○上下水道事業管理者の所管に係る電子署名取扱規程
令和2年4月1日
上下水道企業管理規程第5号
上下水道事業管理者の所管に係る電子署名取扱規程を次のように定める。
上下水道事業管理者の所管に係る電子署名取扱規程
(趣旨)
第1条 上下水道事業管理者の所管に係る電子署名の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、電子署名取扱規程(令和2年横須賀市訓令甲第9号)において使用する用語の例による。
(電子署名の職名等)
第3条 電子署名の職名及び管理者は、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体組織認証基盤以外のものにより作成された署名符号を用いて電子署名を行う場合の職名は上下水道事業管理者とし、責任者は当該電子署名を用いる課等の課長等とする。
(令3上下水規程3・令6上下水規程3・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。