○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日

条例第9号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

(総則)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例30・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が別に定めることができる。

(平14条例7・平17条例7・平21条例6・令4条例50・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平14条例7・平17条例7・平21条例6・令4条例50・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(平14条例7・平17条例7・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は短時間勤務職員を除き、当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平14条例7・平17条例7・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を当該勤務時間の途中に与えなければならない。

2 休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例6・平19条例12・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第13号に掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡、文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例6・一部改正、平19条例12・旧第8条繰上、令2条例58・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 任命権者は、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)及び第10条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例5・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例30・追加、平28条例57・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下この条において単に「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例6・追加、平14条例7・一部改正、平19条例12・旧第8条の2繰上、平22条例30・平28条例57・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 任命権者は、毎週日曜日を週休日とされている職員以外の職員の休日については、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

3 休日と週休日とが重複した場合においては、その日は週休日とする。

(平21条例6・平22条例5・一部改正)

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、前条に定める休日のうち勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例5・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平21条例6・平28条例57・一部改正)

(年次休暇)

第12条 職員は、1年度につき20日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)の年次休暇を受けることができる。ただし、5月以降において新たに職員となった者のその年度の年次休暇は、別表のとおりとする。

2 年次休暇の翌年度への繰越しについては、規則の定めるところによる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平8条例55・平14条例7・平17条例7・一部改正)

(病気休暇)

第13条 職員は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、病気休暇を受けることができる。

(特別休暇)

第14条 職員は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合には、規則で定めるところにより、特別休暇を受けることができる。

(介護休暇)

第15条 職員は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むことに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を受けることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 職員が介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、職員給与条例第6条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額の給与額を減額する。

(平14条例7・平18条例4・平22条例5・平28条例57・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(平28条例57・追加)

(組合休暇)

第15条の3 職員は、登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合には、組合休暇を受けることができる。

2 組合休暇の期間は、1年度につき30日を超えることはできない。

3 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(平21条例6・追加、平28条例57・旧第15条の2繰下・一部改正)

(休暇の承認)

第16条 職員は、病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇を受けようとするときは、規則で定めるところにより、任命権者の承認を得なければならない。

(平21条例6・平28条例57・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第17条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(平14条例7・平17条例7・令2条例28・一部改正)

(その他の事項)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和36年横須賀市条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第9条に規定する年次休暇の残日数とする。

4 この条例施行の際、現に旧条例第9条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

5 この条例施行の際、現に旧条例第10条から第16条までの規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を得ている休暇については、それぞれ新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

6 職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項(第15条の2第3項及び第15条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第15条第3項中「給与額」とあるのは、「給与額から、給料月額(当該職員が職員給与条例附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(職員給与条例附則第30項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同項に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(平22条例47・全改、平28条例57・一部改正)

(平成8年12月25日条例第55号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る施行日から平成10年3月31日までの間の年次休暇の日数については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定にかかわらず、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定により受けることができる年次休暇の日数から、平成9年1月1日から施行日の前日までの間に受けた年次休暇の日数を減じた日数に5日を加えた日数とする。

(平成11年3月30日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 任命権者は、第4条第1項に規定する職員のうち特に必要のある者については、当分の間、所定の勤務時間のうちに、任命権者の定める基準に従い、休息時間を置くことができる。

(平成21年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項から第3項までの規定に規定する4週間を超えない期間のうち平成21年3月31日を含む期間の勤務時間及び正規の勤務時間については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第30号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の3の規定による請求、同条例第8条第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限開始日とする同条例第8条第3項(同条第4項で準用する場合を含む。)の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても請求を行うことができる。

(平成22年11月30日条例第47号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第57号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和2年3月25日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第58号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

26 暫定再任用短時間勤務職員については、第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

別表(第12条第1項関係)

(平8条例55・一部改正)

新規採用職員年次休暇日数表

採用月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)