○保有個人情報等の安全管理措置に関する規則

令和5年3月31日

規則第4号

保有個人情報等の安全管理措置に関する規則

(総則)

第1条 この規則は、保有個人情報等(保有個人情報及び仮名加工情報並びに個人関連情報(当該個人関連情報を第三者に提供し、かつ、当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合の個人関連情報に限る。)をいう。以下同じ。)に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第1項、第72条及び第73条第2項に規定する措置(以下「安全管理措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括個人情報保護管理者)

第3条 保有個人情報等に関する総合的な管理を図るため、総括個人情報保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。

2 総括保護管理者は、本市の全ての保有個人情報等の管理に関する事務を総括する。

(個人情報保護管理者)

第4条 課等における安全管理措置を講ずるため、保有個人情報等を取り扱う課等に個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

(個人情報安全管理委員会)

第5条 保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡又は調整等を図るため、個人情報安全管理委員会を設置する。

2 個人情報安全管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(情報資産に関する安全管理措置)

第6条 保有個人情報等が情報資産である場合の安全管理措置については、横須賀市情報セキュリティ規則の規定の例による。

(安全管理措置等)

第7条 市長は、保有個人情報等を安全かつ適切に管理するため、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める安全管理措置を講ずるものとする。

(1) 保有個人情報等の適切な取扱いに係る措置 保有個人情報等の利用、正確性の確保、漏えいの防止その他の保有個人情報の適切な取扱いに係る安全管理措置

(2) 保有個人情報等の取扱いの委託に係る措置 法令に基づき受託者に対して求める安全管理措置

(3) 法第69条第2項本文の規定による保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)及び提供(以下「外部提供」という。)に係る措置 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の手続、保有個人情報の外部提供時の措置その他の保有個人情報の目的外利用及び外部提供に係る安全管理措置

2 市長は、安全管理措置を講ずるために必要な基準を定めるものとする。

(保有個人情報等の取扱いに関する研修)

第8条 市長は、職員に対し、保有個人情報等の取扱いに関する研修を定期的に行うものとする。

(保有個人情報等の漏えい等事案の報告)

第9条 職員は、保有個人情報等の漏えいその他の安全管理上問題となる事案又はその発生のおそれが生じたときは、直ちに保護管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた保護管理者は、遅滞なく市長が別に定める措置を講じなければならない。

(自己点検)

第10条 保護管理者は、課等における保有個人情報等の管理状況について、自己点検を行うものとする。

2 保護管理者は、前項の自己点検の結果を、総括保護管理者に報告するものとする。

(監査)

第11条 総括保護管理者は、市の機関における保有個人情報等の管理状況について、監査を行うものとする。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、安全管理措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

保有個人情報等の安全管理措置に関する規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)