○横須賀市議会委員会規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年10月9日

議会規程

横須賀市議会委員会規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横須賀市議会委員会規則(平成14年12月20日制定。以下「規則」という。)に規定する通知及び作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、規則及び横須賀市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程(令和6年10月9日制定)において使用する用語の例による。

(電磁的記録による記録の作成)

第3条 委員長は、規則第40条第2項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第4条 規則第40条第2項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名その他作成を行った者を確認することができる措置とする。

(会議規則との関係)

第5条 規則に規定する通知及び作成等(規則第40条第2項の規定によるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、規則に特段の定めのある場合を除くほか、横須賀市議会会議規則(平成14年12月20日制定)第92条及び第93条の規定並びに横須賀市議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程の規定の例による。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、規則に規定する通知及び作成等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

横須賀市議会委員会規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年10月9日 議会規程

(令和6年10月9日施行)