○ベイスクエア・パーキング条例施行規則

平成24年3月30日

規則第24号

ベイスクエア・パーキング条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、ベイスクエア・パーキング条例(平成24年横須賀市条例第18号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者(条例第7条の規定により市長が指定するものをいう。以下同じ。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) ベイスクエア・パーキングの管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(使用許可手続き等)

第3条 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続きを行うものとする。

(1) 普通自動車を駐車させる場合(定期使用を除く。) 駐車券の交付を受ける。

(2) 普通自動車を駐車させる場合(定期使用に限る。) 定期駐車券を提示する。

(3) 自動二輪車及び原動機付自転車を駐車させる場合 口頭により申込みを行うとともに使用料を納付する。

2 前項第1号の駐車券の交付を受けた者は、駐車場を利用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。

(定期駐車券)

第4条 駐車場を定期により利用しようとする者は、指定管理者に定期使用申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、定期使用以外の駐車に支障がないかどうかを審査し、支障がないときは定期駐車券を交付するものとする。

(使用料の減免手続き等)

第5条 条例第11条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、市長が指定する書類を提示しなければならない。

2 条例第11条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる者が使用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急車両が使用するとき。

(3) 本市及び指定管理者の職員が公用で使用するとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

3 使用料の減免割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 10割。ただし、普通自動車の使用については、3時間を上限とする。

(2) 前項第2号及び第3号に該当する場合 10割

(3) 前項第4号に該当する場合 市長が別に定める割合

(平31規則25・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第13条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付割合は、10割とする。ただし、定期駐車券については、残存期間に相当する額を還付するものとする。

(使用料の規定の準用)

第7条 前2条の規定は、条例第4条第2項の規定により駐車場の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 駐車場内において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 管理上支障となる行為をしないこと。

(4) その他指定管理者の指示した事項を遵守すること。

(平26規則27・一部改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条第2条及び第1号様式の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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ベイスクエア・パーキング条例施行規則

平成24年3月30日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)