○横須賀市学校給食運営審議会規則
平成29年6月1日
教育委員会規則第7号
横須賀市学校給食運営審議会規則を次のように定める。
横須賀市学校給食運営審議会規則
(総則)
第1条 横須賀市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市給食条例(平成29年横須賀市条例第27号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市立学校に在学する児童又は生徒の保護者
(4) 市立学校の校長
(5) 市職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。