○横須賀市債権管理条例

平成22年3月31日

条例第12号

横須賀市債権管理条例をここに公布する。

横須賀市債権管理条例

(総則)

第1条 この条例は、分担金、使用料、加入金、手数料その他の市の市税を除く歳入(以下「税外収入金」という。)に係る債権(以下「債権」という。)の適正な管理を行うため、債権の督促、滞納処分、放棄その他の債権管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(他の法令等との関係)

第2条 債権の督促、滞納処分、放棄その他の債権管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(台帳の整備等)

第3条 市長は、債権を適正に管理するために台帳を整備し、徴収計画を策定するものとする。

(督促)

第4条 市長は、債権について履行期限までに完全に履行しない債務者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の規定により新たに期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定による督促に指定する期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金)

第5条 法第231条の3第1項の規定による督促を受けた税外収入金の債務者が納入をしない場合において、納入しない額が2,000円以上であるときは、当該督促で指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(道路占用条例(平成12年横須賀市条例第40号)に規定する占用料にあっては、年14.5パーセント)の割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、当該延滞金の額が1,000円未満となるときは、これを徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(履行期限の繰上げ)

第6条 市長は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、政令第171条の3の規定により遅滞なく債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他市長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(滞納処分等)

第7条 税外収入金のうち法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるもの及び法令の定めにより地方税法(昭和25年法律第226号)又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により処分することができるものに係る債権(以下「強制徴収債権」という。)の督促を受けた債務者が指定した期限までに完全に履行しない場合は、市長は、法令の規定により滞納処分又は徴収猶予、換価の猶予若しくは滞納処分の停止を行わなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長は、強制徴収債権以外の債権(以下「非強制徴収債権」という。)について第4条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、政令第171条の2の規定により次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条又は第11条の規定による措置をとる場合その他市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(債権の申出等)

第9条 市長は、非強制徴収債権について債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、政令第171条の4第1項の規定により直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、非強制徴収債権について当該債権を保全するため必要があると認めるときは、政令第171条の4第2項の規定により債務者に対し担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第10条 市長は、非強制徴収債権であって履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、政令第171条の5の規定により以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第11条 市長は、非強制徴収債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、政令第171条の6第1項の規定によりその履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者が災害、盗難その他の事故により、当該債務の全部を一時に履行することが困難となり、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であると認められるとき。

2 市長は、非強制徴収債権について履行期限後においても政令第171条の6第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権(以下「損害賠償金等債権」という。)は、徴収すべきものとする。

(強制徴収債権の放棄)

第12条 市長は、強制徴収債権について第7条に規定する滞納処分の停止を行った場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等債権を放棄することができる。

(非強制徴収債権の放棄)

第13条 市長は、非強制徴収債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等債権を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定によりその責任を免れたとき。

(3) 消滅時効の期間が満了したとき。

(4) 第8条ただし書に規定する市長が特別の事情があると認める場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 第8条各号又は第9条各項に規定する措置をとったにもかかわらず完全に履行されない場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 第10条に規定する措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるときのほか、市長が特にやむを得ない理由により放棄の必要があると認めたとき。

2 前項第6号の規定にかかわらず、第10条に規定する措置をとった債権であって限定承認に係るものその他徴収することができないことが明らかであるものについては、市長は、直ちに当該債権及びこれに係る損害賠償金等債権を放棄することができる。

(議会への報告)

第14条 市長は、前2条の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。

(その他の事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和46年横須賀市条例第20号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び14.5パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれの延滞金の割合に2分の1を乗じて得た割合に満たない場合には、その年中においては、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 年14.6パーセントの割合 その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合

(2) 年14.5パーセントの割合 その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合

(平25条例66・追加、令2条例63・一部改正)

(平成25年9月30日条例第66号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市債権管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第63号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市債権管理条例の規定、第2条の規定による改正後の横須賀市後期高齢者医療に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定、第4条の規定による改正後の横須賀市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

横須賀市債権管理条例

平成22年3月31日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)