○横須賀市職員の降給に関する条例

平成28年3月30日

条例第7号

横須賀市職員の降給に関する条例をここに公布する。

横須賀市職員の降給に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第4条又は市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令4条例50・一部改正)

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任(職員を当該職員が現に属する職より下位の職に任命することをいう。以下同じ。)により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価(地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)の評価結果が、任命権者が別に定める下位の段階である場合(次条において「評価結果が任命権者が別に定める下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他必要な措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 及びに掲げるもののほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他必要な措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令4条例50・一部改正)

(降号の事由)

第4条 任命権者は、評価結果が任命権者が別に定める下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他必要な措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降給の手続)

第5条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(その他の事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

23 職員給与条例附則第39項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定による改正後の横須賀市職員の降給に関する条例(次項において「改正後の降給条例」という。)第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員給与条例附則第39項の規定による降給とする」とする。

24 改正後の降給条例第5条の規定は、職員給与条例附則第39項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

横須賀市職員の降給に関する条例

平成28年3月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月30日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第50号