○横須賀市船舶の放置防止に関する条例施行規則

平成22年4月1日

規則第36号

横須賀市船舶の放置防止に関する条例施行規則

(重点適正化区域の表示)

第1条 市長は、横須賀市船舶の放置防止に関する条例(平成22年横須賀市条例第17号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定により重点適正化区域の指定を行うとき及び同条第3項の規定により当該区域の変更を行うときは、当該区域を表示した看板を当該区域に隣接する土地その他必要と認める場所に設置するものとする。

2 市長は、条例第5条第3項の規定により重点適正化区域の指定の解除を行うときは、前条の看板を撤去するものとする。

(調書の作成)

第2条 市長は、条例第6条第1項の規定による指導を行おうとするときは、あらかじめ、放置船舶調書を作成するものとする。

(指導等)

第3条 条例第6条第1項の規定による指導は、指導書(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第3項の規定により規則に定める事項は、放置船舶の名称及び登録番号並びに当該船舶が放置されていた場所とする。

(身分証明書)

第4条 条例第9条に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第3号様式)とする。

(返還手続き)

第5条 条例第10条第1項の規定により保管した船舶の返還を受けようとする者は、放置船舶返還申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(保管等)

第6条 条例第10条第2項の規定による通知は、船舶の保管に係る通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 船名及び船舶検査済票番号又は船舶番号(船名等が確認できた場合に限る。)

(2) 船舶の放置場所

(3) 放置場所から保管場所へ移動した日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 問合せ先

(7) その他必要な事項

3 条例第10条第4項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 船舶の諸元(総トン数、長さ、幅及び喫水)

(2) 船質

(3) その他必要な事項

(価額の評価等)

第7条 条例第10条第5項の規定による船舶の価額の評価は、当該船舶の購入又は制作に要する費用、使用年数、消耗の程度その他当該船舶の価額の評価に関する事情を勘案のうえ行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、船舶の価額の評価について、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 条例第10条第5項の規定により船舶の廃棄を行うときは、その旨を保管船舶の処理に係る通知書(第6号様式)により所有者等に通知する。

(委員)

第8条 条例第11条第1項に規定する横須賀市放置船舶処理委員会(以下「委員会」という。)の委員は、学識経験者、関係団体の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(委員以外の者の出席)

第11条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第12条 第8条から第11条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(移動等の費用の負担)

第13条 条例第12条の規定により所有者等が負担する額は次のとおりとする。

(1) 船舶の移動又は廃棄に要する費用 実費相当額とする。

(2) 船舶の保管に要する費用 ボートパーク条例(平成18年横須賀市条例第69号)別表第1に掲げる係留施設のうち係船浮標に係る使用料として定める額と同額とする。

2 所有者等は、前項の費用を船舶の返還を受ける前に納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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横須賀市船舶の放置防止に関する条例施行規則

平成22年4月1日 規則第36号

(平成22年4月1日施行)