○上下水道事業管理者の所管に係る電子署名取扱規程
令和2年4月1日
上下水道企業管理規程第5号
上下水道事業管理者の所管に係る電子署名取扱規程を次のように定める。
上下水道事業管理者の所管に係る電子署名取扱規程
(趣旨)
第1条 上下水道事業管理者の所管に係る電子署名の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、電子署名取扱規程(令和2年横須賀市訓令甲第9号)において使用する用語の例による。
(電子署名の職名等)
第3条 電子署名の職名及び管理者は、別表に掲げるとおりとする。
(令3上下水規程3・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3上下水規程3・全改)
電子署名の職名 | 管理者 |
上下水道事業管理者(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合の契約(以下「電子契約」という。)を除く。) | 経営部経理課長 |
上下水道事業管理者(電子契約に限る。) | 経営部経理課長(当該契約の事務を主管する担当課長が置かれた場合にあっては、当該担当主管課長) |