○児童相談所専決規程

令和3年4月1日

訓令甲第4号

児童相談所専決規程を次のように定める。

児童相談所専決規程

(総則)

第1条 事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)第25条第1項に規定する副所長(同規則第3条第1項に規定する課長である者に限る。以下単に「副所長」という。)は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、その所掌事務について専決することができる。

(令4訓令甲3・一部改正)

(専決事項)

第2条 副所長の専決事項は、横須賀市児童相談所長事務委任規則(平成18年横須賀市規則第16号)の規定により横須賀市児童相談所長が委任を受けた事務のうち、申請、報告、届出、通知、照会、依頼、回答等の事務であって、軽易かつ定例的なものに関することとする。

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

児童相談所専決規程

令和3年4月1日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 委任・専決・補助執行
沿革情報
令和3年4月1日 訓令甲第4号
令和4年4月1日 訓令甲第3号