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。