○横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第7号

横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例施行規則

(事業の提案等)

第1条 横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例(平成25年横須賀市条例第71号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定による提案等は、事業提案書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の提案等は、事業を実施する前年の8月31日までに行わなければならない。

(提案対象事業)

第2条 条例第6条第2項の規定による提案等の対象とする事業は、地域の課題を解決し、又は地域を活性化するための事業として、次に掲げるものとする。

(1) 地域の子どもの健全育成に関する事業

(2) 地域住民の保健及び福祉の増進に関する事業

(3) 地域コミュニティや世代間交流の充実に関する事業

(4) 地域経済の振興に関する事業

(5) 地域の安全・安心に関する事業

(6) 地域の暮らしや環境の保全に関する事業

(7) 地域の歴史、伝統、文化等の継承や活性化に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、地域にとって必要であると市長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は対象としない。

(1) 法令及び条例に反する事業

(2) 国、県等、市以外に決定権限のある事業

(3) 全市的な施策、計画、基準に沿って決定すべき事業

(4) 営利を主たる目的とする事業

(5) 宗教的活動又は政治的活動に係る事業

(6) 特定の個人又は団体が利益を受ける事業

(7) 単に現金又は物品の給付を行う事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業

(市の行う措置)

第3条 市は、第1条第1項の事業提案書の提出を受けたときは、前条の規定及び次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要と認めるものに対し、予算上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 法令その他の制度との整合性がとれているかどうか

(2) 地域における公正性及び公平性があるかどうか

(3) 適正な予算の執行かどうか

(意思決定機関の構成員)

第4条 条例第7条第2項に規定する意思決定機関を行うための機関の構成員の基準は、原則として当該地域運営協議会の対象となる地区内に存する次に掲げる団体の代表者を含むこととする。

(1) 地区連合町内会

(2) 地区社会福祉協議会

(3) 地区民生委員児童委員協議会

(4) 横須賀市PTA協議会地区部会

(5) 観光協会

(6) 商店会

(登録申請書)

第5条 条例第8条第2項に規定する登録申請書は、地域運営協議会登録申請書(第2号様式)による。

2 前項の登録申請書には、当該地域運営協議会の会則及び意思決定機関に属する者の名簿を添付するものとする。

(登録通知)

第6条 市長は、条例第8条第3項の規定により登録をしたときは、地域運営協議会登録通知書(第3号様式)により当該地域運営協議会に通知するものとする。

2 市長は、条例第3条第6条又は第7条の規定に反するため登録しないこととしたときは、その旨を文書で通知するものとする。

(登録事項変更届)

第7条 条例第8条第4項の規定による届出は、地域運営協議会登録事項変更届(第4号様式)に当該変更の内容が確認できる書類を添付して行うものとする。

(登録取消通知)

第8条 市長は、条例第8条第5項の規定により登録を取り消したときは、地域運営協議会登録取消通知書(第5号様式)により当該地域運営協議会に通知するものとする。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則80・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)