○横須賀市会計年度任用職員人事評価規程
令和6年4月1日
訓令甲第9号
横須賀市会計年度任用職員人事評価規程を次のように定める。
横須賀市会計年度任用職員人事評価規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく人事評価の公平さ及び適正さの確保のため、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 評価者(人事評価を行う職員をいう。以下同じ。)が会計年度任用職員を仕事の結果(結果に至る職務遂行の状況を含む。)により評価することをいう。
(2) 会計年度任用職員 横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年横須賀市条例第10号)第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員をいう。ただし、休職、休業等により公正な人事評価を受けることができないと総務部長が認める会計年度任用職員を除く。
(評価者等)
第3条 評価者及び被評価者は、別表に定めるところによる。
(評価者の責務等)
第4条 評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 被評価者の職務遂行状況を観察し、評価に資する行動事実を記録するとともに、必要に応じて当該被評価者の業務内容を最も把握している職員から職務遂行状況を聴取すること。
(2) 被評価者の申告及び前号の規定による記録等に基づき客観的で公正な評価を行うこと。
(3) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。
(評価対象期間)
第5条 人事評価の評価対象期間は、被評価者の任期の初日から末日までとする。
(担当業務の設定)
第6条 評価者は、被評価者の任期の始めに当該被評価者が担当する業務に関する役割、進行管理、目指す水準等(以下「担当業務」という。)を設定し、面談等によって当該担当業務を被評価者と確認するものとする。
(面談の実施)
第7条 1次評価を行う者(以下「1次評価者」という。)は、担当業務の達成に向けた職務の進捗状況等の確認並びに被評価者に対する指導及び助言を行うため、必要に応じて被評価者と面談することができる。
(評価方法)
第8条 人事評価に当たっては、第6条の規定により設定した担当業務ごとに、評価の結果に応じた記号(以下「個別評価」という。)を付すほか、人事評価の結果を総合的に表示する記号(以下「全体評価」という。)を付すものとする。
2 個別評価及び全体評価の段階は、別に定める。
3 個別評価及び全体評価を付す場合において、担当業務の達成に向けた職務遂行の結果(結果に至る職務遂行の状況を含む。以下「担当業務の結果」という。)の程度が通常のものと認めるときは、標準の段階を付すものとする。
4 人事評価に当たっては、個別評価及び全体評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(評価の実施)
第9条 評価者は、当該人事評価に係る評価期間における担当業務の結果に関し、業務遂行の事実及び自らの認識について被評価者から聴取し、及び必要に応じて評価の参考となるべき事項について関係する職員から聴取し、評価を行うものとする。
2 1次評価者は、被評価者について、個別評価及び1次評価者としての全体評価を行い、これらの評価の結果について2次評価を行う者(以下「2次評価者」という。)に提出するものとする。
3 2次評価者は、1次評価者の評価結果を確認し、1次評価者と打合せを行い、双方合意の上で評価を決定する。
4 部長級職員(職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)別表第1に規定する8級の職務のうち部長の職務にある者をいう。)は、当該部に所属する会計年度任用職員についての評価結果を確認し、必要と認めるときは、当該評価について調整を行うことができる。
(評価の調整)
第10条 総務を所掌する部長等は、前条の規定による評価結果を確認し、必要と認めるときは、当該被評価者の評価について調整を行うことができる。
(評価結果)
第11条 評価者は、被評価者に対し面談等によって人事評価結果を説明しなければならない。
2 被評価者は、前項の人事評価結果を踏まえ、自らの能力向上に努めるものとする。
(その他の事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
別表
被評価者 | 評価者 | |
1次評価 | 2次評価 | |
会計年度任用職員 | 所属する課等の課長等が指名する係長級職員(条例別表第1に規定する4級及び5級の職務にある者をいう。)、業務主査級職員(条例附則第37項の表及び別表第2に規定する5級の職務にある者をいう。)又は班長級職員(条例附則第37項の表及び別表第2に規定する4級の職務にある者をいう。)。ただし、勤務場所が学校の場合は当該学校の教頭と、勤務場所が保育園の場合は民生局福祉こども部子育て支援課長が指名する担当者級職員(条例附則第37項の表、別表第1及び別表第2に規定する1級から3級までの職務にある者をいう。)とする。 | 所属する課等の課長等又は所属する部等の部長等が指名する課長級職員(条例別表第1に規定する6級及び7級の職務にある者をいう。)。ただし、勤務場所が学校の場合は当該学校の校長と、勤務場所が保育園の場合は当該保育園の園長とする。 |