○横須賀市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第53号
横須賀市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則を次のように定める。
横須賀市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
(管理用通路の建築限界)
第1条 横須賀市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第88号。以下「条例」という。)第11条第2号に規定する建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
(橋の適用除外)
第2条 条例第32条第1項に規定する市長が別に定める橋は、低水路に設ける橋で可動式とする等の特別な措置を講じたものとする。
(小河川の特例)
第3条 条例第35条に規定する計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける準用河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次に掲げるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表に掲げる値以上とすること。
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
50未満 | 2 |
50以上100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。