○横須賀市学校給食運営審議会規則

平成29年6月1日

教育委員会規則第7号

横須賀市学校給食運営審議会規則を次のように定める。

横須賀市学校給食運営審議会規則

(総則)

第1条 横須賀市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市給食条例(平成29年横須賀市条例第27号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 市立学校に在学する児童又は生徒の保護者

(4) 市立学校の校長

(5) 市職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

横須賀市学校給食運営審議会規則

平成29年6月1日 教育委員会規則第7号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成29年6月1日 教育委員会規則第7号