○横須賀市債権管理条例施行規則
平成22年4月1日
規則第29号
横須賀市債権管理条例施行規則を次のように定める。
横須賀市債権管理条例施行規則
(台帳の記載事項)
第1条 横須賀市債権管理条例(平成22年横須賀市条例第12号。以下「条例」という。)第3条に規定する台帳には、次の事項を記載するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 履行期限
(5) その他市長が必要と認める事項
(徴収計画の策定)
第2条 条例第3条に規定する徴収計画は、毎年度策定するものとする。
(延滞金の減免)
第3条 条例第5条第3項に規定するその他特別の事情があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により被害を受けた場合であってやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 債務者又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(3) 債務者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し生活が困難と認められるとき。
(4) 債務者がその事業につき著しい損失を被り、事業の継続が困難と認められるとき。
(5) 失職等によりやむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 前各号のほか、特に市長が減免の必要があると認めたとき。
(税外収入金徴収職員)
第4条 条例第7条に規定する滞納処分等(以下単に「滞納処分等」という。)に係る事務を行わせるため、税外収入金徴収職員を置く。
2 税外収入金徴収職員は、滞納処分等又は滞納処分等に関する調査のための質問、検査若しくは捜索の職務を行うときは、税外収入金徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(非強制徴収債権の放棄)
第5条 条例第13条第1項第6号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の債権にあっては1年とし、3年を超える債権にあっては3年とする。
(債権管理会議)
第6条 市の債権管理に関し必要な事項を検討し、又は決定するため、庁内に債権管理会議を設置する。
(その他の事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。