○横須賀市いじめ等課題解決専門委員会規則

平成26年7月1日

教育委員会規則第6号

横須賀市いじめ等課題解決専門委員会規則

(総則)

第1条 横須賀市いじめ等課題解決専門委員会(以下「専門委員会」という。)の運営については、横須賀市いじめ等の対策に関する条例(平成26年横須賀市条例第30号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員長)

第2条 専門委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。

2 専門委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第4条 専門委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、及び必要な資料の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会の同意を得て委員長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市いじめ等課題解決専門委員会規則

平成26年7月1日 教育委員会規則第6号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成26年7月1日 教育委員会規則第6号